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110. 俸給の調整額(その9) [14.俸給の調整額]

 その後、間差額の俸給月額に対する率=昇給率がどのように変化したのだろうか。
 <行(一)昇給率の変遷>
 俸給表  平均昇給率        平均間差額           平均俸給月額
 昭32  4.0%(1.9~8.2%)   1,102円(200~2,400円)     27,226円
 昭48  3.1%(1.2~5.3%)   3,498円(1,000~7,300円)   114,422円
 昭62  2.4%(0.8~5.5%)   6,636円(1,600~14,300円) 274,024円
 平17  2.0%(0.6~4.0%)   6,614円(1,600~14,300円) 332,023円
 平18  1.6%(0.4~4.0%※) 5,354円(1,300~12,800円) 339,891円
 (注)平18は、基幹号俸間の昇給率及び間差額である。
 ※ 昇給率の最高は6.6%であるが、旧1級と旧2級との統合によりいびつになった部分だけ飛び抜けて高い率となっているので、除外した。

 数字を見るだけで一目瞭然であるが、平均昇給率は一貫して下がり続けている。逆に言えば、昇格しなければ俸給の大幅な上昇は見込めないような制度にしたということか。いずれにしても、これではもう俸給の調整額の基礎が俸給月額の1号俸差であるとはとても言えず、創設当時とは技術的にも性質的にも変わってしまったと言えるのではないだろうか。


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109. 俸給の調整額(その8) [14.俸給の調整額]

 ところで、俸給の調整額の措置方法は、沿革的には昭和32年前にはいわゆる調整号俸によって措置され、昭和32年以降は俸給月額の4%を単位とする調整方式、更に定率と定額の組み合わせ方式を経て、現在の方式になっている。昭和32年の8等級制への改正に伴い、調整方法が俸給月額の4%を単位とする方式が採用されたのだが、何故に4%とされたかについては、「俸給月額の四%がほぼ従来の一号俸に相当し、従来とられていた号俸を単位とする調整方式との均衡上も、このような調整が適当とされたものである…」と言われている(「公務員給与法精義」)。
 今回は、「俸給月額の四%がほぼ従来の一号俸に相当」していたという点に着目して、それがどのように変化したのかを概観しておきたい。
 昭和32年当時の行(一)は、1等級から8等級まであり、号俸数は職務の等級によって7号俸から15号俸までとなっている。それぞれの号俸の間差額を計算し、単純に間差額の俸給月額に対する率を計算すると4.6%となった。これでは、数字が合わない。それもそのはずで、当時の昇給期間はすべての号俸が12月につき1号俸とはなっていなかったのである。通し号俸制から8等級制に移行したとはいえ、各号俸の俸給月額は、通し号俸のままであり、上位号俸の昇給期間を15月、18月、21月、24月と長くすることで運用を行っていたようなのである。従って、各号俸の昇給期間を考慮して間差額の俸給月額に対する率を計算しなければならない。すると、ちょうど4%となった。


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108. 俸給の調整額(その7) [14.俸給の調整額]

 給与構造改革後も俸給の調整額の算定基礎となる各職務の級の中位号俸は変更しないことの意味について別の角度から考えてみると、以前、給与構造改革に伴う俸給表の改定を考察した際に提示した仮説を別の面から裏付けることになっているのではないかと考えられないだろうか。すなわち、「給与構造改革によって号俸が4分割された俸給表の形は、基幹号俸で見れば従来の考え方を色濃く継承したものとなっているのではないか」という仮説を提示したのだが、俸給の調整額についても、抜本的に作り変えるのではなく、とりあえずは給与構造改革前の俸給表に依拠して算出しているのである。
 何が言いたいのかというと、俸給の調整額を算出するためには、給与構造改革後であっても、給与構造改革前の俸給表の構造を必要とするということである。更に言えば、給与構造改革により、号俸カットや号俸延長が行われたのだけれども、それは従前の昇格制度の運用実態を追認した俸給表に現れた姿なのであって、俸給制度を考える場合の基礎は、従前の俸給制度表姿なのではないのかということである。そうでなければ、新設された行(一)10級の俸給の調整額の算定基礎となる中位号俸が、10級の初号である意味が分からなくなる。つまり、仮に10級が給与構造前に旧12級として存在していたとするならば、現行の初号を中位号俸として、それよりも若い号俸が旧号俸ベースで5号俸あったと考えられはしないだろうかと思うのである。そうやって、改革前の行(一)俸給制度表に継ぎ足した姿を想定してみると、旧11級までの級別資格基準を考慮してみても、概ね妥当な位置に旧初号を配置した形になるのである。(なんというべきか、もしこの考え方が正しいなら、人事院はわざと複雑にしているというか、ノウハウを隠しているのではないか、と思ってしまう…)
 ここでも、給与構造改革後の俸給表が、従前の経緯を色濃く引きずったものとなっていることが証明されたのではないだろうか。


