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201. 旧教(二)(三)3級の考察(その9) [25.旧教(二)(三)3級]

 さて、前回、昭和32年4月1日に実施された俸給の切替に注目してみた。その結果を踏まえると、概ね次のように理解してよいのではないだろうか。
 「教(二)1等級は、行(一)4等級乃至3等級以上で、基本は15級制時代の高教8級以上=事務11級以上に相当し、級別資格基準は高教8級=事務11級のそれを2年前倒ししたグレードであり、教(三)1等級は、行(一)4等級以上で、基本は15級制時代の中小教7級以上=事務10級以上に相当し、級別資格基準は中小教7級=事務10級のそれを2年前倒ししたグレードである。」

 これではなんだか分かりにくいので、まず給与構造改革前の俸給表に翻訳してみる。
 「教(二)3級は、行(一)旧7級乃至旧8級以上で、基本は行(一)旧9級に相当し、級別資格基準は行(一)旧9級(18年)のそれを2年前倒ししたグレードであり、教(三)3級は、行(一) 旧7級以上で、基本は行(一)旧8級に相当し、級別資格基準は行(一)旧7級(13年)のそれを2年前倒ししたグレードである。」

 更に、給与構造改革後の現行俸給表に翻訳してみよう。
 「教(二)3級は、行(一)5級乃至6級以上で、基本は行(一)7級に相当し、級別資格基準は行(一)7級(18年)のそれを2年前倒ししたグレードであり、教(三)3級は、行(一) 5級以上で、基本は行(一)6級に相当し、級別資格基準は行(一)5級(13年)のそれを2年前倒ししたグレードである。」

 さて、これを見てみると、教(二)3級については、「行(一)旧7級乃至旧8級以上で」という部分、教(三)3級については、「行(一)5級乃至6級以上で」という部分が、どうも低すぎるように感じる。それもそのはずで、人材確保法による教員給与特別改善の効果を考慮していないからである。これについては、号俸レベルでの格合わせを行って確認していく必要がある。

 ここで、教(二)(三)3級の級別資格基準について改めて考えてみると、教(二)3級は行(一)6級=本省困難補佐の1年遅れ、教(三)3級は行(一)4級=本省困難係長と理解するのではなくて、これまで考察してきた沿革的経緯と、教(二)(三)3級が本来は一定の独立性を有する教育機関たる公立学校の校長の職務に適用される職務の級であることを踏まえると、教(二)3級は行(一)7級=本省室長(旧課長)、教(三)3級は行(一)5級=本省課長補佐をそれぞれ2年前倒ししたと理解するほうがふさわしいような気がするのである。
 まあ、教(二)3級と教(三)2級の違いを思うと、管理職登用率の違いが級別資格基準の違いに反映しているような気もするし、いずれの位置づけで考えてもさして変わらないのかもしれないのだが、例えば、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」の別表第二「再任用職員の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級」によれば、教(二)3級は行(一)旧9級(現7級)、教(三)3級は行(一)旧7級(現5級)となっているから、あながち間違いとは言えないだろう。

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