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291.23年俸給表改定(その5) [36.23年俸給表改定]

 9月30日の人事院勧告から1か月以上経った。この間、30を超える都道府県の人事委員会か本年の給与勧告を行った。
給与構造改革以降、国公準拠の考え方が見直され、給料表の構造は国家公務員と同様にすべきだが、給与水準はより地域の給与水準を反映すべきだとされた。その結果、年々国の俸給表とは異なる給料表が増えてきたように思う。国の俸給表をベースに、一定率を乗じて給料月額を定めているところもあれば、一定額を加算している団体もある。同率を乗じた場合には給料カーブの相対関係は変わらないが、一定額といっても職務の級や号給によって異なった額を加算している場合には、給料カーブを変更することとなって、より独自性が強まることになる。
既に給与勧告のあった都道府県のうちから、目に付いた範囲でいくつか取り上げてみる。

 10月19日に勧告のあった岡山県の教育職給料表を見ると、全人連モデル給与表とは異なった額となっている。これは、行政職の場合でも同様であり、以前から総務省に指摘されていたようであるが、一方、全国的にも厳しい給与抑制措置を講じている。今年示された改定後の全人連モデル額と比較すると、3,100円~5,400円を加算している。若年層と高齢層に厚めに加算し、相対的に中堅層は薄めの加算となっている。ちなみに、教(三)の特2級最高号俸と3級最高号俸との逆転問題は解消されてはいない。

 島根県人事委員会は10月24日、給料表マイナス1.95%引下げ改定との勧告を行ったが、全国的にみるとマイナス0.2~0.3%の県が大半の中では厳しいものとなっている。勧告された教育職給料表に記載されている給料月額は全人連モデル額とまったく同じとなっているのだが、備考に地域の公民較差を解消するための調整率が定められている。すなわち、中学校及び小学校教育職給料表でいえば、「この表の適用を受ける教育職員については、同表に定める給料月額(その職務の級が3級である教育職員は、同表に定める額に7,500円をそれぞれ加算した額)に100分の98.37を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料月額とする。」を定められている。

 10月31日勧告の山梨県人事委員会が示した教育職給料表は、若い号給は全人連モデルと同額になっているが、一部300~400円加算された給料月額となっている。高等学校等に勤務する教育職員に適用される教育職給料表(一)について確認すると、1級では105号給以上+300円、2級では85号給以上+300円、102号給以上+400円、特2級では61号給以上+300円、67号給以上+400円、3級では37号給以上+400円、4級ではすべての号給+400円となっている。これらの号給は、今回の人事院勧告による「民間の給与水準を上回っている50歳台を中心に、40歳台以上を念頭に置いた引下げ」の対象となる号給であることから、当該引下げ額について400円を基本に緩和した内容となっている。

 そのほか、給料表の改定を見送った県もいくつかある。10月19日神奈川県、25日大阪府、27日高知県、長野県、28日新潟県、山口県、31日京都府、11月2日山形県となっている。

 少しずつではあるが、全国の給料表に定める給料月額もバラエティーに富んできたように感じる。これも、地方分権の時代の反映ということか。


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290.23年俸給表改定(その4) [36.23年俸給表改定]

 さて、今回は行政(一)以外の俸給表の改定について考察したい。
 まず、人事院の報告を引用しておく。

(行政職俸給表(一)以外の俸給表)
 行政職俸給表(一)以外の俸給表についても、行政職俸給表(一)との均衡を考慮して、俸給月額及び経過措置額の引下げ改定を行うものとする。ただし、(省略)

 いつもながら、「行政職俸給表(一)との均衡を考慮」とあっさり書かれているだけであり、具体の改定内容を確認していくほかない。

 行政(一)との均衡ということだから、「50歳台:最大△0.5%、40歳台後半層:△0.4%、40歳台前半層:0~△0.3%」を基本として改定している。引下げが開始される制度年齢も同じ考え方である。しかし、詳細にみていくと、ちょっとちがっている部分もある。