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107. 俸給の調整額(その6) [14.俸給の調整額]

 ここで、算定基礎となる中位号俸を給与構造改革後の各職務の級の中位となる号俸とした場合に、その俸給月額がどうなるかを確認しておこう。
 <給与構造改革後の行(一)の中位となる号俸>
 職務の級      カット 増設   中位号俸  俸給月額
 1級(旧1・2級)  -   -     1-46.47 201,950
 2級(旧3級)   -   -     2-62.63 281,700
 3級(旧4・5級)  1号俸 2号俸  3-56.57 323,350
 4級(旧6級)   2号俸 2号俸  4-46.47 355,200
 5級(旧7級)   3号俸 3号俸  5-42.43 372,900
 6級(旧8級)   4号俸 3号俸  6-38.39 396,600
 7級(旧9級)   5号俸 3号俸  7-30.31 433,150
 8級(旧10級)  6号俸 3号俸  8-22.23 460,650
 9級(旧11級)  6号俸 2号俸  9-20.21 520,550
 10級(新設)              10-10.11 559,850

 これを実際の改定方法による額と比較すると次のとおりとなる。
 <給与構造改革後の行(一)調整基本額>
 職務の級  中位号俸の額(対17.4)      調整基本額(対17.4)
 1級   216,600→201,950           6,500→ 6,100
 2級   282,200→281,700(△1,300)   8,500→ 8,500( ±0)
 3級   320,950→323,350(△1,900)   9,600→ 9,700(△100)
 4級   341,250→355,200(△6,450)   10,200→10,700(△100)
 5級   354,000→372,900(△2,350)   10,600→11,200(△100)
 6級   372,500→396,600(+1,300)   11,200→11,900( ±0)
 7級   403,450→433,150(+4,250)   12,100→13,000(+100)
 8級   424,600→460,650(+8,950)   12,700→13,800(+200)
 9級   481,100→520,550(+6,150)   14,400→15,600(+200)
 10級  534,200→559,850          16,000→16,800

 一見して分かるように、算定基礎となる中位号俸を単純に給与構造改革後の各職務の級の中位となる号俸とした場合には、上位の職務の級へいくほど高くなってしまう。これでは、給与構造改革の趣旨を踏まえることにならないのは明らかであるし、従って、そのような方法を採用せず、とりあえず、従来の中位号俸の位置は変更しなかったのも肯けるのではないだろうか。


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106. 俸給の調整額(その5) [14.俸給の調整額]

 ところで、平成18年4月の給与構造改革に伴い、俸給の調整額はどう変わったのであろうか。まず、人事院の給与勧告を確認しておきたい。平成17年人事院勧告の別紙第1「職員の給与に関する報告」から引用する。
<カ 俸給の調整額の見直し>
 俸給の調整額については、俸給表の水準是正との整合性を確保する必要があり、その調整基本額は、現行の算定基礎とされている俸給表の各職務の級の号俸(原則として中位号俸)に相当する新俸給表の各職務の級の号俸の俸給月額の3%に相当する額とする。

 かみ砕いて言えば、俸給の調整額についても、全体として平均4.8%引下げる俸給表の水準是正に見合う水準是正を行うことにし、そのため、職務の級によっては初号付近をカットしたり号俸延長したりしているけれども、俸給の調整額の算定基礎となる各職務の級の中位号俸は変更しませんよ、と言っているのである。
 このことをどのようにうけ受け止めるべきであろうか。号俸のカットと増設で中位号俸が、行(一)で想定しても1~4号俸程度は上位の号俸になることから、俸給の調整額を値切ったと言えなくもないが、果たしてどうなのか。いくつかの観点から考えてみたい。
 出発点として、給与構造改革後の行(一)の調整基本額と中位号俸を確認しておく。
 <給与構造改革後の行(一)調整基本額>
  職務の級    調整基本額(改定額) 中位号俸  俸給月額(改定率)
  1級(旧1級)  6,500円(1,400)   1-57.61  216,600 (-)
  1級(旧2級)  6,500円(   0)    1-57.61  216,600(△0.3)
  2級(旧3級)  8,500円(   0)    2-61.65  282,200(△0.3)
  3級(旧4級)  9,600円(△200)    3-53.57  320,950(△1.4)
  3級(旧5級)  9,600円(△600)    3-53.57  320,950(△5.5)
  4級(旧6級)  10,200円(△600)   4-41.45  341,250(△5.6)
  5級(旧7級)  10,600円(△700)   5-29.33  354,000(△5.7)
  6級(旧8級)  11,200円(△700)   6-25     372,500(△5.8)
  7級(旧9級)  12,100円(△800)   7-13.17  403,450(△5.9)
  8級(旧10級) 12,700円(△900)   8-5      424,600(△6.0)
  9級(旧11級) 14,400円(△1,000)  9-5      481,100(△6.5)
  10級(新設)  16,000円( - )    10-1      534,200(-)
   ※改定額と改定率は平成17年4月ベースとの比較


