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43.旧教(二)(三)27年4月モデル ブログトップ

354.旧教(二)(三)27年4月モデル(その7) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]

(5) 最小間差額
 今回勧告された各俸給表では、基幹号俸間の最小の間差額は1,000円に抑えられていると述べた。(345.26年人事院勧告(その8))
 そして、旧教(二)(三)について、最小間差額が1,000円となるよう試作しつつ、考察してみた。
 試作の方法については、旧教(二)2級は行(一)6級の最高号俸に相当する号俸の改定率を△4.0%になるようにし、旧教(三)2級は行(一)5級の最高号俸に相当する号俸の改定率を△3.0%になるようにしたのだが、既に考察したとおり、旧教(二)2級について行(一)6級との均衡を図る手法は誤りであった。
 その点は別として、「最小間差額を1,000円に合わせようとすれば、他の俸給表と比較しても全体として厳しい改定となってしまうので、少し改定率を緩和することになるのだろうか。」との問題意識を述べていた。(346.26年人事院勧告(その9))

 給与制度の総合的見直しに伴う旧教(三)モデル給料表の改定の状況をみると、これまで述べたとおり行(一)5級をベースに最高号俸に相当する号俸の改定率を△3.0%としている。しかし、俸給制度表でみると、両者の最高号俸の制度年齢は1年ずれており、旧教(三)2級の最高号俸の方が1年上になっている。そのため、このノートでは、旧教(三)2級の最高号俸から1年(4号俸)下位の号俸を△3.0%と想定して考察したのだが、モデル給料表の方は、制度年齢によって均衡を図ることをせず、1年のズレは考慮せず、単純に最高号俸同士を合わせている。このノートで想定した手法では、他の俸給表と比較して厳しい改定内容となることは既に指摘したとおりであるが、日本人事行政研究所ではこの点を考慮したのだろうか。その辺りの事情はもちろん分からないが、その結果、バランスのとれた改定になっていると思われる。
 主な改定率のみピックアップする。

<最高号俸付近の改定状況>
制度年齢 行(一)の号俸 左の改定率 旧教(三)の号俸 左の改定率
 52歳   5-73  △2.0%    2-133  △2.0%
 53歳   5-77  △2.2%    2-137  △2.2%
 54歳   5-81  △2.6%    2-141  △2.4%
 55歳   5-85  △3.0%    2-145  △2.7%
 56歳   5-89  増設      2-149  △3.0%
 57歳   5-93  増設      2-153  増設
 58歳   (なし)          2-157  増設

 旧教(二)2級は、旧教(三)2級との均衡を基本に改定している。
 そして、問題の基幹号俸間の最小の間差額については、きれいに1,000円にそろえられている。旧教(三)2級は145号俸以上の、旧教(二)2級は125号俸以上の基幹号俸間差額がすべて1,000円となっているのである。(当然ながら、増設された号俸についても1,000円の基幹号俸間差額で増設されている。)

 なお、実際の各号俸の俸給月額を確定するに当たっては、行(一)の相当する号俸の改定率を単純に乗じて計算しただけでは期間号俸間差額に凸凹が生じることになる。それを、一つずつ丁寧に100円単位を基本に微調整しているように見える。なるほど、と思わせられる部分もあれば、よく分からない部分もある。給与構造改革前であれば、昇格対応関係にできる限り変更が生じないようにという観点もあったようだが、昇格時対応号俸表によることとした現在においては考え方が変わっているところもあるだろうし、それほどでもないのではないだろうか。
 いずれにしても、実際の各号俸の改定に当たっては、細部にわたる拘りがあるのであろう…。

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353.旧教(二)(三)27年4月モデル(その6) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]

(4) 号俸増設
 このノートでは、行(一)5級及び6級の号俸増設と関わって、「旧教(二)(三)の場合には、50歳台前半層までの者は最高号俸にほとんどいないだろうと思われるから、在職実態からすれば、行(一)のように号俸を増設する理由が存在しないことになる。」と述べてきた。(344.26年人事院勧告(その7)参照)
 ところが、日本人事行政研究所が納品した全人連モデル給料表(27年4月改定)では、旧教(二)(三)とも、2級及び特2級について、行(一)同様に8号俸を増設した俸給月額を示している。これはどのような考え方に基づく判断なのだろうか。このノートでは、平成8年に号俸の間引きをした旧教(一)(四)をはじめ、専門、海事(一)、研究、医療(一)の各俸給表は、いずれも号俸増設していないことを指摘したように、在職実態を踏まえなければ説明がつかないはずである。この点については、モデル給料表を眺めていても答えはでてこない。

