206. 旧教(二)(三)3級の考察(その14) [25.旧教(二)(三)3級]
給与構造改革前の俸給制度表を作成すると、旧教(二)(三)3級の最高号俸の大卒制度年齢については、56歳ではなく58歳となっている。(4級も同様の事情である。)
つまり、俸給制度表で見た場合には、2級の最高号俸の位置よりも、2年分の俸給が飛び出した形となっているのである。その結果、号俸レベルでの行(一)との格合わせを行うと、対応させるべき行(一)9級の号俸が存在しないのである。
なぜ、このような形となっているのであろうか。このテーマの最後に、その辺りの事情を考えておきたい。
たぶん、そのヒントは、初任給基準表にあるのではないかと思っている。
<旧教(二)初任給基準表>
職種 学歴免許等 初任給
教諭 博士課程修了 2級9号俸(次期6月短縮=特例)
修士課程修了 2級5号俸
大学卒 2級2号俸
短大卒 1級4号俸(次期6月短縮)
<旧教(三)初任給基準表>
職種 学歴免許等 初任給
教諭 博士課程修了 2級12号俸(次期6月短縮=特例)
修士課程修了 2級8号俸
大学卒 2級5号俸
短大卒 2級2号俸(次期6月短縮)
大学卒を基準として、修学年数差と号俸差に着目して、この初任給基準表を作り替えてみる。
<旧教(二)(三)初任給基準の差>
職種 学歴免許等 修学年数差 号俸差
教諭 博士課程修了 +5年(+3年) +7号俸6月(4号俸6月)
修士課程修了 +2年 +3号俸
大学卒 - -
短大卒 -2年 -2号俸6月
これを見ると、修士課程修了の場合には、大学卒との修学年数差を1年につき部内経歴1.5年として評価していることが分かる。博士課程修了の場合も同様の評価を行っていることが分かる。(短大卒と大学卒との関係は、昭和46年の給与法の改正により、修学年数差1年につき部内経歴1.25年の評価に改正されている。)
つまり、大学卒を基準に、修士課程修了については制度年齢上1号俸高い初任給基準とし、博士課程修了については制度年齢上2号俸6月高い初任給基準としているのである。
これは、教育職員の職務を考えた場合には、一つには、高校以下の場合には教育職員免許状を必要とするし、二つには、高等教育を通じて専攻する専門の学芸を修得し、深い教養を培い、豊かな人間性を涵養することは、教職に直接役立つ有用な経験であるとの理解によるものなのであろうと思う。
そのような理解の下に、大学卒ベースで作成した旧教(二)(三)3級の俸給制度表を博士課程修了ベースに置き換えて作成するとするならば、各号俸を制度年齢上2年前倒しすればよく(あと6月分は1年未満のため省略)、3級の最高号俸の大卒制度年齢についても56歳となる。つまり、俸給制度として一貫した考え方の下に3級の俸給表が作成されているのである。
つまり、俸給制度表で見た場合には、2級の最高号俸の位置よりも、2年分の俸給が飛び出した形となっているのである。その結果、号俸レベルでの行(一)との格合わせを行うと、対応させるべき行(一)9級の号俸が存在しないのである。
なぜ、このような形となっているのであろうか。このテーマの最後に、その辺りの事情を考えておきたい。
たぶん、そのヒントは、初任給基準表にあるのではないかと思っている。
<旧教(二)初任給基準表>
職種 学歴免許等 初任給
教諭 博士課程修了 2級9号俸(次期6月短縮=特例)
修士課程修了 2級5号俸
大学卒 2級2号俸
短大卒 1級4号俸(次期6月短縮)
<旧教(三)初任給基準表>
職種 学歴免許等 初任給
教諭 博士課程修了 2級12号俸(次期6月短縮=特例)
修士課程修了 2級8号俸
大学卒 2級5号俸
短大卒 2級2号俸(次期6月短縮)
大学卒を基準として、修学年数差と号俸差に着目して、この初任給基準表を作り替えてみる。
<旧教(二)(三)初任給基準の差>
職種 学歴免許等 修学年数差 号俸差
教諭 博士課程修了 +5年(+3年) +7号俸6月(4号俸6月)
修士課程修了 +2年 +3号俸
大学卒 - -
短大卒 -2年 -2号俸6月
これを見ると、修士課程修了の場合には、大学卒との修学年数差を1年につき部内経歴1.5年として評価していることが分かる。博士課程修了の場合も同様の評価を行っていることが分かる。(短大卒と大学卒との関係は、昭和46年の給与法の改正により、修学年数差1年につき部内経歴1.25年の評価に改正されている。)
つまり、大学卒を基準に、修士課程修了については制度年齢上1号俸高い初任給基準とし、博士課程修了については制度年齢上2号俸6月高い初任給基準としているのである。
これは、教育職員の職務を考えた場合には、一つには、高校以下の場合には教育職員免許状を必要とするし、二つには、高等教育を通じて専攻する専門の学芸を修得し、深い教養を培い、豊かな人間性を涵養することは、教職に直接役立つ有用な経験であるとの理解によるものなのであろうと思う。
そのような理解の下に、大学卒ベースで作成した旧教(二)(三)3級の俸給制度表を博士課程修了ベースに置き換えて作成するとするならば、各号俸を制度年齢上2年前倒しすればよく(あと6月分は1年未満のため省略)、3級の最高号俸の大卒制度年齢についても56歳となる。つまり、俸給制度として一貫した考え方の下に3級の俸給表が作成されているのである。
205. 旧教(二)(三)3級の考察(その13) [25.旧教(二)(三)3級]
前回、3級についての「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」を試作してみたが、比較のために、平成8年改定直後の俸給表でも作成してみたい。
<平成8年4月改定 行(一)vs旧教(二)>
大卒制度年数 行(一)A 教(二)B B/A
11年 6-4 283,700 3-1 311,400 1.98
14年 7-6 324,300 3-4 348,600 1.07
15年 8-5 338,600 3-5 358,800 1.06
