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170.特2級創設の周辺(その12) [20.特2級創設の周辺]

 今回は、特2級適用者の俸給の特別調整額(管理職手当)の算定基礎号俸について、制度的な側面からの具体的な検討を行ってみよう。
 まず、2級の中位号俸の基礎となるべき行(一)の号俸に相当する特2級の号俸によって、管理職手当の算定基礎となる号俸を確認してみる。
 <旧教(二)(三)の各級の中位号俸>
       2級    行(一)  大卒経験  年齢  特2級
 旧教(二) 2-117 6-61 29年0月 51歳 特2-93 437,300円
 旧教(三) 2-134 5-74 30年3月 52歳 特2-98 422,300円
 次に、3級の中位号俸の基礎となるべき行(一)の号俸に相当する特2級の号俸によって、管理職手当の算定基礎となる号俸を確認してみる。
 <3級の中位号俸の基礎となるべき行(一)の号俸に相当する特2級の号俸>
       3級   行(一)  大卒経験  年齢  特2級
 旧教(二) 3-54 7-38 26年3月 48歳 特2-82 424,200円
 旧教(三) 3-81 6-61 29年0月 51歳 特2-93 418,900円

 これらを算定基礎号俸とした場合にどのようなバランスになるのか。
 まず、旧教(二)の算定基礎号俸について見ると、特2級93号俸は437,300円であり、3級の算定基礎号俸である54号俸の433,300円であり、3級については支給割合が高いとはいえ、やはり均衡を失していると言わざるを得ないだろう。特2級82号俸については、2級の算定基礎号俸との差が6,900円、3級の算定基礎号俸との差が9,100円となっているので、少し低いのではないかと考えられる。
 <旧教(二)>
  2-117  417,300円
  特2-82 424,200円
  特2-93 437,300円
  3-54   433,300円

 次に、旧教(三)の算定基礎号俸について見ることにしよう。特2級98号俸は422,300円であり、3級の算定基礎号俸である3級81号俸の429,900円との差は7,600円である。特2級93号俸の418,900円との差は11,000円となる。2級の算定基礎号俸との差は、それぞれ、14,000円と10,600円となっている。いずれが特2級の算定基礎号俸としてバランスがとれているのかというと、2級と3級の中間により近い号俸という観点からすれば、特2級93号俸ということになろう。
 <旧教(三)>
  2-134  408,300円
  特2-93 418,900円
  特2-98 422,300円
  3-81   429,900円

 ちなみに、2級の算定基礎号俸と3級の算定基礎号俸の中間水準を計算しておくと、次のようになる。
 <2級と3級の中間水準>
旧教(二)  (417,300円+433,300円)÷2=425,300円 …特2-83 425,500円
旧教(三)  (408,300円+429,900円)÷2=419,100円 …特2-93 418,900円
 旧教(三)については、制度的な考察の結果とほぼ一致すると考えてよいし、旧教(二)については、制度的な考察の結果よりも1号俸高い号俸となった。
 繰り返しになるが、単純に中間水準を計算した結果を考慮するとするならば、俸給制度的な考察で見て、特2級の算定基礎号俸は3級の算定基礎号俸と同年次のものに近いものとする方が、より均衡が図れていると思われるのである。
 さて、全人連による特2級についての俸給の特別調整額(管理職手当)モデルでは、いずれを採用したのであろうか…。

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169.特2級創設の周辺(その11) [20.特2級創設の周辺]

 平成20年4月に特2級を創設した県いくつかをピックアップして考察してきたが、前回で振り出しに戻った感じであった。そこで、特2級の者に支給される俸給の特別調整額(管理職手当)の算定基礎となる号俸について、2級及び3級との均衡の観点から、制度的な可能性を探ってみよう。
 その前に再確認しておく。これまでの考察で、特2級適用者に支給される管理職手当の算定基礎となる中位号俸については、旧教(二)(三)の3級と2級の間に特2級を割り込ませようとしても、元になるべき行(一)各級の中位号俸のある職務の級が連続しているため、特2級が割り込める余地がないことが分かっている。
 <旧教(二)(三)の各級の中位号俸>
  行(一)   大卒経験  年齢    旧教(二)   旧教(三)
  8-29  27年0月  49歳   4-17
  7-38  26年3月  48歳   3-54    4-14
  6-61  29年0月  51歳   2-117   3-81
  5-74  30年3月  52歳            2-134
 こうなると、3級の中位号俸の基礎となるべき行(一)の号俸に相当すると考えるべきか、それとも2級のそれと考えるのか、あるいは、それらの中間の経験年数を元に算定することとするのか、いずれかの可能性を検討してみなければならないだろう。
 次回に具体的に考えてみる。