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104. 俸給の調整額(その4) [14.俸給の調整額]

 前回、教(二)(三)の調整基本額の水準を行(一) の調整基本額の水準と対比してみたが、若い号俸をカットしている影響が何を意味することとなったのかを確認しておきたい。
 <教(二)(三)調整基本額の水準(その2) 平14.12.1>
  行(一)11級 15,600円
  教(二)4級 14,200円
  教(三)4級 13,900円
  行(一)10級 13,700円
  教(二)3級 13,100円※
  行(一)9級 13,000円
 ◎教(三)3級 12,500→12,600円※
  行(一)8級 12,000円
 ◎教(二)2級  10,800→11,800円
 ◎教(三)2級 10,400→11,700円
  行(一)7級 11,400円
  行(一)6級 11,000円
  行(一)5級  10,300円
  行(一)4級  9,900円
 ◎教(二)1級  8,800→9,400円
  行(一)3級  8,600円
 ◎教(三)1級 7,900→8,500円
  行(一)2級  6,600円
  行(一)1級  5,200円
   ※3級加算額の支給を受ける職員
 特に2級及び1級に注目したい。それぞれの調整基本額を算出するに当たって、各級の中位号俸のベースとなる号俸について若い号俸を一部カットすることで中位号俸の位置を引き上げ、調整基本額の水準を押し上げる効果を引き出している。それをまとめてみると次のようになる。
 <若い号俸のカットによる調整基本額の水準の引き上げ効果>
  教(二) 2級 10,800→11,800円  行(一)準6級程度→準8級程度
       1級  8,800→ 9,400円  行(一)3級程度→3・4級中間程度
  教(三) 2級 10,400→11,700円  行(一)5級程度→7・8級中間程度
       1級  7,900→ 8,500円  行(一)2・3級中間程度→3級程度
 こうしてみると、教(二)(三)2級及び1級の俸給月額の到達水準を見ながら、給料の調整額についてもそれに見合った水準となるように、すなわち行(一)との均衡を基本に調整を行ったものと考えてよいのではないだろうか。


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103. 俸給の調整額(その3) [14.俸給の調整額]

 前回、教(二)1~2級と教(三)1~3級では、若い号俸をカットして中位号俸を求めないと、うまく調整基本額が算定できないことが分かったのだが、これはいったいどういう意味があるのであろうか。そこで、俸給制度表による格合わせを使ってそれぞれの号俸の幅が行(一)と対比した場合に何か分かるかやってみたい。その際、格合わせは原則どおり行うものの、号俸間引き後の姿で中位号俸を求めてみた。
 紙幅の関係上、結果のみ記載する。
 <修正:教(二)調整基本額の行(一)格合わせ 平14.12.1>
 級  調整基本額  号俸    行(一)の級
 1級   9,400円  9~40   3~4級(教(二)1-8以下は2級以下)
 2級  11,800円  9~33   5~8級(教(二)2-8以下は4級以下)
 3級  12,900円  1~23   7~9級
   ※ 13,100円
 4級  14,200円  1~15    10級
 <修正:教(三)調整基本額の行(一)格合わせ 平14.12.1>
 級  調整基本額  号俸    行(一)の級
 1級 8,500円  9~33   3級(教(二)1-8以下は2級以下)
 2級  11,700円  12~36   5~7級(教(二)2-11以下は4級以下)
 3級  12,400円  2~26   6~8級(教(三)3-1は5級)
   ※ 12,600円
 4級  13,900円  1~15    9級
次に調整基本額の水準を考えてみる。水準の高い順位から並べてみる。
 <教(二)(三)調整基本額の水準 平14.12.1>
  行(一)11級  15,600円
  教(二)4級  14,200円
  教(三)4級  13,900円
  行(一)10級  13,700円
  教(二)3級  13,100円※
  行(一)9級  13,000円
  教(三)3級  12,600円※
  行(一)8級  12,000円
  教(二)2級  11,800円
  教(三)2級  11,700円
  行(一)7級  11,400円
  行(一)6級  11,000円
  行(一)5級  10,300円
  行(一)4級   9,900円
  教(二)1級   9,400円
  行(一)3級   8,600円
  教(三)1級   8,500円
  行(一)2級   6,600円
  行(一)1級   5,200円
   ※3級加算額の支給を受ける職員
 これまで格合わせによって見てきた教(二)(三)と行(一)との対比イメージとは少し違った印象を受ける。しかし、もし、調整基本額の性格が各職務の級を代表するものであるとするならば、その水準を行(一)の各職務の級の水準に照らすことで、教(二)(三)の各職務の級の水準が端的に表されていると受け取れる側面もあるのではないだろうか。


