41. 旧教育職俸給表(二)1級(その13) [3. 旧教(二)1級]
しかし、改めて教(二)(三)1級を考えてみると、教(二)(三)2級との格の差は、行(一)ベースで見て、4級もの差がある。教(二)で言えば、1級が行(一)4級までであるのに対して、2級は行(一)8級までブリッジしているのである。これはどう見ても大きな格差だと思う。どうしてそんなに大きな格差を付けたのか。どのような事情でそうなったのか…。
人材確保法に基づく特別改善が行われた際に、教諭に適用される2級の改善を重視するあまり、1級がないがしろにされたのではとも疑ってみたが、ベースアップ率を控除して特別改善率を算出して確認してみると、教(二)2級はトータルの改善率が7.7%であるのに対して、教(二)1級でも7.4%改善されており、そうではないことが分かった。
俸給水準の格付け、いいかえれば職務の級レベルでは、人材確保法に基づく特別改善により教(二)(三)1級と教(二)(三)2級の格差は3級から4級に広がっている。しかし、俸給月額レベルの改善率で見ると、先ほどから触れているように、少なくとも教(二)1級と教(二)2級の均衡は概ね保たれてきたはずであった。
いよいよ4級もの格差の理由は分からない。教(二)2級が行(一)の2級から8級までブリッジしていることの反射的な現象として生じたのかもしれない。観点を変えて、再任用職員についての旅費における行(一)相当の運用表を見てみると、教(二)1級は行(一)3級=主任相当、教(二)2級は行(一)6級=本省困難係長相当とし、その結果3級の格差となっており、似たような状況となっている。それは、この項の出発点で考察した実習助手等の職務と責任「教諭を助ける」と教諭の職務と責任「教育をつかさどる」の違いに決定的な理由があるのだろうと想像するのだが…。
ここで、行(一)、教(一)、 教(二) 、教(三) 、教(四)の各級の最高到達号俸を金額順に並べてみることにしよう。もしかすると人事院の考えのヒントが得られるかもしれない。
<行(一)、教(一)、 教(二) 、教(三) 、教(四)の各級の最高到達号俸の比較 平17改正>
教(一)5―23 588,200 大学教授
教(四)5-16 588,000 高専校長
行(一)11―15 575,700 本省部長、県部長
教(四)4-25 550,300 高専教授
教(二)4―15 524,500 高校校長
行(一)10―15 508,600 本省課長、県次長
教(二)3―23 502,900 高校教頭
教(一)4―26 502,000 大学助教授
教(三)4―15 497,900 小中校長
行(一)9―18 485,300 本省室長、県総括課長
教(四)3-27 485,300 高専助教授
教(三)3―26 471,100 小中教頭
教(一)3―28 469,500 大学講師
教(四)2-32 464,500 高専講師
教(二)2―33 454,200 高校教諭
行(一)8―21 449,600 本省困難補佐、県課長
教(三)2―36 440,800 小中教諭
行(一)7―22 425,700 本省課長補佐、県総括補佐
行(一)6―24 415,300 本省困難係長、県課長補佐
教(一)2―34 409,400 大学助手
行(一)5―26 380,400 本省相困係長、県総括係長
教(四)1-37 366,100 高専助手
行(一)4―28 363,200 本省係長・困難主任、県係長
★教(二)1―40 360,300 高校実習助手
教(一)1―38 353,300 大学教務職員
行(一)3―32 316,200 行政特高業務・主任
教(三)1―33 314,100 小中講師
行(一)2―19 244,100 行政相高業務
行(一)1―16 187,800 行政定型業務
さあ、ここから何を読み取るか…。人事院が微妙な職種間の均衡に腐心してきた跡は読み取れそうではある…。
このテーマはここで一旦終わりにしておきたい。
40. 旧教育職俸給表(二)1級(その12) [3. 旧教(二)1級]
では、給与構造改革に伴う平成18年4月改定で教(二)1級の改定はどのように行われたのかを改定率に注目して確認しておかねばならない。
<教(二)1級・教(三)1級の平成18年4月改定率>
高卒制度年数 教(二)1級 教(三)1級
旧号俸 新号俸 改定率 旧号俸 新号俸 改定率
0 1-2 1-1 0.0 1-2 1-1 0.0