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168.特2級創設の周辺(その10) [20.特2級創設の周辺]

 特2級創設に関わっては、俸給表のモデルはオープンにされてはいるが、これに関連する周辺の手当などについては、公表されていない。しかたがないので、それぞれの県が実際に人事委員会規則に規定した内容を元に考察するしかない。
 そのような中で考察を進めてきたのだが、前回、ようやく特2級が適用される者に対する管理職手当の考察ができる地点にたどり着くことができたと思う。それでは、ほぼ全人連モデルであった2県について、見ていこう。
 まず、佐賀県を確認する。この県も平成20年3月31日付けで、特2級創設等に関連する人事委員会規則改正を行っている。しかしながら、管理職手当については、改正がない。つまり、特2級適用者に管理職手当の支給を想定していないということらしい。
 では次に、石川県を確認する。この県は、平成20年3月25日付けで、特2級創設等に関連する人事委員会規則改正を行っている。この県は、教育職員に適用する給料表を5級制に改定する際に、4級を5級、3級を3級とし、特2級を3級としたようである。管理職手当については、教育職給料表(一)の3級、すなわち旧教(二)の特2級についても、新しく区分を設けて規定している。種別については、この県の種別で言えば、「七種」で、2級と同じ種別となっている。全人連の旧教(二)2級の俸給の特別調整額モデルは、32,700円であるのに対して、石川県の旧教(二)3級=特2級の管理職手当の額は、これより25,500円であることから、特2級の管理職手当は、全人連モデルに基づいていないであろうことは明らかだ。
 管理職手当については、元々、多くの県で国とは異なった定め方をしているようである。そのため、義務教育諸学校等に置かれる職に支給される管理職手当の額も県によって様々であるのが実態と言えそうである。そうなると、今回、特2級を創設した県が採用した管理職手当の額を基礎に、特2級の算定基礎号俸を探り出すのは難しいと考えた方がよいだろう。
 さて、振り出しに戻ってしまった…。

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167.特2級創設の周辺(その9) [20.特2級創設の周辺]

 それでは、平成20年4月に特2級を創設した県いくつかをピックアップして、全人連モデルどおりの俸給の特別調整額(管理職手当)となっているのかどうか見ていこう。
 まず、平成18年4月のモデル額を記す。ただし、4級の三種と2級の5種の額は、モデルの算定基礎号俸に支給割合を乗じたもの。
<全人連モデル 旧教(二) 俸給の特別調整額>※( )の額は改善前
  4級 4-17  455,000円  三種(16%→17.5%)  79,600円(72,800円)
                    四種(14%→16.25%) 73,900円(63,700円)
                    四種(12%→15%)   68,300円(54,600円)
  3級 3-54  433,300円  四種(12%→15%)   65,000円(52,000円)
                    五種(10%→12.5%) 54,200円(43,300円)
  2級 2-117 417,300円  五種(8%)33,400円
 <全人連モデル 旧教(三) 俸給の特別調整額>※( )の額は改善前
  4級 4-14  434,300円  三種(16%→17.5%) 76,000円(69,500円)
                    四種(14%→16.25%) 70,600円(60,800円)
                    四種(12%→15%)   65,100円(52,100円)
  3級 3-81  429,900円  四種(12%→15%)   64,500円(51,600円)
                    五種(10%→12.5%) 53,700円(43,000円)
  2級 2-134 408,300円  五種(8%)32,700円