20年 9-7 404,200 3-10 408,200 1.01
25年 9-12 461,100 3-15 453,000 0.98
30年 9-17 494,200 3-20 496,300 1.00
<平成8年4月改定 行(一)vs旧教(三)>
大卒制度年数 行(一)A 教(三)B B/A
8年 5-2 245,000 3-1 270,300 1.10
10年 6-3 274,600 3-3 297,700 1.08
15年 8-5 338,600 3-8 358,800 1.06
20年 9-7 404,200 3-13 403,300 1.00
25年 9-12 461,100 3-18 443,000 0.96
30年 9-17 494,200 3-23 472,900 0.96
次に、平成17年改定俸給月額の平成8年改定俸給月額に対する比率(延べ改定率)と、平成18年改定俸給月額の平成8年俸給月額に対する比率(延べ改定率)について、大卒制度年数ごとに比べてみたい。(行(一)と教(二)(三)とで若干の差異はあるが、おそらく、100円単位という俸給月額の技術的な制約から生じる端数の問題にすぎないように思う。)
<改定率の推移>
大卒制度年数 平成17年 平成18年
10年 1.00 0.96
15年 0.99 0.95
20年 0.99 0.93~0.94
25年 0.98 0.92
30年 0.97~0.98 0.90~0.91
人事院は、給与構造改革以前から、少しずつ給与カーブのフラットかに着手していたことから、給料表の改定率にもその痕跡が表れているのだが、その間も行(一)と教(二)(三)との対応関係については、基本的にはこれまで考察してきた対応関係でもって平成8年改定後の行(一)とのバランスをほぼ崩すことなく改定してきたものと理解してよいのではないだろうか。
<平成8年4月改定 行(一)vs旧教(二)>
大卒制度年数 行(一)A 教(二)B B/A
11年 6-4 283,700 3-1 311,400 1.98
14年 7-6 324,300 3-4 348,600 1.07
15年 8-5 338,600 3-5 358,800 1.06
20年 9-7 404,200 3-10 408,200 1.01
25年 9-12 461,100 3-15 453,000 0.98
30年 9-17 494,200 3-20 496,300 1.00
<平成8年4月改定 行(一)vs旧教(三)>
大卒制度年数 行(一)A 教(三)B B/A
8年 5-2 245,000 3-1 270,300 1.10
10年 6-3 274,600 3-3 297,700 1.08
15年 8-5 338,600 3-8 358,800 1.06
20年 9-7 404,200 3-13 403,300 1.00
25年 9-12 461,100 3-18 443,000 0.96
30年 9-17 494,200 3-23 472,900 0.96
次に、平成17年改定俸給月額の平成8年改定俸給月額に対する比率(延べ改定率)と、平成18年改定俸給月額の平成8年俸給月額に対する比率(延べ改定率)について、大卒制度年数ごとに比べてみたい。(行(一)と教(二)(三)とで若干の差異はあるが、おそらく、100円単位という俸給月額の技術的な制約から生じる端数の問題にすぎないように思う。)
<改定率の推移>
大卒制度年数 平成17年 平成18年
10年 1.00 0.96
15年 0.99 0.95
20年 0.99 0.93~0.94
25年 0.98 0.92
30年 0.97~0.98 0.90~0.91
人事院は、給与構造改革以前から、少しずつ給与カーブのフラットかに着手していたことから、給料表の改定率にもその痕跡が表れているのだが、その間も行(一)と教(二)(三)との対応関係については、基本的にはこれまで考察してきた対応関係でもって平成8年改定後の行(一)とのバランスをほぼ崩すことなく改定してきたものと理解してよいのではないだろうか。
204. 旧教(二)(三)3級の考察(その12) [25.旧教(二)(三)3級]
前々回と前回で、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」の変遷を手がかりにして、旧教(二)(三)3級の行(一)との格合わせを試みた。その結果は、旧教(二)(三)2級の場合と同じ考え方であることが分かった。
人事行政研究所は、全人連モデル給料表を作成した際に、参考資料として「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」を併せて作成しているのだが、2級についてしか対比を示していない。3級についても同じような対比が公表されていれば、ここで考察することができるのだが、確かめようがない。ただ、旅費運用方針の別表と「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」から復元した旧教(二)(三)2級と行(一)との対応関係がほぼ一致していたことから、3級についても同様であろうと推測はできる。
そこで、3級についての「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」を試作しておきたいと思う。平成18年4月の切替で、制度的に不要とされた初号付近の号俸がカットされたことから、17年4月改定の対比においても、それを踏まえた号俸としておく。
<平成17年4月改定 行(一)vs旧教(二)>
大卒制度年数 行(一)A 教(二)B B/A
11年 6-4 282,400 3-1 310,100 1.10
14年 7-6 322,600 3-4 346,700 1.07
15年 8-5 336,500 3-5 356,800 1.06
20年 9-7 399,100 3-10 404,700 1.01
