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524. 部活動の地域移行 [32.部活動指導]

 令和3年1月22日発行の『内外教育』の「教育法規あらかると」に加茂川幸夫氏の「部活動の地域移行」と題したコラムが掲載されている。小見出しには「部活指導を希望する教員への手当」とあり、がぜん興味が湧く。
 前半は、2021年度予算案に盛り込まれた事業の紹介や、これまでの経緯が簡潔に述べられている。中段の最後の行以降の文章を読んで、「おや?」と思ってしまった。

 ただ、関係予算の確保はもとより、検討すべき課題は少なくない。特に、教員の服務関係では、兼職・兼業の在り方や処遇も課題となる。部活動指導には、特殊業務手当として部活動指導手当が支給されているが、きわめて不十分で、その性格も不明確。このような状況を見直せるのが、教育公務員特例法17条で認められる給与を受けての兼職・兼業。教育委員会が許可すれば、給与を受けながら、当該業務に従事できる。これまでも、教職調整額の対象とならない補習授業の謝礼金支払いも、教委が認めることにより可能とされている。(12年5月9日初等中等教育局長通知。)
 休日指導を教員が希望する場合、トータルの多忙さは変わらないかもしれないが、少なくとも、これまでサービス残業だった部活動指導を有給の兼職・兼業に改めることができる。この場合、本務に支障がないよう、許可の要件や処遇面でのガイドラインを示すことが望ましい。

 コラムの性格の故か、紙幅の制限によるものかはわからないが、きわめて荒っぽい説明だなと感じる。いくつも疑問が湧いてくる。例えば、部活動指導手当について「きわめて不十分で、その性格も不明確」としているが、不十分とは業務の負担や働きに見合った額ではないことを指摘しているのだろうが、昭和30年代の教員の超勤訴訟問題の解決策として教職調整額と特殊勤務手当の二本建てにより処遇するという整理になったのではなかったのか。「教育委員会が許可すれば、給与を受けながら、当該業務に従事できる」と書かれているが、正規の勤務時間内の部活動指導も対象に考えているのだろうか。休日の部活動指導について「これまでサービス残業だった」と述べるが、部活動指導手当の支給を評価していないし、どう理解すればよいのか…。一読した限りでは、法制度を踏まえた記述とは思えないし、元文部科学省の官僚だった方が「サービス残業」と言い切っていることに違和感を持つ。

 「サービス残業」が気になったので、もう一度『教育職員の給与特別措置法解説』(宮地茂監修、文部省初等中等教育局内教員給与研究科編著。第一法規。昭和46年)を読んでみる。

(2)教職調整額を四%とした根拠
①教職調整額が四%とされたのは、人事院の意見申出にあるとおりの率とされたからであるが、人事院の意見において四%とされたのは、文部省が昭和四一年度に行った教員の勤務状況調査の結果による超過勤務手当相当分の俸給に対する比率約四%という数字を尊重したからであるということである。
②文部省調査結果の四%の率は、次のような計算によって算定されたものである。
ア 八月を除く一一カ月の平均超過勤務時間は次のとおりである。
  小学校 二時間三六分
  中学校 四時間三分
イ 右の時間から、次のような時間を差引きまたは相殺減する。
(ア) 服務時間外に報酬を受けて補習を行っていた時間を差引く。
(イ) 服務時間外まで勤務する業務がある一方において、服務時間内において社会教育関係団体等の学校関係団体の仕事に従事した時間等があるが、今後においては、個々の教員についての校務分掌および勤務時間の適正な割り振りを行なう等の措置により、各教員の勤務の均衡を図る必要がある。右の調査結果は、教員自身の申告に基づくものであるが、これを、職務の緊急性を考慮し、超過勤務命令をかけるという観点から見直しをしてみ、これら社会教育関係活動等の服務時間内の勤務時間は、服務時間外の勤務時間から相殺減することとした。
ウ 右の結果、次の時間が今後における一週間の服務時間外勤務時間数と想定することができる。
  小学校 一時間二〇分
  中学校 二時間三〇分
  平 均 一時間四八分
エ 以上の結果に基づく一週平均の超過勤務時間が年間四四週(年間五二週から、夏休み四週、年末年始二週、学年末始二週の計八週を除外)にわたって行なわれた場合の超過勤務手当に要する金額が、超過勤務手当算定の基礎となる給与に対し、約四%にそうお党したものである。
 なお、高等学校についても同様の算定を行うと、差引控除後の超過勤務時間数は、全日制三八分、定時制〇分となり、小中学校に比して少なくなっている。
オ 以上のようにして算定された教職調整額は、諸手当へはねかえることにされているため、実質的には、約六%の手当措置に相当するものであり、その額が決して低いものではないことは、次の答弁からもうかがえるように人事院も自信を持っているところである。(110~112頁)

