SSブログ

353.旧教(二)(三)27年4月モデル(その6) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]

(4) 号俸増設
 このノートでは、行(一)5級及び6級の号俸増設と関わって、「旧教(二)(三)の場合には、50歳台前半層までの者は最高号俸にほとんどいないだろうと思われるから、在職実態からすれば、行(一)のように号俸を増設する理由が存在しないことになる。」と述べてきた。(344.26年人事院勧告(その7)参照)
 ところが、日本人事行政研究所が納品した全人連モデル給料表(27年4月改定)では、旧教(二)(三)とも、2級及び特2級について、行(一)同様に8号俸を増設した俸給月額を示している。これはどのような考え方に基づく判断なのだろうか。このノートでは、平成8年に号俸の間引きをした旧教(一)(四)をはじめ、専門、海事(一)、研究、医療(一)の各俸給表は、いずれも号俸増設していないことを指摘したように、在職実態を踏まえなければ説明がつかないはずである。この点については、モデル給料表を眺めていても答えはでてこない。

 号俸増設の必要性については、人事院は、行(一)5級及び6級の最高号俸に在職する50歳台前半層までの者の割合が全体の3分の1程度存在していることを挙げて説明している。そもそも俸給制度の設計に当たっては、1年に4号俸(旧1号俸)昇給させたとして56歳まで昇給可能となる号俸を用意しているのであった。(ただし、行(一)5級及び6級は高卒採用で56歳であり、大卒採用の場合は55歳となる。)しかも、給与構造改革に伴い、4級と5級の昇格対応関係からいわゆる双子三つ子関係が存在しなくなったのだが、査定昇給原資を活用した結果として、当然ながら最高号俸に到達する職員が増大したのであった。

 旧教(二)(三)2級及び特2級については、各団体が従前の国立学校における初任給基準や昇給の運用と同様の取扱いを行っている限り、国の行(一)5級及び6級のような在職実態にはならないのではないか、と思うのだが、旧教(二)(三)のモデル給料表では、8号俸増設のモデルが示された。40歳台や50歳台前半層の在職実態は各自治体によって異なるだろうから、それぞれの団体に号俸増設の判断を委ねた、ということなのだろうか。初任給基準について国よりも高く設定している団体や、給与構造改革時の昇給抑制を国どおり実施していない団体などにおいては、最高号俸の在職実態はこのノートで述べたとおりにはならないであろうから、団体によっては、国と同様の在職実態が見られるところもあるのかもしれない。

 ところで、なぜ「8号俸の増設」なのかについては、人事院は説明していない。給与構造改革時に旧3号俸(12号俸に相当)を限度に増設した際には、一方で、枠外在職者の概ね9割を救済する考え方も示していた。今回は特に考えを示していない。
 55歳を超える者は原則昇給しない取扱いだから、55歳までの者を対象に考えればよいことになり、そうすると、標準的には1年4号俸だから、8号俸で2年分ということになる。「在職実態からすれば2年で十分である。」と判断したと仮定すると、国の行(一)5級及び6級の最高号俸に在職する50歳台前半までの層の大半が53歳以上というような実態になっているのであろうか。
これは、あくまで想像であり、本当の理由は人事院に聞いてみなければ分からない。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。