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102. 俸給の調整額(その2) [14.俸給の調整額]

 では、教(二)(三)の調整基本額についてはどうなっているであろうか。各職務の級の中位となる号俸を単純に基礎として算出してみると次のようにる。
 <教(二)(三)調整基本額 平14.12.1>
       級  調整基本額  号俸    中位号俸  俸給月額(平均)
 教(二) 1級  9,400円   2~40号俸  1-21    293,100×3%≒ 8,800
      2級  11,800円   2~33     2-17.18  360,950×3%≒10,800
      3級  12,900円   1~23     3-12    428,600×3%≒12,900
        ※ 13,100円                    436,800×3%≒13,100
      4級  14,200円   1~15     4-8     474,800×3%≒14,200
 教(三) 1級  8,500円   2~33     1-17.18  261,950×3%≒ 7,900
      2級  11,700円   2~36     2-19    345,800×3%≒10,400
      3級  12,400円   1~26     3-13.14  409,700×3%≒12,300
        ※ 12,600円                    417,700×3%≒12,500
      4級  13,900円   1~15     4-8     461,800×3%≒13,900
      ※3級加算額の支給を受ける職員
 単純に中位号俸を出して3%を掛けても調整基本額と一致しない級が多い。そこで、調整基本額から逆算して中位号俸とその基礎となる号俸の幅を出してみよう。
 <修正:教(二)(三)調整基本額 平14.12.1>
       級  調整基本額  号俸    中位号俸  俸給月額(平均)
 教(二) 1級  9,400円  9~40号俸  1-24.25 314,250
      2級  11,800円  9~33    2-21   393,800
      3級  12,900円  1~23    3-12   428,600
        ※ 13,100円                  436,800
      4級  14,200円  1~15    4-8    474,800
 教(三) 1級  8,500円  9~33     1-21   282,900
      2級  11,700円  12~36    2-24   390,100
      3級  12,400円  2~26     3-14   413,500
        ※ 12,600円                  421,500
      4級  13,900円  1~15     4-8   461,800
 さて、教(二)1~2級と教(三)1~3級では、若い号俸をカットして中位号俸を求めないと、うまく調整基本額が算定できないことが分かった。


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101. 俸給の調整額(その1) [14.俸給の調整額]

 次に、俸給の調整額について考えてみたい。
 現行の俸給の調整額は、適用される俸給表及び職務の級に応じて定められた調整基本額に調整数を乗じて得た額となっている。この調整基本額というものは、調整基本額表に具体的な額として定額が掲げられている訳だが、この定額は、各職務の級を代表できるような額として定められることとなっている。すなわち、各級の中位号俸を基礎に、その3%の額となっているのである。そこで、教(二)(三)各級の調整基本額について、行(一)と対比を行いながら、その中位号俸と調整基本額の水準に注目してみたい。
 ここでは、教(二)(三)に着目したいことと、給与構造改革後は中位号俸といっても従前の水準としていることから、給与構造改革前であり、かつ、国立大学法人化前の俸給水準で考察したい。
 まず、行(一)について確認する。ただし書きの号俸に係る調整基本額は省略。給料のベースは手元にある資料からとりあえず、平成14年12月適用の俸給表としておきたい。
 <行(一)調整基本額 平14.12.1>
    級  調整基本額  号俸    中位号俸  俸給月額(平均)
   1級  5,200円  2~16号俸  1-9     171,900
   2級  6,600円  2~19     2-10.11   219,200
   3級  8,600円  1~32     3-16.17   285,750
   4級  9,900円  1~28     4-14.15   329,050
   5級  10,300円  1~26     5-13.14   343,300
   6級  11,000円  1~24     6-12.13   365,700
   7級  11,400円  1~22     7-11.12   379,500
   8級  12,000円  1~21     8-11     399,700
   9級  13,000円  1~18     9-9.10    434,050
   10級 13,700円  1~15     10-8      457,100
   11級 15,600円  1~15     11-8      520,500
 各職務の級の号俸数が奇数の場合は中位号俸の俸給月額、偶数の場合は中位に当たる二つの号俸の俸給月額を平均した額をベースに、これに3%を掛け、100円未満の端数を四捨五入したものが調整基本額となっている。


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