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202. 旧教(二)(三)3級の考察(その10) [25.旧教(二)(三)3級]

 前回までの考察で、旧教(二)(三)3級の初号の位置が大卒11年又は大卒8年であるにもかかわらず、その級別資格基準については大卒16年又は大卒11年となっている沿革的経緯を確認してきた。そもそも15級制時代の級別資格基準表は、スタート時の「級別推定表」まで遡ることができる。戦後、新しい公務員制度の下で新しい考え方の下に給与制度を構築しようとした際に暫定的に用いられた資格基準が、大改正といわれたいくつかの制度改正や給与構造改革と銘打った平成18年改正を経てもなお、現代にまで引き継がれ、現に生きているのである。

 次は、号俸レベルでの格合わせを行ってみたいと思う。手っ取り早く行うには、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」の変遷を見ていくことだろうと思う。手元にある『給与小六法』から拾ってみる。
 <旅費運用方針=昭和46年版>
  行(一)     教(二)          教(三)
  2等級  1等級6~26号俸  1等級10~29号俸
  3等級  -          -
  4等級  1等級2~5号俸   1等級2~9号俸
        2等級13~39号俸 2等級14~39号俸
 (※昭和37年に1等級1号俸を削除。昭和38年に教(二)初任給基準を2等級1号俸から2等級2号俸に改正。 なお、行(一)3等級に対応する教(二)(三)の号俸がないのは、他の俸給表でも同様の事情であり、おそらくここには、当時の人事院勧告と国会における修正との関係でスキマが生じたのではないかと推測している。この推測が当たっているのかどうか、手元の資料で確認できないでいるのが残念である。)

 人材確保法に基づく教員給与特別改善により、教員給与の格付けが引き上げられるとともに、特1等級が創設された。
 <旅費運用方針=昭和54年版>
  行(一)    教(二)        教(三)
  2等級  特1等級        特1等級
        1等級6号俸以上   1等級10号俸以上
  3等級  1等級5号俸以下   1等級7~9号俸
        2等級17号俸以上    -
  4等級    -           1等級6号俸以下
        2等級13~16号俸  2等級14号俸以上

 昭和60年の11級制への移行に伴い、旅費運用方針の別表も切り替えられた。8等級制から11級制への移行という大きな改正ではあるが、行(一)と教(二)(三)の対応関係が変えられたわけではない。例えば、行(一)2等級に相当する教(二)の級号俸である1等級6号俸以上が、行(一)9級に相当する級号俸である3級5号俸以上に改められたが、これは既に昭和41年に1等級1号俸が削除されていることを踏まえて、従前の2号俸を1号俸に切り替えたために生じた形式的なズレでしかない。
 なお、このときの俸給表の切替では、行(一)の4等級を6級と7級に分割し、3等級の必要在級年数が4年であったところを、7級の必要在級年数2年と8級の必要在級年数2年に分割したことから、行(一)の6級及び7級に相当する教(二)(三)の号俸も2号俸づつの割付になっている。
 <旅費運用方針=昭和62年版>
  行(一)   教(二)          教(三)
  10級  4級            -
   9級    -           4級
        3級5号俸以上     3級9号俸以上
   8級   3級4号俸以下    3級6~8号俸
        2級16号俸以上     -
   7級    -           3級4及び5号俸
        2級14及び15号俸  2級17号俸以上
   6級    -           3級3号俸以下
        2級12及び13号俸  2級14~16号俸

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