 次に、ピックアップした県の額を記す。
 <旧教(二)の各級の管理職手当>
               徳島県    佐賀県    石川県   奈良県
   4級 三種相当  78,000円  72,800円  72,800円  78,000円 
       四種相当  68,300円  63,700円  63,700円  68,300円
       四種相当  58,500円  54,600円  54,600円  58,500円
   3級 四種相当  56,000円  52,000円  52,900円  54,900円
       五種相当  46,700円  43,300円  44,100円  45,700円
   2級 五種相当  32,300円     - 円  25,000円    - 円
 <旧教(三)の各級の管理職手当>
               徳島県    佐賀県    石川県   奈良県
   4級 三種相当  74,100円  69,500円  69,500円  73,800円
       四種相当  64,800円  60,800円  60,800円  64,600円
       四種相当  55,600円  52,100円  52,100円  55,300円
   3級 四種相当  52,200円  51,600円  52,100円  52,200円
       五種相当  43,500円  43,000円  43,700円  43,500円
   2級 五種相当    - 円     - 円    - 円    - 円

 敢えて政令市のない県をいくつか見てみた。管理職手当の水準はいずれの県もモデルより低いため、おそらく支給割合の改善を行わすに定額化を行っているのは確実である。そして、徳島県と奈良県はよく似ているが、いずれもモデルとは明らかな違いがある。石川県は、ほぼモデルどおりといってよいが、3級については3級の加算額を基礎にして算出しているようであるし、2級についてはまったく違う額となっている。佐賀県は、2級の額を定めていないことを除いて、モデルどおりである。

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166.特2級創設の周辺(その8) [20.特2級創設の周辺]

 前回、特2級適用者に支給される管理職手当について考察を始めたが、算定基礎となる中位号俸を探すために、旧教(二)(三)の3級と2級のそれぞれの中位号俸の元になる行(一)各級の中位号俸を確認していくと、旧教(二)(三)の3級と2級の間に特2級を割り込ませようとしても、特2級が割り込める余地がないことが分かった。
 そこで、原点に返って、平成18年の人事院勧告における俸給の特別調整額(管理職手当)の定額化を行う具体的な手法について、おさらいしておくと、次のような記述であった。
 「行政職俸給表(一)が適用される職員の手当額については、各職務の級の平成18年4月1日現在の人員分布の中位に当たる号俸の俸給月額に俸給の特別調整額の区分ごとの支給割合と同率の算定割合を乗じて得た額とする。(中略)行政職俸給表(一)以外の俸給表が適用される職員の手当額については、行政職俸給表(一)との均衡を考慮し、同俸給表において用いる号俸に相当する号俸の俸給月額を基礎として算定する。」
 つまり、旧教(二)(三)の特2級については、この勧告でいうところの「行政職俸給表(一)において用いる号俸」が直接には見いだせないのである。

 しかたがないので、あれこれやってみようと思う。そこで、平成20年4月に特2級を創設した県の管理職手当の額が、全人連モデルどおりとなっているのかどうか確かめてみたいと思うのだが、その前に、俸給の特別調整額(管理職手当)が定率制から定額制に移行した際に、地方機関の管理職に適用される三種から五種までの手当額については、改善された上で定額化された経緯を踏まえなければならないだろう。
 <平成17年人事院勧告から>
 「地方機関の管理職に適用される三種から五種までの手当額については、超過勤務手当が支給される管理職昇任前の職員との関係、地方機関の超過勤務手当の支給実績を考慮した改善を行った上で定額化する(三種17.5%(現行16%)、四種15%(現行12%)、五種12.5%(現行10%))。」
 この三種から四種までが、旧教(二)(三)適用者に支給される俸給の特別調整額(管理職手当)の支給割合であったから、それぞれの県が、この点の改善を行ったのかどうかも考察に影響するのである。

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165.特2級創設の周辺(その7) [20.特2級創設の周辺]

 次は、特2級適用者に支給される管理職手当について考察したい。
 まず、管理職手当の算定基礎となる中位号俸を探しださなくてはならないのだが、そのために、以前に考察した旧教(二)(三)の各級の中位号俸を再確認しておきたい。

 結論だけを記載するが、行(一)の各級の中位号俸からこれに対応する旧教(二)(三)の各級の中位号俸を求めると次のとおりとなった。
 <旧教(二)(三)の各級の中位号俸>
  行(一)   大卒経験  年齢    旧教(二)   旧教(三)
  8-29  27年0月  49歳   4-17
  7-38  26年3月  48歳   3-54    4-14
  6-61  29年0月  51歳   2-117   3-81
  5-74  30年3月  52歳            2-134
 それぞれの中位号俸の俸給月額は次のとおりとなる。
 <旧教(二)(三)の各級の中位号俸の俸給月額>
      旧教(二)           旧教(三)
    4-17  455,000円   4-14  434,300円
    3-54  433,300円   3-81  429,900円
    2-117 417,300円   2-134 408,300円
 旧教(二)(三)の3級については、3級加算額を加算した額で見ると、旧教(三)の3級と4級が逆転してしまうことになるのだが、その問題はここでは問わないこととして、考察を先に進めよう。(全人連のモデルでは、管理職手当の基礎となるべき中位号俸は、3級加算額を含めない額で定額化後の手当額を算定している。)
 
