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499. 給特法の一部改正公布 [8.トピック]

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別 措置法の一部を改正する法律が令和元年12月4日、参議院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立し、同月11日に公布された。
 公布された法律の概要、新旧対照表は、文部科学省のホームページに掲載されている。
https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1423039.htm


 これを受けて、各都道府県教育委員会教育長及び各指定都市教育委員会教育長あてに、文部科学省の丸山初等中等教育局長名で通知されている。
 注目したいのは、記書きの3留意事項である。

3.留意事項
 この法律の施行に当たって留意すべき事項については,第5条関係と第7条関係 のそれぞれについて別途通知すること。
 特に第7条関係については,各地方公共団体において令和2年4月1日の施行日から教育職員の業務の量の適切な管理等を行うよう,本年度中に各地方公共団体に条例や教育委員会規則等の整備をお願いしたいと考えており,必要な準備を進めていただきたいこと。これに関して,文部科学省としては,令和2年1月を目途に条例や教育委員会規則の例を示すこととしていること。
 また,第5条関係については,中央教育審議会で御議論いただいた上で,第7条関係とは別途,文部科学省令や関係する指針の改正などについて示すこととしていること。
(元文科初第1214号令和元年12月11日、各都道府県教育委員会教育長各指定都市教育委員会教育長あて文部科学省初等中等教育局長通知)


 うん?「本年度中に各地方公共団体に条例や教育委員会規則等の整備をお願いしたいと考えており,必要な準備を進めていただきたい…」。
 「本年度中に条例…の整備」とある。何の条例か、というと、「特に第7条関係については,各地方公共団体において令和2年4月1日の施行日から教育職員の業務の量の適切な管理等を行うよう」にとある。改正給特法を見ても、文部科学大臣に対して指針の策定及び公表を義務づけるものであって、地方に条例制定を義務づける内容にはなっていない。確か、国会の審議で関連するやりとりはあった。通知をよく見ると「本年度中に各地方公共団体に条例や教育委員会規則等の整備をお願いしたいと考えており,必要な準備を進めていただきたいこと」とある。
 「整備をお願いしたい考えており、…いただきたい…」。これはもう、文部科学省としてのお願いにしかすぎない。それとも、地方教育行政法第48条に基づく指導又は助言に当たるのか?
 しかし、公布から3か月程度で、条例の整備ができるのであろうか?教育委員会ががんばればできるかもしれないけれども…。例えば、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律では、地方公共団体の条例等又はその他関係機関の規則等の整備が必要なものについての施行期日は、原則として公布の日から6か月とされ、各団体での準備や議会での審議の時間が確保されている。さて、各県の教育委員会はどうするのか…。


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