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352.旧教(二)(三)27年4月モデル(その5) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]

(3) 総合的見直しにおける2%を超える引下げ
 総合的見直しにおける2%を超える引下げについては、6級の引下げが一番厳しく、最高△4.0%、5級は最高△3.0%であり、「行(一)の6級を中心に改定を勧告された高位号俸の引下げは、旧教(二)(三)では、教諭等に適用される2級や主幹教諭等に適用される特2級に直接的に影響を及ぼすことになる」と想定し、このノートで述べてきた。(343.26年人事院勧告(その6)参照)
 しかし、日本人事行政研究所が納品した全人連モデル給料表を確認した結果、これまでこのノートが前提としてきた基本の考え方の一部を修正しなければならない。

 人事院は、行(一)以外の俸給表については、特別な事情がなければ、行(一)との均衡を基本に改定するのを基本方針としている。本年の勧告でも、「行政職俸給表(一)及び指定職俸給表以外の俸給表については、行政職俸給表(一)との均衡を基本とし、各俸給表における50歳台後半層の職員の在職実態等にも留意しつつ、引下げ改定を行う。」(報告26頁)と述べているとおりである。
 そのため、これまでこの学習ノートでは、旧教(二)2級については、現行の行(一)2級~6級との均衡を図ることを基本に各俸給月額の改定を行う」と想定していたのだが、今回の27年4月改正の俸給表はそうではなかったのである。全人連モデルの参考資料である「行政職俸給表(一)との対比表」では、旧教(二)2級は、現行の行(一)2級~6級と対比したものとなっているし、実際の最高水準も行(一)6級相当であることもあって、てっきりそうだと思い込んでいた。
 例えば、最高号俸改定率(又は最高号俸より4号俸下位の号俸改定率)について、旧教(三)2級は△3.0%と想定し、旧教(二)2級は△4.0%と想定していたのである。しかし、今回のモデル給料表の改定手法では、旧教(二)2級は、旧教(三)2級との均衡を基本に改定、すなわち、最高号俸改定率を同じ△3.0%としていたのである。これは、人材確保法に基づく改善の経緯からすれば、当然の方針なのであった。行(一)5級と6級で改定の様相が異なる場合、このノートが想定してきた考え方では、旧教(二)2級と旧教(三)2級の均衡が崩れることになるのは当たり前の話である。
 この学習ノートによるこれまでの改定に基づく考察では、この点を認識できていなかったのだが、今回の改定では、行(一)の各職務の級ごとに具体の改定の様相が異なることから、これまで以上に具体の改定手法を確認することができた。今回の全人連モデル給料表における具体の教(二)(三)改定の姿には納得するばかりであり、基本となる部分の確認ができたという意味で、収穫は大きかった。

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