 次に、上記の表中、旧教(二)(三)の3級と2級の間に特2級を割り込ませようとすると、対応すべき行(一)の職務の級はどうなるのだろうか。一目すれば分かるとおり、旧教(二)3級は行(一)7級に相当し、旧教(二)2級は行(一)6級に相当しているから、特2級が割り込める余地はない。旧教(三) 3級は行(一)6級に相当し、旧教(三)2級は行(一)5級に相当しているから、同じく特2級が割り込める余地はないことになっている。
 さて、どうするか。

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164.特2級創設の周辺(その6) [20.特2級創設の周辺]

 前回、調整基本額を算出する基礎となる中位号俸の位置は、教(二)及び教(三)それぞれの2級と3級の間に、「制度的」に収まるように考えられていることが理解できた。その意味を考えていきたい。
 まず、教(二)と教(三)の号俸は、いずれも1号俸から109号俸までおなじだけの号俸数が用意されているにも関わらず、それぞれの調整基本額から逆算して中位号俸を求めると、教(二)は53号俸・57号俸であるのに対して、教(三)は53号俸となって、微妙に違っている。これをどのように理解すべきなのかだが、以前考察した手法を駆使して、格合わせを基本に見てみると、教(二)の場合は、中位号俸を算出するための号俸の上下の幅を確認すると、2級は行(一)旧5級以上に相当する号俸から切替により延長される前の最高号俸まで、3級は行(一)旧7級以上に相当する号俸から最高号俸までとなっていることから、これらの中間の位置に設定すべきであろうと考えられる。同様に、教(三)の場合は、中位号俸を算出するための号俸の上下の幅を確認すると、2級は行(一)旧5級以上に相当する号俸から切替により延長される前の最高号俸まで、3級は行(一)旧6級以上に相当する号俸から最高号俸までとなっていることから、これらの中間の位置に設定すべきであろうと考えられる。
 特2級について採用された実際の位置決めについては、前記のとおりである。繰り返しになるが、教(二)特2級の場合は、行(一)旧7級以上に相当する号俸から切替により延長される前の2級の最高号俸に相当する号俸まで、教(三)特2級の場合は、行(一)旧6級以上に相当する号俸から切替により延長される前の2級の最高号俸に相当する号俸までとなっている。
 後は、実際に算定してみた調整基本額の水準が、それぞれの俸給表における調整基本額の体系の中にしっくりと収まり、教(二)と教(三)のバランスもとれておればよいということになる。
 ちなみに、(2級の調整基本額+3級の調整基本額)÷2をしてみるとどうなるか。
 <(2級の調整基本額+3級の調整基本額)÷2>
  教(二) (11,100円+12,000円)÷2=11,550円 →11,500円
  教(三) (10,900円+11,600円)÷2=11,250円 →11,200円

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163.特2級創設の周辺(その5) [20.特2級創設の周辺]