25年 9-12 451,900 3-15 445,300 0.99
30年 9-17 481,200 3-20 484,300 1.01
<平成17年4月改定 行(一)vs旧教(三)>
大卒制度年数 行(一)A 教(三)B B/A
8年 5-2 243,900 3-1 269,200 1.10
10年 6-3 273,300 3-3 296,400 1.08
15年 8-5 336,500 3-8 356,800 1.06
20年 9-7 399,100 3-13 399,800 1.00
25年 9-12 451,900 3-18 435,200 0.96
30年 9-17 481,200 3-23 461,500 0.96
<平成18年4月切替 行(一)vs旧教(二)>
大卒制度年数 行(一)A 教(二)B B/A
11年 4-5 270,700 (号給カット)
14年 5-9 307,800 3-1 331,500 1.08
15年 6-1 321,100 3-5 340,700 1.06
20年 7-5 377,600 3-25 382,900 1.01
25年 7-25 424,700 3-45 418,700 0.99
30年 7-45 448,300 3-65 451,200 1.01
<平成18年4月改定 行(一)vs旧教(三)>
大卒制度年数 行(一)A 教(三)B B/A
8年 3-9 243,900 (号給カット)
10年 4-1 262,300 3-1 286,100 1.08
15年 6-1 321,100 3-21 340,700 1.06
20年 7-5 377,600 3-41 378,700 1.00
25年 7-25 424,700 3-61 408,700 0.96
30年 7-45 448,300 3-81 429,900 0.96
当然かも知れないが、行(一)と教(二)(三)との均衡は確保されている。
人事行政研究所は、全人連モデル給料表を作成した際に、参考資料として「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」を併せて作成しているのだが、2級についてしか対比を示していない。3級についても同じような対比が公表されていれば、ここで考察することができるのだが、確かめようがない。ただ、旅費運用方針の別表と「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」から復元した旧教(二)(三)2級と行(一)との対応関係がほぼ一致していたことから、3級についても同様であろうと推測はできる。
そこで、3級についての「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」を試作しておきたいと思う。平成18年4月の切替で、制度的に不要とされた初号付近の号俸がカットされたことから、17年4月改定の対比においても、それを踏まえた号俸としておく。
<平成17年4月改定 行(一)vs旧教(二)>
大卒制度年数 行(一)A 教(二)B B/A
11年 6-4 282,400 3-1 310,100 1.10
14年 7-6 322,600 3-4 346,700 1.07
15年 8-5 336,500 3-5 356,800 1.06
20年 9-7 399,100 3-10 404,700 1.01
25年 9-12 451,900 3-15 445,300 0.99
30年 9-17 481,200 3-20 484,300 1.01
<平成17年4月改定 行(一)vs旧教(三)>
大卒制度年数 行(一)A 教(三)B B/A
8年 5-2 243,900 3-1 269,200 1.10
10年 6-3 273,300 3-3 296,400 1.08
15年 8-5 336,500 3-8 356,800 1.06
20年 9-7 399,100 3-13 399,800 1.00
25年 9-12 451,900 3-18 435,200 0.96
30年 9-17 481,200 3-23 461,500 0.96
<平成18年4月切替 行(一)vs旧教(二)>
大卒制度年数 行(一)A 教(二)B B/A
11年 4-5 270,700 (号給カット)
14年 5-9 307,800 3-1 331,500 1.08
15年 6-1 321,100 3-5 340,700 1.06
20年 7-5 377,600 3-25 382,900 1.01
25年 7-25 424,700 3-45 418,700 0.99
30年 7-45 448,300 3-65 451,200 1.01
<平成18年4月改定 行(一)vs旧教(三)>
大卒制度年数 行(一)A 教(三)B B/A
8年 3-9 243,900 (号給カット)
10年 4-1 262,300 3-1 286,100 1.08
15年 6-1 321,100 3-21 340,700 1.06
20年 7-5 377,600 3-41 378,700 1.00
25年 7-25 424,700 3-61 408,700 0.96
30年 7-45 448,300 3-81 429,900 0.96
当然かも知れないが、行(一)と教(二)(三)との均衡は確保されている。
203. 旧教(二)(三)3級の考察(その11) [25.旧教(二)(三)3級]
前回から、旧教(二)(三)3級の格合わせを考察するための手始めとして、「旅費運用方針別表」の変遷を追いかけている。
次は、平成2年に初任給改善が行われるが、これは行(一)も同じことであって、行(一)と教(二)(三)の相対関係が変わるものではないため、この別表も改正されてはいない。ただ、これまでの学習では、平成2年の初任給改善後の俸給制度表が一つの完成型を示していると理解してきたことから、ここで、俸給制度としてみた場合に、号俸レベルでどのように格合わせが行われているのかを確認しておきたい。例によって、行(一)はⅡ種大卒初任給をスタート台とし、峰渡りさせる。
