SSブログ

134. 産業教育手当(その7) [17.産業教育手当]

 産業教育振興法第3条の3による「特別の措置」に関しては、当時の文部科学省もどのような性格の給与とすべきか悩んだようである。

<衆議院文教委員会 昭32.5.16>
○内藤政府委員 御承知の通り産業教育振興法第三条の三に、「特別の措置が講ぜられなければならない。」こういうふうに規定してありますが、規定の仕方が実は非常にあいまいな点がございますので、先ほど提案者の赤城委員からもお話がございましたように、超過勤務にするのか、あるいは特殊勤務にするのか、あるいは特殊勤務手当を出した場合に、他の公務員とのつり合いの問題、こういう点が人事院、大蔵省給与課等で非常に問題がありまして、私どももこの五カ年間、実は怠慢であるというそしりは免れないと思いますが、いろいろ苦労を重ねて参ったわけでありまして、ある程度の了解がつきかけておったのですが、最終的には、結果としてははなはだおもしろくなかったのですが、実はこういう形で議員提案が出されたゆえんも、そこにあったと私記憶しております。

<参議院文教委員会 昭32.5.18>
○政府委員(内藤譽三郎君) ただいまお話のように、盲ろうあ学校及び特殊学級につきましては、調整号俸によってこの問題は解決いたしたい、ただこの場合、本件のような農水産の手当につきましては、単に仕事が、この点は盲ろうあとか、あるいは特殊学級とは違って、非常に超過勤務の要素が一面に強く出ております。ちょっと手当の性質が違う、でむしろどちらかと申しますと、特殊勤務手当に類するものだと思います。困難度、あるいは不愉快さと、それと超勤の要素、こういうものが加わった特殊手当というふうに私どもは理解するのであります。

 当時、関係者が色々な議論をして現行の産業教育手当という教員に特有の特別な手当を創設したことが理解できたと思う。給与制度としては、これらの議論を通じて、調整号俸又は俸給の調整額と特殊勤務手当や超過勤務手当との相違点も同時に見えてきたのではないだろうか。実に50年前の議論なのであるが、現行制度を考える上でも大いに参考になる興味深い論点を含んでいるといってよいであろう。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。