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199. 旧教(二)(三)3級の考察(その7) [25.旧教(二)(三)3級]

 15級制時代、すなわち三本建給与の頃の教育職員級別資格基準表を見てみる。紙幅の関係で、校長に適用される必要経験年数のみを抜粋する。なお、教員職員俸給表は、15級のうち下位の3級を使用しないものであることから、比較のために各級の下に( )書きで15級制に置き換えた級を表示しておく。
 <高等学校等教育職員級別資格基準表=校長>
  学歴免許等 5級  6級  7級   8級   9級   10級  11級
          (8級)(9級) (10級) (11級) (12級) (13級) (14級)
  旧制大学卒 0年  6年  11年  16年  21年  26年  32年
  新制大学卒 0年  8年  13年  18年  23年  28年  34年
 <中学校・小学校等教育職員級別資格基準表=校長>
  学歴免許等 5級  6級  7級   8級   9級   10級
          (8級)(9級) (10級) (11級) (12級) (13級)
  旧制大学卒 0年  6年  11年  16年  21年  27年
  新制大学卒 0年  8年  13年  18年  23年  29年

 行政職については、手元の資料によれば次のとおり。
 <一般事務職員級別資格基準表>
  区   分 学歴免許  5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級
  事務職員 大学卒   0年 1年 4年 (別に定める)
  役付職員 大学卒          3年 6年 8年 10年 13年 (別に定める)

 これらの表から読み取ることは難しい。ただ、いくつかのヒントはある。一般事務職員級別資格の10級以上の年数や、教育職員級別資格基準表の旧制大学卒の7級が11年で8級が16年となっているところである。大学卒ではちょうど一致する年数が出てこない以上、昭和32年の切替前後で何があったのかに着目しなければならないのかもしれない。

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