 昭和42年の教員の勤務状況ちょうさについては、別の個所でも説明がある。

 二 昭和四一年の教職員勤務状況調査
 一で述べた経緯により、昭和四一年四月三日から昭和四二年四月一日までの一年間にわたり、教職員の勤務状況の調査が行われた。この調査は、教職員の勤務状況を、条例・規則等の規定に基づいて割り振られた毎日の勤務開始時刻から勤務終了時刻までのいわゆる服務時間内に仕事をした状況と、校長の超過勤務命令のいかんにかかわらず、服務時間外に仕事をした状況とを調査したものである。このうち、本調査の主目的である服務時間外の勤務状況は次に述べる方法によって調査している。
(1) 服務時間外の勤務でも学校敷地内における勤務は、原則として調査対象としたが、自主研修、付随関連活動(関係団体活動等)および宿日直勤務については調査対象としなかった。
(2) 服務時間外の学校敷地外における勤務のうち、修学旅行、遠足、林間・臨海学校、対外試合引率、命令研修、事務出張にかかるものについては調査対象とし、次の方法で時間計算した。
(ア) これらの勤務が宿泊を伴わない場合
当該勤務の開始時刻から終了までの時間から、服務時間を差し引いて計算した。
(イ) これらの勤務が宿泊を伴う場合
「平日の勤務」…服務時間外の勤務はないものとして計算した。(出張の場合には通常の場合、超過勤務はないものとする考え方と同じ。)
     「日曜日の勤務」…平日の服務時間に相当する時間の勤務に限り調査したが、当該勤務時間は、服務時間外の勤務として計算した。
     「土曜日の所定の勤務終了時刻以降の勤務」…平日の服務時間から土曜日の所定の服務時間を差し引いた時間内の勤務に限り、当該勤務時間を服務時間外の勤務として計算した。
この調査の調査対象数と、調査の結果は、二四、二五頁の表のとおりであった。(表、省略)(23~26頁)

 これらの記述を読んでいくと、服務時間外の部活動指導は、超過勤務時間数として計算されているように読めるのだが、積極的な記述がないので、よくわからない。そこで、巻末に調査結果の概要が収録されているので、確認してみる。

 まず、「8月を除く11か月の平均超過勤務時間」どうかというと、年間平均では小学校は2時間30分、中学校は3時間56分となっている。これを12倍した時間から8月の超過勤務時間として小学校1時間16分、中学校2時間29分を差し引いた後11か月の平均を計算すると、本文の記述どおり、小学校は2時間36分、中学校は4時間3分となった。

