200. 旧教(二)(三)3級の考察(その8) [25.旧教(二)(三)3級]
昭和32年4月1日に俸給の切替が実施された。切替の原則は、「新法第八条第二項の規定により、新たに設定された等級別定数の範囲内で、職員の有する経験年数又は在級年数を等級別資格基準に照らし合わせて決定することとなる。」(『新俸給制度詳解』348頁)
その際、人事院規則9-8のほかに、「あらかじめ人事院の承認を得たものとして取り扱うことができる」基準として、給実甲第128号により「資格推定表」が示されている。
<昭和32年切替時の資格推定表>
俸給表 職務の等級 資格(職務の級)
行(一) 2等級 14級
教(二) 1等級 高教 8級
教(三) 1等級 中小教 7級
そして、切替前の級・号俸に対する切替後の等級・号俸が早見表によって示されている。旧教(三)1等級の中小教7級は、一般事務職員に置き換えれば10級に当たるので、その当たりに注目しつつ抜粋してみる。(※実査には単純な切替ではなく、3月短縮や6月短縮、切替表に定める期間を加減しなければならないが、ここでは省略する。)
<昭和32.4.1行(一)俸給切替早見表>
旧9-5・9月 新4-1(大卒12年→資格・大卒11年)
旧10-1・9月 新4-2(大卒13年)
旧11-1・6月 新4-6(大卒17年)
<昭和32.4.1教(二)俸給切替早見表>
旧7[10]-5・3月 新1-1(大卒16年)
旧7[10]-6・3月 新1-2
旧8[11]-1・6月(資格・大卒18年) 新1-3(大卒18年)
<昭和32.4.1教(三)俸給切替早見表>
旧6[9]-4・9月 新1-1(大卒11年)
旧6[9]-5・3月 新1-暫定1
旧6[9]-6・9月 新1-暫定2
旧7[10]-1・0月(資格・大卒13年) 新1-2(大卒12年)
※教(二)(三)の[ ]は、一般事務職員の級に置き換えたもの
さて、ここから何が読み取れるのだろうか。次回、考えてみたい。
その際、人事院規則9-8のほかに、「あらかじめ人事院の承認を得たものとして取り扱うことができる」基準として、給実甲第128号により「資格推定表」が示されている。
<昭和32年切替時の資格推定表>
俸給表 職務の等級 資格(職務の級)
行(一) 2等級 14級
教(二) 1等級 高教 8級
教(三) 1等級 中小教 7級
そして、切替前の級・号俸に対する切替後の等級・号俸が早見表によって示されている。旧教(三)1等級の中小教7級は、一般事務職員に置き換えれば10級に当たるので、その当たりに注目しつつ抜粋してみる。(※実査には単純な切替ではなく、3月短縮や6月短縮、切替表に定める期間を加減しなければならないが、ここでは省略する。)
<昭和32.4.1行(一)俸給切替早見表>
旧9-5・9月 新4-1(大卒12年→資格・大卒11年)
旧10-1・9月 新4-2(大卒13年)
旧11-1・6月 新4-6(大卒17年)
<昭和32.4.1教(二)俸給切替早見表>
旧7[10]-5・3月 新1-1(大卒16年)
旧7[10]-6・3月 新1-2
旧8[11]-1・6月(資格・大卒18年) 新1-3(大卒18年)
<昭和32.4.1教(三)俸給切替早見表>
旧6[9]-4・9月 新1-1(大卒11年)
旧6[9]-5・3月 新1-暫定1
旧6[9]-6・9月 新1-暫定2
旧7[10]-1・0月(資格・大卒13年) 新1-2(大卒12年)
※教(二)(三)の[ ]は、一般事務職員の級に置き換えたもの
さて、ここから何が読み取れるのだろうか。次回、考えてみたい。
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