 号俸増設の必要性については、人事院は、行(一)5級及び6級の最高号俸に在職する50歳台前半層までの者の割合が全体の3分の1程度存在していることを挙げて説明している。そもそも俸給制度の設計に当たっては、1年に4号俸(旧1号俸)昇給させたとして56歳まで昇給可能となる号俸を用意しているのであった。(ただし、行(一)5級及び6級は高卒採用で56歳であり、大卒採用の場合は55歳となる。)しかも、給与構造改革に伴い、4級と5級の昇格対応関係からいわゆる双子三つ子関係が存在しなくなったのだが、査定昇給原資を活用した結果として、当然ながら最高号俸に到達する職員が増大したのであった。

 旧教(二)(三)2級及び特2級については、各団体が従前の国立学校における初任給基準や昇給の運用と同様の取扱いを行っている限り、国の行(一)5級及び6級のような在職実態にはならないのではないか、と思うのだが、旧教(二)(三)のモデル給料表では、8号俸増設のモデルが示された。40歳台や50歳台前半層の在職実態は各自治体によって異なるだろうから、それぞれの団体に号俸増設の判断を委ねた、ということなのだろうか。初任給基準について国よりも高く設定している団体や、給与構造改革時の昇給抑制を国どおり実施していない団体などにおいては、最高号俸の在職実態はこのノートで述べたとおりにはならないであろうから、団体によっては、国と同様の在職実態が見られるところもあるのかもしれない。

 ところで、なぜ「8号俸の増設」なのかについては、人事院は説明していない。給与構造改革時に旧3号俸(12号俸に相当)を限度に増設した際には、一方で、枠外在職者の概ね9割を救済する考え方も示していた。今回は特に考えを示していない。
 55歳を超える者は原則昇給しない取扱いだから、55歳までの者を対象に考えればよいことになり、そうすると、標準的には1年4号俸だから、8号俸で2年分ということになる。「在職実態からすれば2年で十分である。」と判断したと仮定すると、国の行(一)5級及び6級の最高号俸に在職する50歳台前半までの層の大半が53歳以上というような実態になっているのであろうか。
これは、あくまで想像であり、本当の理由は人事院に聞いてみなければ分からない。

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352.旧教(二)(三)27年4月モデル(その5) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]

(3) 総合的見直しにおける2%を超える引下げ
 総合的見直しにおける2%を超える引下げについては、6級の引下げが一番厳しく、最高△4.0%、5級は最高△3.0%であり、「行(一)の6級を中心に改定を勧告された高位号俸の引下げは、旧教(二)(三)では、教諭等に適用される2級や主幹教諭等に適用される特2級に直接的に影響を及ぼすことになる」と想定し、このノートで述べてきた。(343.26年人事院勧告(その6)参照)
 しかし、日本人事行政研究所が納品した全人連モデル給料表を確認した結果、これまでこのノートが前提としてきた基本の考え方の一部を修正しなければならない。

 人事院は、行(一)以外の俸給表については、特別な事情がなければ、行(一)との均衡を基本に改定するのを基本方針としている。本年の勧告でも、「行政職俸給表(一)及び指定職俸給表以外の俸給表については、行政職俸給表(一)との均衡を基本とし、各俸給表における50歳台後半層の職員の在職実態等にも留意しつつ、引下げ改定を行う。」(報告26頁)と述べているとおりである。
 そのため、これまでこの学習ノートでは、旧教(二)2級については、現行の行(一)2級~6級との均衡を図ることを基本に各俸給月額の改定を行う」と想定していたのだが、今回の27年4月改正の俸給表はそうではなかったのである。全人連モデルの参考資料である「行政職俸給表(一)との対比表」では、旧教(二)2級は、現行の行(一)2級~6級と対比したものとなっているし、実際の最高水準も行(一)6級相当であることもあって、てっきりそうだと思い込んでいた。
 例えば、最高号俸改定率(又は最高号俸より4号俸下位の号俸改定率)について、旧教(三)2級は△3.0%と想定し、旧教(二)2級は△4.0%と想定していたのである。しかし、今回のモデル給料表の改定手法では、旧教(二)2級は、旧教(三)2級との均衡を基本に改定、すなわち、最高号俸改定率を同じ△3.0%としていたのである。これは、人材確保法に基づく改善の経緯からすれば、当然の方針なのであった。行(一)5級と6級で改定の様相が異なる場合、このノートが想定してきた考え方では、旧教(二)2級と旧教(三)2級の均衡が崩れることになるのは当たり前の話である。
 この学習ノートによるこれまでの改定に基づく考察では、この点を認識できていなかったのだが、今回の改定では、行(一)の各職務の級ごとに具体の改定の様相が異なることから、これまで以上に具体の改定手法を確認することができた。今回の全人連モデル給料表における具体の教(二)(三)改定の姿には納得するばかりであり、基本となる部分の確認ができたという意味で、収穫は大きかった。

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351.旧教(二)(三)27年4月モデル(その4) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]