<行(一)各級と教(二)(三)3級の格合わせ=旅費別表ベース>
行(一) 大卒制度年数 教(二) 教(三)
5-1 8年 (2-10) (2-13)
6-1 10年 (2-12) 3-2
7-1 12年 (2-14) 3-4
8-1 14年 3-2 3-6
9-1 17年 3-5 3-9
一見して明らかであるが、前回確認した旅費運用方針別表とほぼ一致しているといってよい。「ほぼ一致」と言ったのは、旧教(二)3級は初号に対応する行(一)8級の号俸がなく、旧教(三)3級も初号に対応する行(一)6級の号俸がない形となっているからである。
この後、平成8年に号俸間引きが行われる。この際に旧教(二)(三)の号俸の切替が行われている。例えば、旧教(二)3級の旧5号俸は新4号俸に、旧教(三)3級の旧9号俸は新7号俸に、6号俸は5号俸に、4号俸は3号俸に切り替わっている。これを加味して考えてみると、行(一)の各級・号俸との対応関係は一切変えられてはいないのである。これは、2級について考察した際の結果と同じである。
<旅費運用方針=平成10年版>
行(一) 教(二) 教(三)
10級 4級 -
9級 - 4級
3級4号俸以上 3級7号俸以上
8級 3級3号俸以下 3級5~6号俸
2級14号俸以上 -
7級 - 3級3及び4号俸
2級12及び13号俸 2級15号俸以上
6級 - 3級1及び2号俸
2級11 2級13~14号俸
次は、平成2年に初任給改善が行われるが、これは行(一)も同じことであって、行(一)と教(二)(三)の相対関係が変わるものではないため、この別表も改正されてはいない。ただ、これまでの学習では、平成2年の初任給改善後の俸給制度表が一つの完成型を示していると理解してきたことから、ここで、俸給制度としてみた場合に、号俸レベルでどのように格合わせが行われているのかを確認しておきたい。例によって、行(一)はⅡ種大卒初任給をスタート台とし、峰渡りさせる。
<行(一)各級と教(二)(三)3級の格合わせ=旅費別表ベース>
行(一) 大卒制度年数 教(二) 教(三)
5-1 8年 (2-10) (2-13)
6-1 10年 (2-12) 3-2
7-1 12年 (2-14) 3-4
8-1 14年 3-2 3-6
9-1 17年 3-5 3-9
一見して明らかであるが、前回確認した旅費運用方針別表とほぼ一致しているといってよい。「ほぼ一致」と言ったのは、旧教(二)3級は初号に対応する行(一)8級の号俸がなく、旧教(三)3級も初号に対応する行(一)6級の号俸がない形となっているからである。
この後、平成8年に号俸間引きが行われる。この際に旧教(二)(三)の号俸の切替が行われている。例えば、旧教(二)3級の旧5号俸は新4号俸に、旧教(三)3級の旧9号俸は新7号俸に、6号俸は5号俸に、4号俸は3号俸に切り替わっている。これを加味して考えてみると、行(一)の各級・号俸との対応関係は一切変えられてはいないのである。これは、2級について考察した際の結果と同じである。
<旅費運用方針=平成10年版>
行(一) 教(二) 教(三)
10級 4級 -
9級 - 4級
3級4号俸以上 3級7号俸以上
8級 3級3号俸以下 3級5~6号俸
2級14号俸以上 -
7級 - 3級3及び4号俸
2級12及び13号俸 2級15号俸以上
6級 - 3級1及び2号俸
2級11 2級13~14号俸
202. 旧教(二)(三)3級の考察(その10) [25.旧教(二)(三)3級]
前回までの考察で、旧教(二)(三)3級の初号の位置が大卒11年又は大卒8年であるにもかかわらず、その級別資格基準については大卒16年又は大卒11年となっている沿革的経緯を確認してきた。そもそも15級制時代の級別資格基準表は、スタート時の「級別推定表」まで遡ることができる。戦後、新しい公務員制度の下で新しい考え方の下に給与制度を構築しようとした際に暫定的に用いられた資格基準が、大改正といわれたいくつかの制度改正や給与構造改革と銘打った平成18年改正を経てもなお、現代にまで引き継がれ、現に生きているのである。
次は、号俸レベルでの格合わせを行ってみたいと思う。手っ取り早く行うには、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」の変遷を見ていくことだろうと思う。手元にある『給与小六法』から拾ってみる。
<旅費運用方針=昭和46年版>
行(一) 教(二) 教(三)
2等級 1等級6~26号俸 1等級10~29号俸
3等級 - -
4等級 1等級2~5号俸 1等級2~9号俸
2等級13~39号俸 2等級14~39号俸
(※昭和37年に1等級1号俸を削除。昭和38年に教(二)初任給基準を2等級1号俸から2等級2号俸に改正。 なお、行(一)3等級に対応する教(二)(三)の号俸がないのは、他の俸給表でも同様の事情であり、おそらくここには、当時の人事院勧告と国会における修正との関係でスキマが生じたのではないかと推測している。この推測が当たっているのかどうか、手元の資料で確認できないでいるのが残念である。)
人材確保法に基づく教員給与特別改善により、教員給与の格付けが引き上げられるとともに、特1等級が創設された。
<旅費運用方針=昭和54年版>
行(一) 教(二) 教(三)
2等級 特1等級 特1等級
1等級6号俸以上 1等級10号俸以上
3等級 1等級5号俸以下 1等級7~9号俸
2等級17号俸以上 -
4等級 - 1等級6号俸以下
2等級13~16号俸 2等級14号俸以上