 まず、行政(一)と俸給月額が全く同じ俸給月額となっている職務の級のある福祉や専門などの俸給表では、俸給月額が行政(一)と同じであれば、当然ながら行政(一)と同一の改定内容となっている。行政(一)と俸給月額が異なる職務の級のうち、行政(一)の職務の級と同格で水準差が小さいものは、行政(一)の相当する職務の級における改定額を基本としつつ、一部修正に止めている。
 海事のように水準差のある俸給表では、同格となる行政(一)の職務の級を基本としつつも、俸給月額の水準の高さを考慮したより大きな改定額となっている。
 次に、「40歳台前半層が在職する号俸を目途として収れんさせる」具体的な改定額・改定率を確認していくと、やはり微妙に違っている。行政(一)では、収れんさせる部分の改定額は100円単位で綺麗に並んではいない箇所があった。改定額△0.3%は、更に△100円積むと△0.4%となるギリギリの改定額から始めて、43歳で△400円又は△300円となるように、100円単位を基本に綺麗に並べればよいように思われる。
 一方、研究や教育(一)のように職務の級の数が少ない俸給表では、改定額が綺麗に並んでいる。このようになめらかに改定額が推移する姿を見ると、行政(一)の改定額は何か別の要素を考慮して一部修正しているのではないか、と思えてくるのである。
 また、行政(一)では、下位の職務の級においてある号俸の改定額を本来額に△100円すると、上位の職務の級における同年次の号俸はその影響を受け、逆転しないようにしているものと思われる。そのため、「いびつさ」は各職務の級に伝播した形となったのではないか。この辺りはやはりこのノートの限界であり、人事院に聞いてみないとなんとも分からない。

 行政(二)の改定額は、行政(一)の△100円を基本としているのではないかと思う(△200円のところもある。)。行政(二)1級の最高号俸121号俸は大学卒基準とすると制度年齢43歳であるが、改定していない。職務の級ごとに見た改定率の推移を確認すると、△0.2%と△0.3%の開始年齢が、6月遅れている部分がある。これも、在職実態の違いによる影響に配慮したのではないかと思われる。
<行政(二)改定の制度年齢>
  職務の級  △0.1%  △0.2%   △0.3%  △0.4%  △0.5%
  2~3級  43歳~  43歳9月~ 44歳9月~ 47歳~  52歳~
  4~5級  43歳~  43歳9月~ 44歳6月~ 47歳~  52歳~

 いずれにしても、本年の改定は昨年の改定とは手法が全く異なったものとなっており、細部の「いびつさ」のために、教(二)(三)の具体の改定額をどう置いていくのか、確信が持てない部分がある。これ以上はもうどうしようもない。

教(二)(三)の具体の改定に当たっての論点を挙げておく。
(1) ブリッジした俸給表であることから、改定対象となる号俸は、同格となる行(一)の職務の級よりも、俸給月額の水準が高くなっていることを踏まえた具体の改定額の配分の在り方。考え方の想定を示しておく。
  <教(二)>                <教(三)>
   1級=行(一)2級→3級マイナス   1級=行(一)2級
   2級=行(一)4級→6級        2級=行(一)4級→5級プラス
   特2級=行(一)5級→6級プラス   特2級==行(一)5級→6級
   3級=行(一)7級            3級=行(一)7級マイナス
   4級=行(一)8級            4級=行(一)7級
(2) 制度年齢43歳から45歳の改定額の配分
 研究や教育(一)のように「なめらか」に改定するのか、行政(一)の「いびつさ」を引きずるのか…。
(3) 教(三)の特2級最高号俸と3級最高号俸との逆転問題
 今回テーマの(その1)で指摘したとおりである。行政(一)の改定に準ずるとすれば、特2級最高号俸の引下げ額よりも3級最高号俸の引下げ額の方が大きくなることから、逆転状況が更に拡大されることになる。これは、職務給の原則を踏まえると大きな問題ではないかと思っている。
 3級加算額の在り方とも関連する部分があるが、3級加算額を増額することは、俸給表改定の方向性と相容れないと思われる。全人連は、モデル俸給表をどのように示すのであろうか…。
(4) 再任用職員の俸給月額の改定
 おそらく、2級及び特2級の改定額について、行政(一)の何級に準拠すべきかが問題になるのではないか。再任用以外の職員に適用される俸給月額の改定の在り方とは異なっていることから、再任用は再任用の中で均衡を図る必要がある。したがった、おそらくは、同格となる行(一)の職務の級における改定額が基本となろう。
(5) 4級再任用の俸給月額
 4級再任用職員に適用される俸給月額は、これまでは4級初号と同額となっていた。行政(一)10級では、10級再任用の俸給月額と10級初号とは、改定後においても同額となっている。行政(一)10級と同格の他の俸給表でも同じである。これは、△0.5%の改定がスタートする制度年齢が49歳となっているのに対して、初号の位置が制度年齢51歳となっているからである。ところが、教(二)(三)4級の初号の位置は、△0.3%改定に当たる制度年齢44歳にあることから、従来の関係が崩れることになると思われる。

 今後、本年の人事院勧告を踏まえた教(二)(三)のモデル給料表が示されることとなろうが、これらの論点について、どのような改定モデルが示されるのか、注目したい。


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289.23年俸給表改定(その3) [36.23年俸給表改定]

