SSブログ

351.旧教(二)(三)27年4月モデル(その4) [43.旧教(二)(三)27年4月モデル]

 前回、旧教(二)1級の改定手法が異なるように思われるが、理由がよく分からない旨を述べた。
 旧教(二)1級については、「旧教(二)1級の過去の改定経緯では、引上げのときは行(一)旧4級(現行3級)に合わせ、引下げのときは行(一)旧3級(現行2級)に合わせていたと考えられる」ことを指摘していたが、その辺りを手がかりにして理由を想像してみよう。
 まず、旧教(二)1級の水準は行(一)2級を超える水準となっている(行(一)2級の最高号俸307,800円に対して、旧教(二)1級の最高号俸は332,700円)。給与構造改革の直前の水準で比較すると、行(一)旧3級の最高号俸32号俸316,200円及び旧4級の最高号俸28号俸363,200円に対して、旧教(二)1級の最高号俸40号俸360,300円となっていた(行(一)旧5級の最高号俸26号俸は380,400円)。
 また、旧教(三)1級の最高号俸の位置は大卒制度年齢48歳であるのに対して、旧教(二)1級のそれは55歳であり、制度年齢49歳以上の号俸については、旧教(三)1級との均衡を図ろうにも、均衡を図るべき旧教(三)1級の号俸が存在しない。
 そこで、過去の改定経緯に従って行(一)旧4級に合わせてみる。例えば、旧教(二)1級の最高号俸について、行(一)3級109号俸の改定率を乗じて端数処理をすると、全人連モデルと同じ332,700円になる。
 そこまではよい。しかし、それだけでは「較差改定における改定を行わない号俸」についての2号俸の食い違いの合理的な理由が見いだせない。

 そこで、今度は、「改定を行わない号俸」の前後の基幹号俸の間差額をじっと見てみる。すると、改定前では、133号俸1,100円、137号俸1,000円、141号俸1,200円、145号俸1,100円、149号俸1,000円となっている。これを原則どおりに144号俸以上を改定しないこととした場合、改定額を100円単位で号俸が上昇するにしたがって漸減させていくとすると、141号俸の基幹号俸間差額は1,000円未満の額となってしまうと考えられる(その他の基幹号俸でもこの問題は発生する)。
 そのため、144号俸と145号俸については、「改定なし」ではなく100円を積んで最低基幹号俸間差額1,000円の原則を貫いたのではないだろうか。それ以外にうまくいく方法がなかったのではないだろうか。そうすることによって、133号俸以上の基幹号俸間差額をすべて1,000円とすることができたのではないだろうか。
 この辺りについても、100単位で微調整し、きめ細やかに配慮するのが、人事院の考え方ということなのであろう…。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。