昭和60年の11級制への移行に伴い、旅費運用方針の別表も切り替えられた。8等級制から11級制への移行という大きな改正ではあるが、行(一)と教(二)(三)の対応関係が変えられたわけではない。例えば、行(一)2等級に相当する教(二)の級号俸である1等級6号俸以上が、行(一)9級に相当する級号俸である3級5号俸以上に改められたが、これは既に昭和41年に1等級1号俸が削除されていることを踏まえて、従前の2号俸を1号俸に切り替えたために生じた形式的なズレでしかない。
なお、このときの俸給表の切替では、行(一)の4等級を6級と7級に分割し、3等級の必要在級年数が4年であったところを、7級の必要在級年数2年と8級の必要在級年数2年に分割したことから、行(一)の6級及び7級に相当する教(二)(三)の号俸も2号俸づつの割付になっている。
<旅費運用方針=昭和62年版>
行(一) 教(二) 教(三)
10級 4級 -
9級 - 4級
3級5号俸以上 3級9号俸以上
8級 3級4号俸以下 3級6~8号俸
2級16号俸以上 -
7級 - 3級4及び5号俸
2級14及び15号俸 2級17号俸以上
6級 - 3級3号俸以下
2級12及び13号俸 2級14~16号俸
次は、号俸レベルでの格合わせを行ってみたいと思う。手っ取り早く行うには、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」の変遷を見ていくことだろうと思う。手元にある『給与小六法』から拾ってみる。
<旅費運用方針=昭和46年版>
行(一) 教(二) 教(三)
2等級 1等級6~26号俸 1等級10~29号俸
3等級 - -
4等級 1等級2~5号俸 1等級2~9号俸
2等級13~39号俸 2等級14~39号俸
(※昭和37年に1等級1号俸を削除。昭和38年に教(二)初任給基準を2等級1号俸から2等級2号俸に改正。 なお、行(一)3等級に対応する教(二)(三)の号俸がないのは、他の俸給表でも同様の事情であり、おそらくここには、当時の人事院勧告と国会における修正との関係でスキマが生じたのではないかと推測している。この推測が当たっているのかどうか、手元の資料で確認できないでいるのが残念である。)
人材確保法に基づく教員給与特別改善により、教員給与の格付けが引き上げられるとともに、特1等級が創設された。
<旅費運用方針=昭和54年版>
行(一) 教(二) 教(三)
2等級 特1等級 特1等級
1等級6号俸以上 1等級10号俸以上
3等級 1等級5号俸以下 1等級7~9号俸
2等級17号俸以上 -
4等級 - 1等級6号俸以下
2等級13~16号俸 2等級14号俸以上
昭和60年の11級制への移行に伴い、旅費運用方針の別表も切り替えられた。8等級制から11級制への移行という大きな改正ではあるが、行(一)と教(二)(三)の対応関係が変えられたわけではない。例えば、行(一)2等級に相当する教(二)の級号俸である1等級6号俸以上が、行(一)9級に相当する級号俸である3級5号俸以上に改められたが、これは既に昭和41年に1等級1号俸が削除されていることを踏まえて、従前の2号俸を1号俸に切り替えたために生じた形式的なズレでしかない。
なお、このときの俸給表の切替では、行(一)の4等級を6級と7級に分割し、3等級の必要在級年数が4年であったところを、7級の必要在級年数2年と8級の必要在級年数2年に分割したことから、行(一)の6級及び7級に相当する教(二)(三)の号俸も2号俸づつの割付になっている。
<旅費運用方針=昭和62年版>
行(一) 教(二) 教(三)
10級 4級 -
9級 - 4級
3級5号俸以上 3級9号俸以上
8級 3級4号俸以下 3級6~8号俸
2級16号俸以上 -
7級 - 3級4及び5号俸
2級14及び15号俸 2級17号俸以上
6級 - 3級3号俸以下
2級12及び13号俸 2級14~16号俸
201. 旧教(二)(三)3級の考察(その9) [25.旧教(二)(三)3級]
さて、前回、昭和32年4月1日に実施された俸給の切替に注目してみた。その結果を踏まえると、概ね次のように理解してよいのではないだろうか。
「教(二)1等級は、行(一)4等級乃至3等級以上で、基本は15級制時代の高教8級以上=事務11級以上に相当し、級別資格基準は高教8級=事務11級のそれを2年前倒ししたグレードであり、教(三)1等級は、行(一)4等級以上で、基本は15級制時代の中小教7級以上=事務10級以上に相当し、級別資格基準は中小教7級=事務10級のそれを2年前倒ししたグレードである。」
これではなんだか分かりにくいので、まず給与構造改革前の俸給表に翻訳してみる。
「教(二)3級は、行(一)旧7級乃至旧8級以上で、基本は行(一)旧9級に相当し、級別資格基準は行(一)旧9級(18年)のそれを2年前倒ししたグレードであり、教(三)3級は、行(一) 旧7級以上で、基本は行(一)旧8級に相当し、級別資格基準は行(一)旧7級(13年)のそれを2年前倒ししたグレードである。」
更に、給与構造改革後の現行俸給表に翻訳してみよう。
「教(二)3級は、行(一)5級乃至6級以上で、基本は行(一)7級に相当し、級別資格基準は行(一)7級(18年)のそれを2年前倒ししたグレードであり、教(三)3級は、行(一) 5級以上で、基本は行(一)6級に相当し、級別資格基準は行(一)5級(13年)のそれを2年前倒ししたグレードである。」
さて、これを見てみると、教(二)3級については、「行(一)旧7級乃至旧8級以上で」という部分、教(三)3級については、「行(一)5級乃至6級以上で」という部分が、どうも低すぎるように感じる。それもそのはずで、人材確保法による教員給与特別改善の効果を考慮していないからである。これについては、号俸レベルでの格合わせを行って確認していく必要がある。
ここで、教(二)(三)3級の級別資格基準について改めて考えてみると、教(二)3級は行(一)6級=本省困難補佐の1年遅れ、教(三)3級は行(一)4級=本省困難係長と理解するのではなくて、これまで考察してきた沿革的経緯と、教(二)(三)3級が本来は一定の独立性を有する教育機関たる公立学校の校長の職務に適用される職務の級であることを踏まえると、教(二)3級は行(一)7級=本省室長(旧課長)、教(三)3級は行(一)5級=本省課長補佐をそれぞれ2年前倒ししたと理解するほうがふさわしいような気がするのである。