 ここで、改定の結果、△0.5%引下げの最高号俸の額が何円引下げられたのかを見ておきたい。
   級・号俸   改定前 → 改定後 (改定額) 改定の効果(概ね)
  2級125号俸 309,200円→307,800円(△1,400円) 4号俸ダウン
  3級113号俸 356,400円→354,700円(△1,700円) 4号俸ダウン
  4級93号俸  390,100円→388,300円(△1,800円) 3号俸ダウン
  5級85号俸  402,500円→400,600円(△1,900円) 3号俸ダウン
  6級77号俸  424,600円→422,600円(△2,000円) 3号俸ダウン
  7級61号俸  458,400円→456,200円(△2,200円) 3号俸ダウン
  8級45号俸  480,500円→478,200円(△2,300円) 3号俸ダウン
  9級41号俸  540,300円→537,700円(△2,600円) 3号俸ダウン
  10級21号俸  572,900円→570,100円(△2,800円) 2号俸ダウン

 細かく見ていくとキリがないのだが、「40歳台前半層:0~△0.3%」の改定状況について、例を挙げて確認しておきたい。

<行政(一)5級の改定状況>
 制度年齢 級・号級   改定前   改定後  改定額  改定率
 42歳  5級33号俸 357,000円 357,000円     0円  0.0%
 42歳  5級34号俸 358,800円 358,800円     0円  0.0%
 42歳  5級35号俸 360,600円 360,600円     0円  0.0%
 42歳  5級36号俸 362,300円 362,300円     0円  0.0%
 43歳  5級37号俸 364,200円 363,800円  △400円 △0.1%
 43歳  5級38号俸 365,600円 365,100円  △500円 △0.1%
 43歳  5級39号俸 367,100円 366,500円  △600円 △0.2%
 43歳  5級40号俸 368,600円 367,900円  △700円 △0.2%
 44歳  5級41号俸 370,100円 369,400円  △700円 △0.2%
 44歳  5級42号俸 371,300円 370,300円 △1,000円 △0.3%
 44歳  5級43号俸 372,500円 371,400円 △1,100円 △0.3%
 44歳  5級44号俸 373,700円 372,500円 △1,200円 △0.3%
 45歳  5級45号俸 374,700円 373,400円 △1,300円 △0.3%
 45歳  5級46号俸 375,600円 374,300円 △1,300円 △0.3%
 45歳  5級47号俸 376,500円 375,200円 △1,300円 △0.3%
 45歳  5級48号俸 377,400円 376,100円 △1,300円 △0.3%

 行政(一)5級の場合は、制度年齢45歳の△1,300円から△100円を基本に42歳の0円に向かって収れんさせているのだが、41号俸は△800円となってもよさそうなのに、なぜか△700円となっている。そして41号俸と43号俸に改定額の不連続が発生している。42歳と43歳で改定額に△400円が生じるのは、改定のスタート地点としてしかたのない面はあろう。しかし、「収れん」というのだから、100円単位又は200円単位でなめらかに改定額を推移させるべきと思うのだが、実際は微調整されているのである。
 こうなると、行政(一)以外の改定手法をつぶさに確認しない限り、教(二)(三)の改定内容は決まらないこととなるだろう。

 ここで、再任用の俸給月額の改定状況を概観しておくと、定年の年齢を超えているのだから、当然△0.5%であるかと思えばそうではない。職務の級ごとの俸給月額の水準や、職務の級の間のバランスを見たということか。
 <再任用の俸給月額の改定状況>
    職務の級  改定率      改定額
     1級  △0.3%(△0.27%)  △500円
     2級  △0.3%(△0.28%) △600円
     3級  △0.3%(△0.31%) △800円
     4級  △0.3%(△0.32%) △900円
     5級  △0.4%(△0.37%) △1,100円
     6級  △0.4%(△0.37%) △1,200円
     7級  △0.4%(△0.39%) △1,400円
     8級  △0.5%(△0.48%) △1,900円
     9級  △0.5%(△0.47%) △2,100円
     10級  △0.5%(△0.47%) △2,500円

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288.23年俸給表改定(その2) [36.23年俸給表改定]

 次に、人事院が改定のポイントで説明している「50歳台:最大△0.5%、40歳台後半層:△0.4%、40歳台前半層:0~△0.3%」の部分を確認しておく。
 昨年の場合、俸給月額が同額なら同じ改定額とすることを基本としていたが、本年の場合は、俸給月額に関わらず改定率を優先して改定額を配分している。

 職務の級  △0.1%  △0.2%    △0.3%    △0.4%  △0.5%
  2級     43歳~  43歳6月~  44歳9月~  47歳~  52歳~
 3~6級    43歳~  43歳6月~  44歳3月~  47歳~  52歳~
 7~10級   43歳~  43歳6月~  44歳0月~  45歳~  49歳~