5 1-7 1-21 0.0 1-7 1-21 0.0
10 1-12 1-41 0.0 1-12 1-41 0.0
15 1-17 1-61 -1.5 1-17 1-61 0.0
20 1-22 1-81 -3.0 1-22 1-81 0.0
25 1-27 1-101 -4.5 1-27 1-101 0.0
30 1-32 1-121 -5.8 1-32 1-121 -0.7
35 1-37 1-141 -6.4 (1-33 1-125 -0.9)
38 1-40 1-153 -7.0
明らかに教(二)1級と教(三)1級では改定率が異なっており、均衡をとった行(一)の対応級が違っていることが想定できる。
それでは、行(一)の1級~3級と1~5級の改定率を確認してみよう。行(一)については、級構成が再編され、旧1級と旧2級が統合されて新1級に、旧3級は新2級に、旧4級と旧5級は統合されて新3級になっている。
<行(一)1級~3級、1~5級の平成18年4月改定率>
高卒制度年数 行(一)1~3級 行(一)1~5級
旧号俸 新号俸 改定率 旧号俸 新号俸 改定率
0 1-3 1-5 0.0 1―3 1-5 0.0
5 2-2 1-25 0.0 2-2 1-25 0.0
10 3-4 2-13 0.0 3-4 2-13 0.0
15 3-9 2-33 0.0 5-3 3-13 -3.3
20 3-14 2-53 0.0 5-8 3-33 -4.2
25 3-19 2-73 0.0 5-13 3-53 -5.1
30 3-24 2-93 -0.7 5-18 3-73 -5.8
(31 3-25 2-97 -0.9)
35 3-29 2-113 -1.5 5-23 3-93 -6.5
38 3-32 2-125 -2.0 5-26 3-105 -7.0
行(一)1~5級の高卒制度年数で10年目と15年目に断絶があるが、これは旧4級と旧5級が統合されたことによるものである。先ほどの教(二)1級・教(三)1級の改定率と比較してみると、やはり教(三)1級は行(一)1~3級とぴったり一致していた。教(二)1級については、基本的に行(一)1~5級と均衡をとった改定となっており、号俸間で改定率の断絶がないようになめらかな改定率にしている。
いずれにしても、財団法人日本人事行政研究所が過去の経緯を踏まえて作成したとされる「全人連モデル」では、教(二)1級の俸給表の作成にあたっては、行(一)1~3級ではなく、行(一)1~5級と均衡を図るべく格合わせをしていると考えられよう。
39. 旧教育職俸給表(二)1級(その11) [3. 旧教(二)1級]
前回、平成9年以降の教(二)1級の改定経緯を見た場合に、教(二)1級については、ほぼ毎回平均改定率が0.1高くなっており、行(一)1~4級よりも行(一)1~3級と合わせているのではないかとの疑問が生じた。これを確認するためには、各号俸レベルで見ていかなければ分からないだろう。しかし、紙幅の関係上、そのような細かな対応関係まではここでは書ききれない。
そこで、今まで行ってきたのと同じ手法で、行(一)との格合わせを行い、改定率に着目して考察した結果のみを書いていきたい。
<教(二)1級の改定率一致関係>
改定年 行(一) 教(二) 改定率の一致関係
1~4級 1級
9 1.0 1.1 1~5級と一致
10 0.7 0.8 1~5級と一致
11 0.3 0.3 1~5級と一致
14 -1.9 -1.8 1~3級と一致
15 -1.0 -0.9 1~3級と一致
17 -0.3 -0.3 全号俸-0.3
こうしてみると、教(三)1級が一貫して行(一)1~3級と合わせているのに対して、教(二)1級については、プラス改定の時には行(一)1級~5級と合わせ、マイナス改定の時には行(一)1級~3級と合わせているようなのである。何故なのだろうか? ただ、言えることは、教(二)1級については、一貫して有利な改定となるようにしているということである。
その理由を記述した資料を私は持ち合わせない。しかし、おそらく人事院は意図的にとうしてきたのであろうと思う。例えば、最高到達号俸の水準の変化を見ておこう。
<教(二)1級の最高到達号俸の水準の変化>
改定年 教(二)1-40 行(一)4-28 差引 優位率(号俸差)
2 329,700 339,700 -10,000 0.97(△4号俸程度)
8 368,200 372,200 -4,000 0.99(△2号俸程度)