 ここから本文に記載に従って対象外の時間を差し引きあるいは相殺減してみたい。
まず、「服務時間外に報酬を受けて補習を行っていた時間」を差引こととしたいが、一覧表では「補習・クラブ等指導」とまとめられていて、切り分けができない。記述を読んでいくと、小学校ではゼロ、中学校でのわずかな時間であることがわかったので、とりあえず、影響がごく小さい者としてここでは計算しない。
 次に、「社会教育関係活動等の服務時間内の勤務時間」を服務時間外の勤務時間から相殺減する計算をしたいのだが、Ⅳ付随関連活動のB社会教育関係活動の服務時間内の勤務時間を見ると、小学校は4分、中学校は5分であり、これだけでは本文に記載の「今後における1週間の服務時間外勤務時間数」には遠く及ばない。そこで、本文の記述では「等」の文字が使用されており、文章全体から考えるとA関係団体活動も含むと思われる。このA関係団体活動とは、「PTA活動(事務を含む)。校長会・教頭会・教科連絡協議会等のメンバーとしての活動」と説明されている。ちなみに、「校長の承認による研修会・研究会」は「承認研修」の中に含まれており、カウントされていない。そこで、Ⅳ付随関連活動の全体を相殺減の対象とすると、小学校は8月を除くと30分(年平均31分)、中学校は27分(年平均28分)となる。この時間数を控除すると、小学校は2時間6分、中学校は3時間36分となるが、本文記載の小学校1時間20分、中学校2時間30分にはそれぞれ46分、1時間6分届かない。
 どうかんがえても、これら以外の勤務時間が控除されていると考えるほかない。

 そこで、教員の勤務種類別の時間数を示した調査結果の表を眺めていくと、Ⅰ指導活動の中の項目に気になるものが2つある。
 一つは、C研修のうち「3自主研修」の服務時間内の時間で、小学校30分、中学校34分が含む時間外の時間から相殺減されてはいないか。
 二つは、A直接指導活動・2課外指導のうち「補習・クラブ等指導」の含む時間外の時間で、小学校9分、中学校56分が差し引かれてはいないか。補習はほぼゼロで、ここでいうクラブ活動は「正課のクラブ活動の時間を超えて行うものの指導等」と説明されている。「等」とあるが、これは、授業に組み込まれない臨界・臨海学校等である。
 ここで計算をしたいのだが、残念ながら月別の時間数が示されていないので、正確な計算ができない。8月を除いた11か月の平均を計算すると年間平均の数値から少し動くと思われるが、計算のしようがない。
 しかたがないので、年間平均の数字をそのまま控除してみる。まず、自主研修の時間を相殺減すると、小学校は1時間36分、中学校は3時間2分となる。小学校はあと16分だが、中学校はあと32分差し引かないと合わない。更にクラブ活動等を差し引くと、小学校は1時間27分でほぼ一致する。中学校は2時間6分となって24分引きすぎとなる。しかし、クラブ活動等を差し引かないと、ほかに引く時間がない。夏休みは中間に練習を終えると考えれば時間外は少なくてすむとも考えられるので、やはりクラブ活動の超勤時間を差し引いていると考えてよいのではないだろうか。

 ここでようやく1月22日発行の『内外教育』のコラムに戻る。
 「これまでサービス残業だった部活動指導」と述べているのは、昭和41年の教員の勤務状況調査の結果、服務時間外勤務時間からクラブ活動の指導時間が差し引かれたことを、つまり、教職調整額4%の基礎とされた超過勤務時間に算入されていないということを承知の上でのことなのだろうか。もしそうだとするならば、このノートで考察した結果を裏付けることになるのだが。
 ということは、つまり、部活動指導に関しては、教職調整額と特殊勤務手当の二本建てで処遇されはいないということ、言い換えると、本給が支給されていないにもかかわらず、特殊勤務手当だけが支給されているのだ。ということは、最低賃金にも満たない額で「きわめて不十分」であり、「その性格も不明確」とのコラムの主張は、首肯できることになる。
 一読した段階ではなんとなく違和感を覚えたのだが、改めて教員の給与制度の経緯を確認していくと、部活動指導の処遇に関する中途半端な構造が鮮明になり、「荒っぽい」と感じたコラムの筆者の主張も理解できるのである。



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