まあ、教(二)3級と教(三)2級の違いを思うと、管理職登用率の違いが級別資格基準の違いに反映しているような気もするし、いずれの位置づけで考えてもさして変わらないのかもしれないのだが、例えば、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」の別表第二「再任用職員の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級」によれば、教(二)3級は行(一)旧9級(現7級)、教(三)3級は行(一)旧7級(現5級)となっているから、あながち間違いとは言えないだろう。
「教(二)1等級は、行(一)4等級乃至3等級以上で、基本は15級制時代の高教8級以上=事務11級以上に相当し、級別資格基準は高教8級=事務11級のそれを2年前倒ししたグレードであり、教(三)1等級は、行(一)4等級以上で、基本は15級制時代の中小教7級以上=事務10級以上に相当し、級別資格基準は中小教7級=事務10級のそれを2年前倒ししたグレードである。」
これではなんだか分かりにくいので、まず給与構造改革前の俸給表に翻訳してみる。
「教(二)3級は、行(一)旧7級乃至旧8級以上で、基本は行(一)旧9級に相当し、級別資格基準は行(一)旧9級(18年)のそれを2年前倒ししたグレードであり、教(三)3級は、行(一) 旧7級以上で、基本は行(一)旧8級に相当し、級別資格基準は行(一)旧7級(13年)のそれを2年前倒ししたグレードである。」
更に、給与構造改革後の現行俸給表に翻訳してみよう。
「教(二)3級は、行(一)5級乃至6級以上で、基本は行(一)7級に相当し、級別資格基準は行(一)7級(18年)のそれを2年前倒ししたグレードであり、教(三)3級は、行(一) 5級以上で、基本は行(一)6級に相当し、級別資格基準は行(一)5級(13年)のそれを2年前倒ししたグレードである。」
さて、これを見てみると、教(二)3級については、「行(一)旧7級乃至旧8級以上で」という部分、教(三)3級については、「行(一)5級乃至6級以上で」という部分が、どうも低すぎるように感じる。それもそのはずで、人材確保法による教員給与特別改善の効果を考慮していないからである。これについては、号俸レベルでの格合わせを行って確認していく必要がある。
ここで、教(二)(三)3級の級別資格基準について改めて考えてみると、教(二)3級は行(一)6級=本省困難補佐の1年遅れ、教(三)3級は行(一)4級=本省困難係長と理解するのではなくて、これまで考察してきた沿革的経緯と、教(二)(三)3級が本来は一定の独立性を有する教育機関たる公立学校の校長の職務に適用される職務の級であることを踏まえると、教(二)3級は行(一)7級=本省室長(旧課長)、教(三)3級は行(一)5級=本省課長補佐をそれぞれ2年前倒ししたと理解するほうがふさわしいような気がするのである。
まあ、教(二)3級と教(三)2級の違いを思うと、管理職登用率の違いが級別資格基準の違いに反映しているような気もするし、いずれの位置づけで考えてもさして変わらないのかもしれないのだが、例えば、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」の別表第二「再任用職員の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級」によれば、教(二)3級は行(一)旧9級(現7級)、教(三)3級は行(一)旧7級(現5級)となっているから、あながち間違いとは言えないだろう。
200. 旧教(二)(三)3級の考察(その8) [25.旧教(二)(三)3級]
昭和32年4月1日に俸給の切替が実施された。切替の原則は、「新法第八条第二項の規定により、新たに設定された等級別定数の範囲内で、職員の有する経験年数又は在級年数を等級別資格基準に照らし合わせて決定することとなる。」(『新俸給制度詳解』348頁)
その際、人事院規則9-8のほかに、「あらかじめ人事院の承認を得たものとして取り扱うことができる」基準として、給実甲第128号により「資格推定表」が示されている。
<昭和32年切替時の資格推定表>
俸給表 職務の等級 資格(職務の級)
行(一) 2等級 14級
教(二) 1等級 高教 8級
教(三) 1等級 中小教 7級
そして、切替前の級・号俸に対する切替後の等級・号俸が早見表によって示されている。旧教(三)1等級の中小教7級は、一般事務職員に置き換えれば10級に当たるので、その当たりに注目しつつ抜粋してみる。(※実査には単純な切替ではなく、3月短縮や6月短縮、切替表に定める期間を加減しなければならないが、ここでは省略する。)
<昭和32.4.1行(一)俸給切替早見表>
旧9-5・9月 新4-1(大卒12年→資格・大卒11年)
旧10-1・9月 新4-2(大卒13年)
旧11-1・6月 新4-6(大卒17年)
<昭和32.4.1教(二)俸給切替早見表>
旧7[10]-5・3月 新1-1(大卒16年)
旧7[10]-6・3月 新1-2
旧8[11]-1・6月(資格・大卒18年) 新1-3(大卒18年)
<昭和32.4.1教(三)俸給切替早見表>
旧6[9]-4・9月 新1-1(大卒11年)
旧6[9]-5・3月 新1-暫定1
旧6[9]-6・9月 新1-暫定2
旧7[10]-1・0月(資格・大卒13年) 新1-2(大卒12年)
※教(二)(三)の[ ]は、一般事務職員の級に置き換えたもの
さて、ここから何が読み取れるのだろうか。次回、考えてみたい。
その際、人事院規則9-8のほかに、「あらかじめ人事院の承認を得たものとして取り扱うことができる」基準として、給実甲第128号により「資格推定表」が示されている。