17 360,300 363,200 -2,900 0.99(△1号俸程度)
教(二)1級の最高到達号俸の水準を限りなく行(一)4級に意図的に近づけていったとしか思えないのである。
38. 旧教育職俸給表(二)1級(その10) [3. 旧教(二)1級]
さて、教(二)1級の改定経緯から何を読み取るかだが、行(一)との関係に着目するなら、改定経過が複雑な平成8年までよりも、それ以降の方がよりクリアに見えるのではないかと思う。今回は、平成9年以降を見ていきたい。
<教(二)1級の改定経緯(平均改定率)>
改定年 教(二) 行(一) 教(三) 行(一)
1級 1~4級 1級 1~3級
9 1.1 1.0 1.2 1.2
10 0.8 0.7 0.8 0.8
11 0.3 0.3 0.3 0.3
14 -1.8 -1.9 -1.8 -1.8
15 -0.9 -1.0 -0.9 -0.9
17 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
どうであろうか。教(二)(三)2級の場合には、平成9年以降の改定経過を見ると、格合わせした行(一)の改定と全く一致していたが、1級の場合は微妙に違いがあるのが分かる。教(三)1級は、行(一)と一致しているようなのだが、教(二)1級を見ると、ほぼ毎回、平均改定率が0.1高くなっている。ざっと平均改定率だけを見ると、行(一)1~4級よりも、行(一)1~3級と合わせているような感じもする。この辺り、回を改めて、もう少し詳細に見ておきたい。
37. 旧教育職俸給表(二)1級(その9) [3. 旧教(二)1級]
前回、教(二)1級の平均改定率の変化を見てきた。これをどう読み解くべきか。教(二)(三)2級との違いに注目しながら概観したい。
まず、平成3年である。この年は、本省庁職員を念頭においた特別改善が実施された年であり、行(一)の平均改定率が教(二)(三)2級に対して0.5~0.6%高くなっていたのだが、教(二)(三)の1級に対しては、その特別改善効果が現れていない。その理由は、おそらく行(一)の特別改善というものが、俸給表におけるそれぞれ職務の級の初号付近を大きく改定し、峰渡りしてくキャリアたちを念頭において行われたものであろうことから、行(一)の2級から7級乃至8級までわたっている教(二)(三)2級との関係では、昇格メリット分として改善効果が現れたのであろうが、行(一)の1級から3級乃至4級までと考えられる教(二)(三)1級の場合には、行(一)の1級から3級までが初任給の水準に関係する職務の級であることから、教(二)(三)2級との関係のような改善効果が付けられなかったのであろうと推測する。
次に、平成4年から平成8年までをどう見るか。教(二)(三)2級の場合は、平成4年度から漸進的に実施された1号上位昇格制度の導入に伴い、在職者調整を含む昇格改善効果について行政職との均衡に配慮し、最終的には号俸の間引きまで行われたのである。しかし、1号上位昇格制度は、行(一)4級相当以上に導入されたものであるから、教(二)(三)1級の場合にはほとんど関係ないのではなかろうか。にも関わらず、教(二)1級だけでなく、教(三)1級も含めて有利な改定が行われているではないか。5年間の改定率の優位差は、教(二)で1.2、教(三)で0.7にも及んでいる。むしろ、特に平成5年から平成8年までの改定率に注目して見ると、行(一)に合わせたというよりも、教(二)(三)2級に合わせたかのようになっている。詳細に見れば、各号俸への配分は1級と2級とでは全く違ったものになっている。なのに、号俸全体を平均すれば、その改定率というものは何故か同じになっているのである。行(一)との均衡に配慮しつつ教(二)(三)の部内均衡を重視した結果なのか、それは偶然の結果とはとても思えないのだが…。
36. 旧教育職俸給表(二)1級(その8) [3. 旧教(二)1級]
さて、教(二)1級は、行(一)の1級から4級までわたっていると考えて良さそうだが、これを確認するためには、過去の給与改定において、人事院が行(一)との均衡を基本にとの姿勢で、具体的に教(二)1級をどのように改定してきたのかを確認する必要がある。ただ、ここでは詳細を分析するだけの余裕がないため、とりあえず、11級制が落ち着いた平成2年以降の改定状況を概観してみたい。
<教(二)1級の改定経緯(平均改定率)>
改定年 教(二) 行(一) 教(三) 行(一)