 前回、旧教(二)1級の改定手法が異なるように思われるが、理由がよく分からない旨を述べた。
 旧教(二)1級については、「旧教(二)1級の過去の改定経緯では、引上げのときは行(一)旧4級(現行3級)に合わせ、引下げのときは行(一)旧3級(現行2級)に合わせていたと考えられる」ことを指摘していたが、その辺りを手がかりにして理由を想像してみよう。
 まず、旧教(二)1級の水準は行(一)2級を超える水準となっている(行(一)2級の最高号俸307,800円に対して、旧教(二)1級の最高号俸は332,700円)。給与構造改革の直前の水準で比較すると、行(一)旧3級の最高号俸32号俸316,200円及び旧4級の最高号俸28号俸363,200円に対して、旧教(二)1級の最高号俸40号俸360,300円となっていた(行(一)旧5級の最高号俸26号俸は380,400円)。
 また、旧教(三)1級の最高号俸の位置は大卒制度年齢48歳であるのに対して、旧教(二)1級のそれは55歳であり、制度年齢49歳以上の号俸については、旧教(三)1級との均衡を図ろうにも、均衡を図るべき旧教(三)1級の号俸が存在しない。
 そこで、過去の改定経緯に従って行(一)旧4級に合わせてみる。例えば、旧教(二)1級の最高号俸について、行(一)3級109号俸の改定率を乗じて端数処理をすると、全人連モデルと同じ332,700円になる。
 そこまではよい。しかし、それだけでは「較差改定における改定を行わない号俸」についての2号俸の食い違いの合理的な理由が見いだせない。

 そこで、今度は、「改定を行わない号俸」の前後の基幹号俸の間差額をじっと見てみる。すると、改定前では、133号俸1,100円、137号俸1,000円、141号俸1,200円、145号俸1,100円、149号俸1,000円となっている。これを原則どおりに144号俸以上を改定しないこととした場合、改定額を100円単位で号俸が上昇するにしたがって漸減させていくとすると、141号俸の基幹号俸間差額は1,000円未満の額となってしまうと考えられる(その他の基幹号俸でもこの問題は発生する)。
 そのため、144号俸と145号俸については、「改定なし」ではなく100円を積んで最低基幹号俸間差額1,000円の原則を貫いたのではないだろうか。それ以外にうまくいく方法がなかったのではないだろうか。そうすることによって、133号俸以上の基幹号俸間差額をすべて1,000円とすることができたのではないだろうか。
 この辺りについても、100単位で微調整し、きめ細やかに配慮するのが、人事院の考え方ということなのであろう…。

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350.旧教(二)(三)27年4月モデル(その3) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]

(2) 較差改定における改定を行わない号俸
 次に、「較差改定における改定を行わない号俸」については、その制度年齢上の位置は、すべて「大学卒53歳以上」であったことを指摘した。そして、その結果に従い、旧教(二)(三)の較差改定における改定を行わない号俸を示したのであったが、基幹号俸によって考察を進めてきていたため、基幹号俸単位の表示としては正しかったのだが、号俸単位では正確なものではなかった。(343.26年人事院勧告(その6)参照)
<推定で示した基幹号俸>
 ア 旧教(二)
   2級 125号俸以上
   特2級 101号俸以上
   3級 77号俸以上
   4級 37号俸以上
 イ 旧教(三)
   2級 137号俸
   特2級 101号俸以上
   3級 93号俸以上
   4級 37号俸以上
  旧教(二)1級は145号俸以上の改定が行われないかもしれないとした。

 全人連モデル給料表を確認すると、基幹号俸単位ではほぼ一致していた。すべての号俸について見ると、行(一)では当該基幹号俸の直近下位の号俸から改定されていないのであるが、この点についてもモデル給料表はほぼ同様の改定となっていた。
<モデル給料表の改定を行わない号俸>
 ア 旧教(二)
   1級 146号俸以上
   2級 124号俸以上
   特2級 100号俸以上
   3級 76号俸以上
   4級 36号俸以上
 イ 旧教(三)
   2級 136号俸
   特2級 100号俸以上
   3級 92号俸以上
   4級 36号俸以上

 「ほぼ」としたのは、旧教(二)1級の改定手法が異なるように思われるからである。推定した号俸の直近下位の号俸以上ならば、144号俸以上とならなければならないが、モデルでは146号俸以上とされたのである。
 なぜ、2号俸の食い違いが生じるのか。制度年数を測るのは基幹号俸間であると考えるならば、4号俸単位であるはずなのだが、どのような理由でずれたのだろうか。行(一)以外の俸給表を眺めてみても、どうもピンとこない。なぜだろう…。

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349.旧教(二)(三)27年4月モデル(その2) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]