<昭和32年切替時の資格推定表>
俸給表 職務の等級 資格(職務の級)
行(一) 2等級 14級
教(二) 1等級 高教 8級
教(三) 1等級 中小教 7級
そして、切替前の級・号俸に対する切替後の等級・号俸が早見表によって示されている。旧教(三)1等級の中小教7級は、一般事務職員に置き換えれば10級に当たるので、その当たりに注目しつつ抜粋してみる。(※実査には単純な切替ではなく、3月短縮や6月短縮、切替表に定める期間を加減しなければならないが、ここでは省略する。)
<昭和32.4.1行(一)俸給切替早見表>
旧9-5・9月 新4-1(大卒12年→資格・大卒11年)
旧10-1・9月 新4-2(大卒13年)
旧11-1・6月 新4-6(大卒17年)
<昭和32.4.1教(二)俸給切替早見表>
旧7[10]-5・3月 新1-1(大卒16年)
旧7[10]-6・3月 新1-2
旧8[11]-1・6月(資格・大卒18年) 新1-3(大卒18年)
<昭和32.4.1教(三)俸給切替早見表>
旧6[9]-4・9月 新1-1(大卒11年)
旧6[9]-5・3月 新1-暫定1
旧6[9]-6・9月 新1-暫定2
旧7[10]-1・0月(資格・大卒13年) 新1-2(大卒12年)
※教(二)(三)の[ ]は、一般事務職員の級に置き換えたもの
さて、ここから何が読み取れるのだろうか。次回、考えてみたい。
199. 旧教(二)(三)3級の考察(その7) [25.旧教(二)(三)3級]
15級制時代、すなわち三本建給与の頃の教育職員級別資格基準表を見てみる。紙幅の関係で、校長に適用される必要経験年数のみを抜粋する。なお、教員職員俸給表は、15級のうち下位の3級を使用しないものであることから、比較のために各級の下に( )書きで15級制に置き換えた級を表示しておく。
<高等学校等教育職員級別資格基準表=校長>
学歴免許等 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
(8級)(9級) (10級) (11級) (12級) (13級) (14級)
旧制大学卒 0年 6年 11年 16年 21年 26年 32年
新制大学卒 0年 8年 13年 18年 23年 28年 34年
<中学校・小学校等教育職員級別資格基準表=校長>
学歴免許等 5級 6級 7級 8級 9級 10級
(8級)(9級) (10級) (11級) (12級) (13級)
旧制大学卒 0年 6年 11年 16年 21年 27年
新制大学卒 0年 8年 13年 18年 23年 29年
行政職については、手元の資料によれば次のとおり。
<一般事務職員級別資格基準表>
区 分 学歴免許 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級
事務職員 大学卒 0年 1年 4年 (別に定める)
役付職員 大学卒 3年 6年 8年 10年 13年 (別に定める)
これらの表から読み取ることは難しい。ただ、いくつかのヒントはある。一般事務職員級別資格の10級以上の年数や、教育職員級別資格基準表の旧制大学卒の7級が11年で8級が16年となっているところである。大学卒ではちょうど一致する年数が出てこない以上、昭和32年の切替前後で何があったのかに着目しなければならないのかもしれない。
<高等学校等教育職員級別資格基準表=校長>
学歴免許等 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
(8級)(9級) (10級) (11級) (12級) (13級) (14級)
旧制大学卒 0年 6年 11年 16年 21年 26年 32年
新制大学卒 0年 8年 13年 18年 23年 28年 34年
<中学校・小学校等教育職員級別資格基準表=校長>
学歴免許等 5級 6級 7級 8級 9級 10級
(8級)(9級) (10級) (11級) (12級) (13級)
旧制大学卒 0年 6年 11年 16年 21年 27年
新制大学卒 0年 8年 13年 18年 23年 29年
行政職については、手元の資料によれば次のとおり。
<一般事務職員級別資格基準表>
区 分 学歴免許 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級
事務職員 大学卒 0年 1年 4年 (別に定める)
役付職員 大学卒 3年 6年 8年 10年 13年 (別に定める)
これらの表から読み取ることは難しい。ただ、いくつかのヒントはある。一般事務職員級別資格の10級以上の年数や、教育職員級別資格基準表の旧制大学卒の7級が11年で8級が16年となっているところである。大学卒ではちょうど一致する年数が出てこない以上、昭和32年の切替前後で何があったのかに着目しなければならないのかもしれない。
198. 旧教(二)(三)3級の考察(その6) [25.旧教(二)(三)3級]
今回は、行(一)の級別資格基準表について、とりあえず給与構造改革前(11級制時代)に遡っておこう。
<現行の行(一)の級別資格基準表=必要経験年数>
試験 学歴免許等 4級 5級 6級
Ⅰ種 大学卒 9年 11年 13年
Ⅱ種 大学卒 11年 13年 15年
<11級制時代の行(一)の級別資格基準表=必要経験年数>
試験 学歴免許等 6級 7級 8級 (9級)
Ⅰ種 大学卒 9年 11年 13年 (16年)
Ⅱ種 大学卒 11年 13年 15年 (18年)
9級から11級は、「別に定める」となっている。
なお、昭和60年の俸給表は、各級の初号の位置と級別資格基準が一致していることから、9級初号の位置を( )内に書いてみた。
当然といえば当然であるが、現行の級別資格基準は、11級制時代の職務の級を切り替えただけのものとなっている。これではどうしようもないので、3級初号の考察で試みたように、昭和32年に8等級制に移行したときに遡ってみることにする。