 さて、それでは、以前に考察した際の方法によって、俸給制度表による格合わせを使って、教(二)(三)の俸給の調整額の基礎となる調整基本額を算出するための号俸の幅が行(一)と対比した場合にどうなるのかを見ていこう。その際の格合わせは原則どおり行うものの、号俸間引き後の姿で合わせるものとする。(1級と4級は省略する。)
 <教(二)調整基本額の行(一)格合わせ>
  級    調整基本額  中位号俸       号俸の幅      行(一)の相当する級
  2級    11,100円  77号俸(旧21号俸)  29~125(旧9~33)  旧5級以上
  特2級  11,500円  53号俸・57号俸    13~97          旧7級以上
  3級    12,000円  33号俸(旧12号俸)  1~77(旧1~23)    旧7級以上
 <教(三)調整基本額の行(一)格合わせ>
  級    調整基本額  中位号俸       号俸の幅      行(一)の相当する級
  2級    10,900円  89号俸(旧24号俸)  41~137(旧12~35) 旧5級以上
  特2級  11,200円  53号俸         9~97          旧6級以上
  3級    11,600円  45号俸(旧14号俸)  1~93(旧2~26)    旧6級以上
 以前にも書いたように、給与構造改革によりフラット化された俸給表に基づく俸給の調整額については、それ以前の経過を踏まえる必要があって、調整基本額を算出する基礎となる中位号俸の位置が変更されなかったため、教(二)(三)のモデルにおいても、行(一)に準じて作成され、従って、その中位号俸の位置も変更されていない。
 詳細は紙幅の関係で掲載できないが、特2級について見てみると、教(二)及び教(三)それぞれの2級と3級の間に、「制度的」に収まるように考えられていることが分かる。「制度的」にと強調した意味を次回に考えてみよう。

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162.特2級創設の周辺(その4) [20.特2級創設の周辺]

 次に、俸給の調整額について取り上げたいと思う。
 教(二)(三)の俸給の調整額については、以前「俸給の調整額」の項で考察したが、教(二)1~2級と教(三)1~3級では、若い号俸をカットして中位号俸を求めないと、うまく調整基本額が算定できなかった。従って、特2級適用者に支給される俸給の調整額についても、おそらく、若い号俸をカットしないと、中位号俸は求められないであろう。
 そこで、徳島県の「給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則」(平成20年3月31日)による改正後の給料の調整額に係る調整基本額は次のとおりであった。
 <徳島県の調整基本額>
  高等学校等教育職給料表
   1級    9,000円
   2級    11,100円
   特2級  11,500円
   3級    12,000円
   4級    13,200円
  小中学校教育職給料表
   1級    8,400円
   2級    10,900円
   特2級  11,200円
   3級    11,600円
   4級    12,800円
 これを見ると分かるように、徳島県の調整基本額は、特2級以外の職務の級も含め、全人連モデルの額をそのまま採用していると受け止めてよいだろう。

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161.特2級創設の周辺(その3) [20.特2級創設の周辺]

 教員特別手当については、特2級の俸給月額モデルとは異なり、その水準は、2級と3級の間ではあるが、「中間」とは言えないことが確認できた。
 それでは、どのようにすれば特2級適用者に支給される教員特別手当の額を決めているのだろうか。前回取り上げた号俸を使って、俸給月額に対する割合を出してみよう。
 <教員特別手当の俸給月額に対する割合>
       俸給月額  教員特別手当   割合
  2-45  265,900円  9,300円   3.4975 ≒ 3.5%
  特2-9 276,100円  9,700円   3.5132 ≒ 3.5%
  3-1   286,300円  10,700円   3.7373 ≒ 3.7%
 こうして比較すると、どうも「特2級の教員特別手当の額は、特2級の俸給月額に同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合を乗じたもの」と言えそうである。紙幅の関係で、これ以外の号俸については掲載しないが、一つ一つ確認していくと、概ね、そのような関係になっていた。しかも、「同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合」の端数を処理し、0.1未満の端数を四捨五入すると、ほぼ一致する。過去の号俸間引きに伴い、いびつになっている部分についても、これでぴったりとあっているので、基本的にはこのような作り方を採用したと考えて間違いはないだろう。
 ただし、いくつかの手当額については、100円又は200円の調整を行っていると思われる。あれこれ考え、色々試してみたが、しっくりするものが見つからない。カーブのなめらかさを考慮せず、敢えていびつになるにも関わらず、そのような微調整を施しているのではないかとさえ思えるのである。やはり、作った人に聞いてみないと残念ながら分からない。
 ところで、何故、「同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合」を使うのか。そもそも、沿革的には、「昭和53年当時の俸給月額の6%の額」であって、元になった俸給月額を定めた俸給表は、その後の給与改定に伴いフラット化されたのであれば、特2級適用者に支給する教員特別手当の額としては、「同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合」よりも少し、高めの割合とならなければ、理屈に合わないのではないのかと思うのである。つまり、先ほど取り上げた例で言えば、3.5%ではなくて、3.6%程度なのではないのかと思うのである。しかし、この点は、たぶん考慮されてはいないようである。

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