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486. 佐藤達夫=人事院月報第75号 [49.「人事院月報」拾い読み]

 「人事院月報第75号」には、元法制局長官で後に人事院総裁になる佐藤達夫が「憲法回想-公務員に関する規定あれこれ-」を寄せている(昭和32年5月1日発行)。

 憲法回想-公務員に関する規定あれこれ-

 早いもので、もう憲法実施10周年を迎えることになつた。この憲法が占領下における異常な環境の中に生まれたものであり、その成立の内幕をめぐるあれこれもいまでは人の知るとおりだが、その最初の段階から、終始これに関係してきた私としては、10年の声を聞いていまさらながら感慨のふかいものがある。
 当時をふりかえつてみると、幣原内閣の松本国務大臣が起草した憲法改正案、いわゆる松本試案が司令部によつて全面的に拒否され、そのかわりに司令部で作つたいわゆるマッカーサー草案を手本にして新しい案を作り直せといわれたのが昭和21年の2月13日だ。政府は、何とか松本案を土台として局面を打開しようと、向うとの折衝を重ねたが遂に目的を達せず、逆に新案の作成について矢のような催促を受けて、これに応ぜざるを得ない立場に追い込まれたのであつた。
 かくして、松本国務大臣とその助手を命ぜられたわたしが、極秘のうちに、且つ、大いそぎでマ草案に基づく新草案を起草し、3月4日にそれを司令部に持ち込んだ。そしてその場ですぐに審議がはじまり、丸2日、全くの不眠不休で司令部の相手をさせられた。さんざんそこでいびられたあげく、一応の政府案がまとまつたわけだが、それから、議会の審議を経て、昭和21年11月3日の公布にこぎつけるまでの苦労は大変なものであつた。当時の立案関係者の一人として、この憲法の条文の一字一句には幾多の思い出がこもつている。
 それから、時期的にはそのずつとあとになるけれども、国家公務員法の制定についても、わたしは深い関係をもつたが、これも司令部相手の仕事で、憲法のときと似たような経験をなめた。
 そういうことから、憲法の公務員に関する二、三の条文を中心としつつ、公務員法の思い出もからめて、若干の回想を書きつけてみよう。
    ※      ※
 憲法第73条に、内閣の権限として「法律の定める規準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。」というのがある。
 この条項は、マッカーサー草案では administer the civil service となつていた。それが当時の外務省仮訳では「内政事務ヲ処理スヘシ」と翻訳されていたのである。この訳は、昨今学者たちのひやかしの種になつているが、実は、われわれが、このマ草案にもとづいてつくつた初稿でも、やはりこの「内政事務」が踏襲されていた。もちろん civil service が公務員を指すことばであるぐらいのことは、われわれとしても承知の上だつたが、英和辞典を見ると「行政事務」というような訳もないではないし、ここは、広い意味のものにしておいた方がいいという、たしか松本大臣の意向で外務省訳をそのままに取り入れたのであつた。そしてこの点は司令部でも別に問題にならなかつた。
 しかし、いよいよ司令部の審査がすんで、要綱として発表しようというとき、「行政事務」ではその前にある「国務を総理すること」とダブル形になるし、やはり第一義として「官吏」にした方がよかろう、ということで、「国会ノ定ムル規準ニ従ヒ官吏ニ関スル事務ヲ掌理スルコト」に改め、それ以来ずつと「官吏」とされてきたわけである。
 これについて思い出すのは、国家公務員法第1条第2項に「この法律は、もつぱら日本国憲法第73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである」が加わつたいきさつである。
 この条文は、例の昭和23年7月のマッカーサー書簡にもとづく大改正で入つたのであるが、このときの改正について、先方から突き付けられたモデル案というのが相当徹底したものであり、それには憲法上の疑義も少なくなかつた。
 たとえば、人事院の独立強化もその一つだつたが、そのほか、「この法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、その定める手続により、人事院によつてのみ審査される。」とあつて、司法権までも排除するような形になつていたり、あるいは「何人も故意に、この法律、人事院規則又は人事院指令に違反し、又は違反を企て、若しくは共謀して違反を企ててはならない。……」という条文があり、この違反行為に対して白紙刑法ともいうべき包括的な罰則が付いていたり、等々の問題があつた。
 この改正案の立案については、わたしたちは連日連夜司令部に通い、議論を重ねたが、そのあげく、たとえばさきの人事院の審査権については、現行法第3条第5項に見られるように「前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。」という規定が加わり、また罰則も具体的に細かく規定するなど、だいぶん調整が加えられたのであつたが、それ以外の点ではわれわれの主張を押さえつけられたところも少なくなかつた。
 こんときの先方の主任官は、公務員課長のフーバー氏であつた。この人は、メリット・システムに対する信仰の権化ともいえるくらいに熱心な、しかもやかまし屋の老人で、相手にとつては、まことに手ごわい存在だつたが、しかしその一面、皮肉と茶目気をもつていて愛すべき人物でもあつた。
 このフーバー氏が、第1条第2項の「この法律は、もつぱら日本国憲法第73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。」という規定を提案したのである。それは、あまりわれわれがうるさく憲法論を持ち出したので、「それほど憲法のことが心配なら、ここに、これを入れておけば安心だろう。」というわけであつた。こんな規定を入れたところで、何のまじないにもならないことはわかり切っていたし、あるいは、この提案も彼一流の皮肉から出たことではないかと一応は勘ぐつてみたのであつたけれども、別に害になることでもないし、そのときの彼の目付はずいぶん真剣のようだつたから、なまじ、これにたてついて他の交渉が不利になつてはと思つて素直にこれを頂戴したのであつた。
 ところで、余談はそのくらいにして、この憲法の第73条についてよく聞かれることは、なぜ、「公務員」とせず「官吏」としたのかということである。わたしの関知する限り、これは明治憲法時代の用例に従つてこうしただけで、別にむずかしい理くつがあつたとは思われない。要するに、それは国の役人の意味であり、憲法第93条(地方公共団体の機関の直接選挙)に出てくる「吏員」が自治体の役人を指すのと対応して使われた用語だといつてよかろう。第7条の「官吏の任免」の官吏も同様である。なお、憲法では国及び自治体の役人の両方を含める場合には、「公務員」といつている。第15条(公務員の選定罷免)、第16条(請願)、第17条(国家賠償)、第36条(拷問の禁止)、第99条(憲法尊重の義務)、第103条(経過規定)などに見られるのがそれである。とにかく、「国家公務員」、「地方公務員」ということばは、いまでは耳なれてしまつているが、この憲法ができるときには、法令用語としてはまだ熟していなかつた。
(次回へ続く)


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