 6級以下と7級以上で顕著な違いがある。この点は、例年どおりであり、具体的には、7級以上では△0.4%及び△0.5%の制度年齢が6級以下よりも若い年齢となっている。
 しかし、0.1%刻みだけでは教(二)(三)を作成することはできない。100円単位の額を確認しなければ、精確な改定は行えないので、もっと詳しく見ていく必要がある。

<△0.5%の号俸>
 7級以上では△0.50%以上とならないように改定額を置いている(最大△0.49%)。その上で、0.01%刻みで見ていくと、下位の職務の級に下がるに従って逓減し、上位の職務の級の改定率を超えないようにしている。

<△0.4%の号俸>
 最大0.45%未満の改定率とし、0.01%刻みで見ていくと、下位の職務の級に下がるに従って逓減し、上位の職務の級の改定率を超えないようにしている。

<△0.3%の号俸>
 各職務の級とも△0.25%~△0.34%の範囲内である。制度年齢45歳未満の号俸は、43歳のごうほうへ向かって「収れん」させていく部分にあたっている。行(一)の改定額を細かくみていくと、実際には収れんさせる額が100円ずつ綺麗に並んではいない。考え方としては、100円刻みで並んでいてよさそうなのだが、何らかの事情によりそうなっていない。何か別の要素を考慮して、いびつになっても敢えてそうしたように見える。


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287.23年俸給表改定(その1) [36.23年俸給表改定]

 去る9月30日、東日本大震災の影響で例年より遅れていた本年の給与勧告がようやく行われた。その内容は、月例給のマイナス格差899円(0.23%)を解消するための50歳台を中心に40歳台以上を念頭に置いた俸給表の引下げや給与構造改革の実施に伴う現給保障を2年間で廃止するというものである。
 国家公務員の月例給与を平均で約8%引下げる特例法案が国会で継続審議扱いとなっている中での勧告であり、政府の対応が注目されるところではあるが、この学習ノートでは、昨年も行ったように、教(二)(三)作成の理解に役立てるべく、いわゆる全人連モデル俸給表が明らかになるまでに、俸給表の改定方法について事前に考察をしておきたい。
 モデル俸給表が明らかになるのはもう少し後になるだろうが、その際、本年の具体の改定がどうなるのか確認することが重要になるのだが、とりわけ22年改定に関わってこのノートで指摘しておいた問題、すなわち、教(三)の特2級最高号俸と3級最高号俸との逆転問題がどのように取り扱われるのか-解消されるのか、拡大されるのか-が気になるところである。

 まず、本年の給与勧告・報告における行政(一)の改定に係る該当部分を抜粋しておく。

(行政職俸給表(一))
 民間との給与比較を行っている行政職俸給表(一)について、平均0.2%の引下げ改定を行うこととする。 改定に当たっては、民間の給与水準を上回っている50歳台の職員が在職する号俸に重点を置いて最大0.5%引き下げることとし、引き下げは40歳台前半層が在職する号俸を目途として収れんさせる。また、俸給月額について、上記の改定が行われることを踏まえ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定による俸給(経過措置額)についても、引き下げることとする。 引下げ後の経過措置額の算定の基礎となる額は、平成18年3月31日において受けていた俸給月額に、その者に係る一昨年及び昨年の経過措置額の引下げ率並びに本年の行政職俸給表(一)の最大の号俸別改定率(△0.49%)を考慮して定めた率を乗じて得た額とする。
 なお、再任用職員の俸給月額についても、再任用職員以外の職員の俸給月額の改定に準じた改定を行う。

 さらに、本年の改定のポイントからも抜粋しておく。

(1) 行政職俸給表(一)
  民間の給与水準を上回っている50歳台を中心に、40歳台以上を念頭に置いた引下げ(50歳台:最大△0.5%、40歳台後半層:△0.4%、40歳台前半層:0~△0.3%、若年層は据置き)

 以上を踏まえて、まずは、「23年勧告により引下げが開始される号俸」を確認しておきたい。いつものように、Ⅱ種(大学卒)の初任給となる号俸を基準として、俸給制度表(級別資格基準を基礎に各職務の級の初号の位置を配置)を作成して確認すると次のようになった。昨年は、「40歳台の職員が受ける号俸」を確認したのだが、そのときの号俸に+12号俸した号俸となっている。
  職務の級   号俸
   2級 77号俸(制度年齢43歳以上)
   3級 61号俸(制度年齢43歳以上)
   4級 45号俸(制度年齢43歳以上)
   5級 37号俸(制度年齢43歳以上)
   6級 29号俸(制度年齢43歳以上)
   7級 17号俸(制度年齢43歳以上)
   8級 5号俸(制度年齢43歳以上)
   9級 1号俸(制度年齢46歳以上)
   10級 1号俸(制度年齢51歳以上)


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