1級 1~4級 1級 1~3級
2 4.1 4.0 4.3 4.4 初任給1号俸改善
3 4.2 4.2 4.6 4.4 行(一)特別改善
4 3.4 3.1 3.6 3.4 行(一)昇格改善(漸進的)
5 2.3 2.0 2.3 2.1 〃
6 1.6 1.2 1.6 1.3 〃
7 1.1 1.0 1.1 1.1 〃
8 1.1 1.0 1.2 1.2 教(二)(三)2級号俸間引き
9 1.1 1.0 1.2 1.2
10 0.8 0.7 0.8 0.8
11 0.3 0.3 0.3 0.3
14 -1.8 -1.9 -1.8 -1.8
15 -0.9 -1.0 -0.9 -0.9
17 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
35. 旧教育職俸給表(二)1級(その7) [3. 旧教(二)1級]
前回までの考察で、教(二)1級と行(一)Ⅲ種との俸給水準の対比を行ってみると、1級から3級までで格合わせすると高位号俸では一致していないことが分かった。
そこで、教(二)1級の俸給水準について、行(一)の1級から4級までの俸給水準と対比してみようと思う。
<教(二)vs行(一) 平17改定>
高卒制度年数 行(一) 教(二)
(年数差) 号俸 俸給月額(A) 号俸 俸給月額(B) B/A
0 1-3 138,400 1-2 147,000 1.06
5 2-2 170,200 1-7 187,100 1.10
10 3-4 205,000 1-12 221,400 1.08
15 4-5 251,700 1-17 260,800 1.04
20 4-10 292,700 1-22 295,500 1.01
25 4-15 327,400 1-27 324,300 0.99
30 4-20 345,200 1-32 344,100 1.00
35 4-25 356,500 1-37 354,400 0.99
38 4-28 363,200 1-40 360,300 0.99
さて、どうだろう。教(二)1級の到達水準は、詳細に見れば若干(1号俸程度)低くなっているが、行(一)4級に見合う水準であった。教(二)1級が行(一)との対比で3級までというのは格付けとして低すぎはしないかとの感想をもって考察を始めたが、俸給水準を具体的に対比してみると、係長に適用される行(一)4級までわたっていると考えて良さそうなのである。
実際、この辺りの事情は人事院に聞いてみないと分からないのだろう。ただ、日教組の古い資料などを見ていると、8等級制の時代の教(二)3等級は、「行(一)対応では8~5等級となっている」との記述があったりするので、まあ誤りではないのかもしれない。
34. 旧教育職俸給表(二)1級(その6) [3. 旧教(二)1級]
前回、教(二)(三)1級と行(一)Ⅲ種との俸給水準の対比を行ってみた。教(二)(三)2級については、人材確保法に基づく特別改善の趣旨から、まず、教(三)の行(一)に対する優遇水準をどの程度とするかを考え、次に教(二)の教(三)との均衡を考えるという手順を踏んでいた。1級についても、まず、教(三)から行(一)に対する優遇水準を概観しよう。
教(三)の俸給月額をこれと同額の行(一)の俸給月額で除した率(B/A)=優位率を見ると、初号については1.06であり、概ね2.5号俸相当の優位と考えられる。高卒制度年数5年目=1級7号俸は1.10と一番高くなっており、概ね3.5号俸相当の優位となっている。おそらく、大卒直採の講師採用を想定して、初任給水準を高くする必要があったのであろう。その後、教(三)の優位率は徐々に低下し、1.04まで下がる。教(三)2級の対行(一)優位率が1.13~1.02であったことと比べてみると、対比方法は間違ってはいないだろう。
次に、教(二)1級の優位率を見てみよう。初号から1-8までは教(二)と教(三)はまったく同じ額の俸給月額となっているから、教(二)1級の優位率も当然教(三)と同じである。その後、1.08まで低下したあと、高卒制度年数20年辺りから徐々に上昇し、1.14にまで達している。一方、教(二)2級の対行(一)優位率は、行(一)の2級から8級までと対比した率であることから、初号付近こそ1.13であるが、号俸が上がるに従って徐々に低下し、最高号俸付近に至るとほぼ1.00となっている。
