204. 旧教(二)(三)3級の考察(その12) [25.旧教(二)(三)3級]
前々回と前回で、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」の変遷を手がかりにして、旧教(二)(三)3級の行(一)との格合わせを試みた。その結果は、旧教(二)(三)2級の場合と同じ考え方であることが分かった。
人事行政研究所は、全人連モデル給料表を作成した際に、参考資料として「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」を併せて作成しているのだが、2級についてしか対比を示していない。3級についても同じような対比が公表されていれば、ここで考察することができるのだが、確かめようがない。ただ、旅費運用方針の別表と「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」から復元した旧教(二)(三)2級と行(一)との対応関係がほぼ一致していたことから、3級についても同様であろうと推測はできる。
そこで、3級についての「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」を試作しておきたいと思う。平成18年4月の切替で、制度的に不要とされた初号付近の号俸がカットされたことから、17年4月改定の対比においても、それを踏まえた号俸としておく。
<平成17年4月改定 行(一)vs旧教(二)>
大卒制度年数 行(一)A 教(二)B B/A
11年 6-4 282,400 3-1 310,100 1.10
14年 7-6 322,600 3-4 346,700 1.07
15年 8-5 336,500 3-5 356,800 1.06
20年 9-7 399,100 3-10 404,700 1.01
25年 9-12 451,900 3-15 445,300 0.99
30年 9-17 481,200 3-20 484,300 1.01
<平成17年4月改定 行(一)vs旧教(三)>
大卒制度年数 行(一)A 教(三)B B/A
8年 5-2 243,900 3-1 269,200 1.10
10年 6-3 273,300 3-3 296,400 1.08
15年 8-5 336,500 3-8 356,800 1.06
20年 9-7 399,100 3-13 399,800 1.00
25年 9-12 451,900 3-18 435,200 0.96
30年 9-17 481,200 3-23 461,500 0.96
<平成18年4月切替 行(一)vs旧教(二)>
大卒制度年数 行(一)A 教(二)B B/A
11年 4-5 270,700 (号給カット)
14年 5-9 307,800 3-1 331,500 1.08
15年 6-1 321,100 3-5 340,700 1.06
20年 7-5 377,600 3-25 382,900 1.01
25年 7-25 424,700 3-45 418,700 0.99
30年 7-45 448,300 3-65 451,200 1.01
<平成18年4月改定 行(一)vs旧教(三)>
大卒制度年数 行(一)A 教(三)B B/A
8年 3-9 243,900 (号給カット)
10年 4-1 262,300 3-1 286,100 1.08
15年 6-1 321,100 3-21 340,700 1.06
20年 7-5 377,600 3-41 378,700 1.00
25年 7-25 424,700 3-61 408,700 0.96
30年 7-45 448,300 3-81 429,900 0.96
当然かも知れないが、行(一)と教(二)(三)との均衡は確保されている。
人事行政研究所は、全人連モデル給料表を作成した際に、参考資料として「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」を併せて作成しているのだが、2級についてしか対比を示していない。3級についても同じような対比が公表されていれば、ここで考察することができるのだが、確かめようがない。ただ、旅費運用方針の別表と「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」から復元した旧教(二)(三)2級と行(一)との対応関係がほぼ一致していたことから、3級についても同様であろうと推測はできる。
そこで、3級についての「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」を試作しておきたいと思う。平成18年4月の切替で、制度的に不要とされた初号付近の号俸がカットされたことから、17年4月改定の対比においても、それを踏まえた号俸としておく。
<平成17年4月改定 行(一)vs旧教(二)>
大卒制度年数 行(一)A 教(二)B B/A
11年 6-4 282,400 3-1 310,100 1.10
14年 7-6 322,600 3-4 346,700 1.07
15年 8-5 336,500 3-5 356,800 1.06
20年 9-7 399,100 3-10 404,700 1.01
25年 9-12 451,900 3-15 445,300 0.99
30年 9-17 481,200 3-20 484,300 1.01
<平成17年4月改定 行(一)vs旧教(三)>
大卒制度年数 行(一)A 教(三)B B/A
8年 5-2 243,900 3-1 269,200 1.10
10年 6-3 273,300 3-3 296,400 1.08
15年 8-5 336,500 3-8 356,800 1.06
20年 9-7 399,100 3-13 399,800 1.00
25年 9-12 451,900 3-18 435,200 0.96
30年 9-17 481,200 3-23 461,500 0.96
<平成18年4月切替 行(一)vs旧教(二)>
大卒制度年数 行(一)A 教(二)B B/A
11年 4-5 270,700 (号給カット)
14年 5-9 307,800 3-1 331,500 1.08
15年 6-1 321,100 3-5 340,700 1.06
20年 7-5 377,600 3-25 382,900 1.01
25年 7-25 424,700 3-45 418,700 0.99
30年 7-45 448,300 3-65 451,200 1.01
<平成18年4月改定 行(一)vs旧教(三)>
大卒制度年数 行(一)A 教(三)B B/A
8年 3-9 243,900 (号給カット)
10年 4-1 262,300 3-1 286,100 1.08
15年 6-1 321,100 3-21 340,700 1.06
20年 7-5 377,600 3-41 378,700 1.00
25年 7-25 424,700 3-61 408,700 0.96
30年 7-45 448,300 3-81 429,900 0.96
当然かも知れないが、行(一)と教(二)(三)との均衡は確保されている。
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