<昭和32年8等級制の級別資格基準表=必要経験年数>
試験 学歴免許等 5等級 4等級 3等級
上級 大学卒 7年 11年 15年
このときの3等級初号の位置は大卒20年である。8割昇格を考慮すれば16年にはなるのだが、2等級ならばまったく届かない。なぜなのか、詳しい事情はよく分からない。8等級制の行(一)と比較しても単純には大卒16年は出てこないので、15級制時代に立ち戻ってみる必要がありそうである。
<現行の行(一)の級別資格基準表=必要経験年数>
試験 学歴免許等 4級 5級 6級
Ⅰ種 大学卒 9年 11年 13年
Ⅱ種 大学卒 11年 13年 15年
<11級制時代の行(一)の級別資格基準表=必要経験年数>
試験 学歴免許等 6級 7級 8級 (9級)
Ⅰ種 大学卒 9年 11年 13年 (16年)
Ⅱ種 大学卒 11年 13年 15年 (18年)
9級から11級は、「別に定める」となっている。
なお、昭和60年の俸給表は、各級の初号の位置と級別資格基準が一致していることから、9級初号の位置を( )内に書いてみた。
当然といえば当然であるが、現行の級別資格基準は、11級制時代の職務の級を切り替えただけのものとなっている。これではどうしようもないので、3級初号の考察で試みたように、昭和32年に8等級制に移行したときに遡ってみることにする。
<昭和32年8等級制の級別資格基準表=必要経験年数>
試験 学歴免許等 5等級 4等級 3等級
上級 大学卒 7年 11年 15年
このときの3等級初号の位置は大卒20年である。8割昇格を考慮すれば16年にはなるのだが、2等級ならばまったく届かない。なぜなのか、詳しい事情はよく分からない。8等級制の行(一)と比較しても単純には大卒16年は出てこないので、15級制時代に立ち戻ってみる必要がありそうである。
197. 旧教(二)(三)3級の考察(その5) [25.旧教(二)(三)3級]
前回、給与構造改革後の俸給制度表で確認していくと、旧教(二)(三)3級の初号の位置は、級別資格基準のラインとは大きくはずれてはいるものの、行(一)との均衡を基本に平成2年初任給改善後の姿になっていることが分かった。いわば、平成8年の号俸間引きによって崩れてしまった形を、平成2年に一応の完成をみた姿に戻したとの解釈は成り立たないだろうかと思うのである。
しかし、級別資格基準と初号の位置とのずれが残されていることについては、どう考えるべきなのか。実は、無理矢理、平成8年の号俸間引きの効果を元に戻すと、旧教(二)3級を大卒16年とし、旧教(三)3級を大卒11年とする級別資格基準に旧教(二)(三)3級初号の位置が一致するのだが…。今はとりあえず、先ほど述べたように、「平成8年の号俸間引きによって崩れてしまった形を、平成2年に一応の完成をみた姿に戻した」と理解しておくことにしたい。
さて、これからは、今回のテーマに取り組む際に示していた「なぜ、3級の級別資格基準は、大卒16年又は大卒11年なのか気になるのだろうか」との疑問を探っていきたいと思う。
まず、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)によって、現行の行(一)の級別資格基準表を確認してみよう。
<現行の行(一)の級別資格基準表>
試験 学歴免許等 1級 2級 3級 4級 5級 6級
Ⅰ種 大学卒 0 4/5 4/9 2/11 2/13
Ⅱ種 大学卒 0 3/3 4/7 4/11 2/13 2/15
Ⅲ種 高校卒 0 8/8 4/12 4/16 2/18 2/20
7級から10級までは、「別に定める」となっている。
旧教(二)(三)2級と行(一)との格合わせを行う場合には、Ⅱ種・大学卒であったが、旧教(二)(三)3級の場合も、とりあえずは同じくⅡ種・大学卒と比較することとしよう。すると、行(一)4級の必要経験年数が11年であり、旧教(三)3級と一致していることが確認できる。ところが、旧教(三)3級の大学卒16年にぴったりと一致する行(一)の職務の級はどうも無いようである。行(一)6級の必要経験年数が15年なので、これに近いことが分かる。
しかし、級別資格基準と初号の位置とのずれが残されていることについては、どう考えるべきなのか。実は、無理矢理、平成8年の号俸間引きの効果を元に戻すと、旧教(二)3級を大卒16年とし、旧教(三)3級を大卒11年とする級別資格基準に旧教(二)(三)3級初号の位置が一致するのだが…。今はとりあえず、先ほど述べたように、「平成8年の号俸間引きによって崩れてしまった形を、平成2年に一応の完成をみた姿に戻した」と理解しておくことにしたい。
さて、これからは、今回のテーマに取り組む際に示していた「なぜ、3級の級別資格基準は、大卒16年又は大卒11年なのか気になるのだろうか」との疑問を探っていきたいと思う。
まず、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)によって、現行の行(一)の級別資格基準表を確認してみよう。
<現行の行(一)の級別資格基準表>
試験 学歴免許等 1級 2級 3級 4級 5級 6級
Ⅰ種 大学卒 0 4/5 4/9 2/11 2/13
Ⅱ種 大学卒 0 3/3 4/7 4/11 2/13 2/15
Ⅲ種 高校卒 0 8/8 4/12 4/16 2/18 2/20
7級から10級までは、「別に定める」となっている。
旧教(二)(三)2級と行(一)との格合わせを行う場合には、Ⅱ種・大学卒であったが、旧教(二)(三)3級の場合も、とりあえずは同じくⅡ種・大学卒と比較することとしよう。すると、行(一)4級の必要経験年数が11年であり、旧教(三)3級と一致していることが確認できる。ところが、旧教(三)3級の大学卒16年にぴったりと一致する行(一)の職務の級はどうも無いようである。行(一)6級の必要経験年数が15年なので、これに近いことが分かる。