職務の級について、旅費の運用方針を使って教(二)1級と行(一)の格合わせを行った場合には、確かに教(二)1級は行(一)の1級から3級までの格付けであった。しかし、実際の俸給水準を1級から3級までと格合わせすると高位号俸では一致していないようである。
33. 旧教育職俸給表(二)1級(その5) [3. 旧教(二)1級]
前回、教(二)(三)1級の行(一)との号俸レベルの格合わせ表を作ってみた。一見して気づくのは、教(二)1級の最高号俸は行(一)3級の最高号俸まで用意されているのに対して、教(三)1級の場合はそこまで到達しないことだろう。高卒制度年数で言えば、教(二)1級と行(一)3級については38年まで用意されているのに対して、教(三)1級は31年までで終わってしまう。これを制度年齢で見れば、教(二)1級と行(一)3級が56歳まで昇給できるのに対して、教(三)1級は49歳で頭打ちとなるのである。
その理由は容易に想像できるだろう。教(三)1級が適用される職は、講師か助教諭であり、いずれも教諭に代えて置く職であり、臨時の職であった。逆に、教(二)1級が適用される実習助手と寄宿舎指導員は退職まで勤続する訳であるから、教(二)1級には、定年制を前提として、その他の正規の職員に用意された号俸数と同じだけの号俸数を用意する必要があったのだ。
では、次に俸給月額で俸給水準を具体的に対比していこう。
<教(二)vs行(一) 平17改定>
高卒制度年数 行(一) 教(二)
(年数差) 号俸 俸給月額(A) 号俸 俸給月額(B) B/A
0 1-3 138,400 1-2 147,000 1.06
5 2-2 170,200 1-7 187,100 1.10
10 3-4 205,000 1-12 221,400 1.08
15 3-9 242,100 1-17 260,800 1.08
20 3-14 270,600 1-22 295,500 1.09
25 3-19 291,100 1-27 324,300 1.11
30 3-24 301,100 1-32 344,100 1.14
35 3-29 310,600 1-37 354,400 1.14
38 3-32 316,200 1-40 360,300 1.14
<教(三)vs行(一) 平17改定>
高卒制度年数 行(一) 教(三)
(年数差) 号俸 俸給月額(A) 号俸 俸給月額(B) B/A
0 1-3 138,400 1-2 147,000 1.06
5 2-2 170,200 1-7 187,100 1.10
10 3-4 205,000 1-12 220,400 1.08
15 3-9 242,100 1-17 255,500 1.06
20 3-14 270,600 1-22 284,300 1.05
25 3-19 291,100 1-27 303,100 1.04
30 3-24 301,100 1-32 312,400 1.04
35 3-29 310,600 (1-33 314,100)
38 3-32 316,200
32. 旧教育職俸給表(二)1級(その4) [3. 旧教(二)1級]
前回、教(二)(三)1級の行(一)との格合わせを行うため、スタート地点の確認を行ったが、 ようやく号俸レベルでの対比が可能となった。
教(二)(三)2級の考察では、1号上位昇格制度や号俸間引きの影響を補正する必要があったが、この点については問題ないのであろうか。
まず、行(一)の1級から3級までは1号上位昇格制度は導入されていない。これは、行(一)の4級以上は係長に適用されるという点や、1級から3級までは初任給の水準と密接に関連するという技術的な点から導入されなかったものらしい。反面、当然というべきか、行(一)の1級から3級までに格合わせされている教(二)(三)1級については、教(二)(三)2級のような号俸間引きは行われなかったのである。従って、教(二)(三)2級の考察で必要とした補正は必要なく、高校卒業後の制度年数に即して、単純に各号俸を並べ、単純に比較するだけでよいことになる。
<教(二)(三)1級の行(一)との格合わせ>
高卒制度年数 行(一) 教(二) 教(三)
0 1-3 1-2 1-2
5 2-2 1-7 1-7
10 3-4 1-12 1-12
15 3-9 1-17 1-17
20 3-14 1-22 1-22
25 3-19 1-27 1-27
30 3-24 1-32 1-32
35 3-29 1-37 (1-33最高)
38 3-32最高 1-40最高