 「26人事院勧告(その6~9)」では、これまでの考察で得られた考え方に基づいて推定した旧教(二)(三)給料表の気になる点をいくつか取り上げてきたが、日本人事行政研究所が全人連に納品した旧教(二)(三)モデル給料表に照らし、想定きてきた改定手法の間違っていた点や新たに確認できた点を述べていきたい。

(1) 初任給の引上げ
 まず、旧教(二)(三)については、「おそらく教諭(大卒)は2,200円程度、教諭(院卒)は2,100円程度引き上げることとなるのではないか。」と述べた。
 これは、旧教(二)(三)の初任給基準の現行額に、相当する行(一)の号俸の改定率を乗じたもので、次のような計算をした。
<推定方法による>
 教諭(大卒) 旧教(二)1-1、旧教(三)1-13
  一般職(大卒) 行(一)1-25 2,000円÷172,200円×100=1.16144…
  192,800円×1.16144…÷100=2,239.25… →2,200円(百円未満を四捨五入)
  改定後 195,000円
 教諭(院卒) 旧教(二)1-13、旧教(三)1-25
  行(一)2-5 1,900円÷192,800円×100=0.98547…
  214,000円×0.98547…÷100=2,108.90… →2,100円(百円未満を四捨五入)
  改定後 216,100円

 これに対して、実際に示された全人連モデルの改定後の初任給の額は、教諭(大卒)195,100円、教諭(院卒)216,100円であり、改定額はそれぞれ、2,300円及び2,100円であり、教諭(大卒)初任給の改定額は推定よりも100円高かった。
 その理由を考えてみると、行(一)の一般職(大卒)初任給の改定率は、小数点以下第2位を四捨五入すると1.2%となるのだが、推定した方法では、旧教(二)(三)教諭(大卒)の場合は1.1%(2,200円÷192,800円×100=1.14107…)となってしまうのである。最終的に改定率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示することが均衡を図るルールなのであろう。そのため、2,200円に100円を加算して2,300円とすれば、1.2%(2,300円÷192,800円×100=1.19294…)となり、行(一)との均衡が図れることになる、とされたのだろうと思われる。
 これが、例えば、行(一)大卒初任給の改定額が2,100円でも1.2%、旧教(二)(三)大卒初任給の改定額が2,400円でも1.2%となるのだが、両者の均衡が崩れないようにするためには、小数点第2位以下の数字も踏まえながら、100円単位で微調整していくというのが、従前の均衡を維持しつつ改定するためのノウハウの一つなのかもしれない。
 この辺りの細部へのこだわり、というより実にきめ細やかな配慮に、人事院事務総局職員の誠実さを感じる。

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348.旧教(二)(三)27年4月モデル(その1) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]

 日本人事行政研究所から、全国人事委員会連合会に平成26年の人事院勧告を踏まえた旧教育職俸給表のモデル給料表が納品され、各都道府県及び指定都市の人事委員会に送付されたようである。
 27年4月改正の旧教(二)(三)モデル給料表に関わっては、このノートの「26人事院勧告(その6~9)」で、これまでの考察で得られた考え方によりモデル給料表を推定し、気になる点をいくつか取り上げた。そして、モデル給料表でその点がどのように解決されるのか、その姿から改めて、モデル給料表作成にあたって確信が未だ持てていない部分の考察が進められることになるのではないか、との期待を込めて、モデル給料表が公表されるのを待っていた。

 この間、初めて全人連のモデル給料表が示されて以来、できあがった完成品のモデル給料表や行政(一)との対比表、過去の改定経緯を解説する文献、その後の19年、21年、22年、23年の各俸給表の改定状況などを参考に、旧教(二)(三)モデル給料表の作成方法をあれこれ考えてきた。
 俸給表の改定が行われた場合、全号俸同率の改定や俸給月額に基づく同額の改定の場合は当然ながら分析してもあまり意味が無いし、役職段階別加算割合をメルクマールにした改定の場合も考察にはあまり役に立たない。また、一定の年齢を基準に改定が実施された場合は俸給表間の制度年齢を確認することができるが、確認できた範囲が一部にとどまっていた。その結果、いくつか確信が持てない部分が残っていた。
 そういう観点からすると、平成26年人事院勧告による平成27年4月改正の俸給表については、行政(一)の各職務の級ごとに最高号俸付近の改定状況が異なるものとなったことから、確信が持てていなかった部分を確認するチャンスであった。
 その確認の結果、この学習ノートで推定していた旧教(二)(三)モデル給料表の改定方法は、基本となる部分の一部を修正しなければならないことが分かるとともに、細部にわたる点でも明らかになった事項があり、収穫は大きかった。それら点を確認していけば、人事院の持っている俸給表作成ノウハウ(各俸給表間の均衡を図る具体的な手法)に一層近づくことができることになるのではないだろうか。

 次回以降、具体的な点を確認していきたい。

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