354.旧教(二)(三)27年4月モデル(その7) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]
(5) 最小間差額
今回勧告された各俸給表では、基幹号俸間の最小の間差額は1,000円に抑えられていると述べた。(345.26年人事院勧告(その8))
そして、旧教(二)(三)について、最小間差額が1,000円となるよう試作しつつ、考察してみた。
試作の方法については、旧教(二)2級は行(一)6級の最高号俸に相当する号俸の改定率を△4.0%になるようにし、旧教(三)2級は行(一)5級の最高号俸に相当する号俸の改定率を△3.0%になるようにしたのだが、既に考察したとおり、旧教(二)2級について行(一)6級との均衡を図る手法は誤りであった。
その点は別として、「最小間差額を1,000円に合わせようとすれば、他の俸給表と比較しても全体として厳しい改定となってしまうので、少し改定率を緩和することになるのだろうか。」との問題意識を述べていた。(346.26年人事院勧告(その9))
給与制度の総合的見直しに伴う旧教(三)モデル給料表の改定の状況をみると、これまで述べたとおり行(一)5級をベースに最高号俸に相当する号俸の改定率を△3.0%としている。しかし、俸給制度表でみると、両者の最高号俸の制度年齢は1年ずれており、旧教(三)2級の最高号俸の方が1年上になっている。そのため、このノートでは、旧教(三)2級の最高号俸から1年(4号俸)下位の号俸を△3.0%と想定して考察したのだが、モデル給料表の方は、制度年齢によって均衡を図ることをせず、1年のズレは考慮せず、単純に最高号俸同士を合わせている。このノートで想定した手法では、他の俸給表と比較して厳しい改定内容となることは既に指摘したとおりであるが、日本人事行政研究所ではこの点を考慮したのだろうか。その辺りの事情はもちろん分からないが、その結果、バランスのとれた改定になっていると思われる。
主な改定率のみピックアップする。
<最高号俸付近の改定状況>
制度年齢 行(一)の号俸 左の改定率 旧教(三)の号俸 左の改定率
52歳 5-73 △2.0% 2-133 △2.0%
53歳 5-77 △2.2% 2-137 △2.2%
54歳 5-81 △2.6% 2-141 △2.4%
55歳 5-85 △3.0% 2-145 △2.7%
56歳 5-89 増設 2-149 △3.0%
57歳 5-93 増設 2-153 増設
58歳 (なし) 2-157 増設
旧教(二)2級は、旧教(三)2級との均衡を基本に改定している。
そして、問題の基幹号俸間の最小の間差額については、きれいに1,000円にそろえられている。旧教(三)2級は145号俸以上の、旧教(二)2級は125号俸以上の基幹号俸間差額がすべて1,000円となっているのである。(当然ながら、増設された号俸についても1,000円の基幹号俸間差額で増設されている。)
なお、実際の各号俸の俸給月額を確定するに当たっては、行(一)の相当する号俸の改定率を単純に乗じて計算しただけでは期間号俸間差額に凸凹が生じることになる。それを、一つずつ丁寧に100円単位を基本に微調整しているように見える。なるほど、と思わせられる部分もあれば、よく分からない部分もある。給与構造改革前であれば、昇格対応関係にできる限り変更が生じないようにという観点もあったようだが、昇格時対応号俸表によることとした現在においては考え方が変わっているところもあるだろうし、それほどでもないのではないだろうか。
いずれにしても、実際の各号俸の改定に当たっては、細部にわたる拘りがあるのであろう…。
今回勧告された各俸給表では、基幹号俸間の最小の間差額は1,000円に抑えられていると述べた。(345.26年人事院勧告(その8))
そして、旧教(二)(三)について、最小間差額が1,000円となるよう試作しつつ、考察してみた。
試作の方法については、旧教(二)2級は行(一)6級の最高号俸に相当する号俸の改定率を△4.0%になるようにし、旧教(三)2級は行(一)5級の最高号俸に相当する号俸の改定率を△3.0%になるようにしたのだが、既に考察したとおり、旧教(二)2級について行(一)6級との均衡を図る手法は誤りであった。
その点は別として、「最小間差額を1,000円に合わせようとすれば、他の俸給表と比較しても全体として厳しい改定となってしまうので、少し改定率を緩和することになるのだろうか。」との問題意識を述べていた。(346.26年人事院勧告(その9))
給与制度の総合的見直しに伴う旧教(三)モデル給料表の改定の状況をみると、これまで述べたとおり行(一)5級をベースに最高号俸に相当する号俸の改定率を△3.0%としている。しかし、俸給制度表でみると、両者の最高号俸の制度年齢は1年ずれており、旧教(三)2級の最高号俸の方が1年上になっている。そのため、このノートでは、旧教(三)2級の最高号俸から1年(4号俸)下位の号俸を△3.0%と想定して考察したのだが、モデル給料表の方は、制度年齢によって均衡を図ることをせず、1年のズレは考慮せず、単純に最高号俸同士を合わせている。このノートで想定した手法では、他の俸給表と比較して厳しい改定内容となることは既に指摘したとおりであるが、日本人事行政研究所ではこの点を考慮したのだろうか。その辺りの事情はもちろん分からないが、その結果、バランスのとれた改定になっていると思われる。
主な改定率のみピックアップする。
<最高号俸付近の改定状況>
制度年齢 行(一)の号俸 左の改定率 旧教(三)の号俸 左の改定率
52歳 5-73 △2.0% 2-133 △2.0%
53歳 5-77 △2.2% 2-137 △2.2%
54歳 5-81 △2.6% 2-141 △2.4%
55歳 5-85 △3.0% 2-145 △2.7%
56歳 5-89 増設 2-149 △3.0%
57歳 5-93 増設 2-153 増設
58歳 (なし) 2-157 増設
旧教(二)2級は、旧教(三)2級との均衡を基本に改定している。
そして、問題の基幹号俸間の最小の間差額については、きれいに1,000円にそろえられている。旧教(三)2級は145号俸以上の、旧教(二)2級は125号俸以上の基幹号俸間差額がすべて1,000円となっているのである。(当然ながら、増設された号俸についても1,000円の基幹号俸間差額で増設されている。)
なお、実際の各号俸の俸給月額を確定するに当たっては、行(一)の相当する号俸の改定率を単純に乗じて計算しただけでは期間号俸間差額に凸凹が生じることになる。それを、一つずつ丁寧に100円単位を基本に微調整しているように見える。なるほど、と思わせられる部分もあれば、よく分からない部分もある。給与構造改革前であれば、昇格対応関係にできる限り変更が生じないようにという観点もあったようだが、昇格時対応号俸表によることとした現在においては考え方が変わっているところもあるだろうし、それほどでもないのではないだろうか。
いずれにしても、実際の各号俸の改定に当たっては、細部にわたる拘りがあるのであろう…。
コメント 0