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180.こぼれ話=教職調整額の4% [22.こぼれ話]

 教職調整額が4%とされた根拠については、「文部省調査結果の四%の率」を使ったとのことであるが、これは、人事院が教職調整額の創設について意見の申し出を行う前、昭和43年に教育公務員特例法の一部を改正し「教職特別手当」創設しようとし、その際、教職特別手当の額を「俸給の月額等の百分の四」とした際の根拠を使ったのである。
 この法案の審議の過程で、興味深い議論があるので、引用しておく。質問したのは、西岡武雄、答弁したのは初等中等教育局長の天城勲である。

<衆議院文教委員会(昭和43年4月27日)>
○西岡委員 この点はいろいろ問題があると思いますが、先に進みたいと思います。
 特別手当の額の問題についてでありますが、俸給月額、調整手当、暫定手当の月額の合計額の百分の四に相当する額というふうに規定されております。この四%とした具体的な根拠についてお尋ねいたします。

○天城政府委員 先ほど来もお話が出ておりますように、要するに時間外の勤務に対する措置でございますので、一応時間外の勤務の実態をわれわれはいろんな角度から調べたわけでございます。そのときに、この時間外の勤務というものが給与上の措置として換算した場合にはどれくらいになるかということも、予算の上のこともございますので計算いたしたわけでございますが、そのときの数字か大体四%程度――その時間を給与に換算いたしまして俸給との比率を考えますと四%程度であったわけでございます。
 一方事務職員、これは従来から超過勤務手当が支払われておりますが、これは俸給の六%という予算措置を従来いたしてきております。決算で見ますともう少し低いのでございますが、予算措置として六%を計上してまいっております。一般の公務員も予算措置は大体六%だったと思っておりますが、先ほど申したように、一年間を通じての勤務を月別に見てまいりますと、夏休み等の特殊な事態がございますが、ならして考えますと、他の公務員との時間外の勤務の態様を給与のベースに比較して換算いたしますと大体四%くらいになる、周辺のいろんな調査の資料をもとにいたしまして、最終的にこういう判断をいたしたわけでございまして、四%以外にあり得ないとかいう強い意味では毛頭ございませんで、現時点におきます最も妥当な比率として四%をはじき出したわけでございます。

 公式には勤務状況調査の結果に基づき4%を算定したことになってはいるが、一方で、予算上の制約が先にあったというのが本音ではないかとも受け取られかねない答弁をしているのである。「さもありなん」との感想を持つのは、私だけであろうか…。

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