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197. 旧教(二)(三)3級の考察(その5) [25.旧教(二)(三)3級]

 前回、給与構造改革後の俸給制度表で確認していくと、旧教(二)(三)3級の初号の位置は、級別資格基準のラインとは大きくはずれてはいるものの、行(一)との均衡を基本に平成2年初任給改善後の姿になっていることが分かった。いわば、平成8年の号俸間引きによって崩れてしまった形を、平成2年に一応の完成をみた姿に戻したとの解釈は成り立たないだろうかと思うのである。

 しかし、級別資格基準と初号の位置とのずれが残されていることについては、どう考えるべきなのか。実は、無理矢理、平成8年の号俸間引きの効果を元に戻すと、旧教(二)3級を大卒16年とし、旧教(三)3級を大卒11年とする級別資格基準に旧教(二)(三)3級初号の位置が一致するのだが…。今はとりあえず、先ほど述べたように、「平成8年の号俸間引きによって崩れてしまった形を、平成2年に一応の完成をみた姿に戻した」と理解しておくことにしたい。

 さて、これからは、今回のテーマに取り組む際に示していた「なぜ、3級の級別資格基準は、大卒16年又は大卒11年なのか気になるのだろうか」との疑問を探っていきたいと思う。
 まず、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)によって、現行の行(一)の級別資格基準表を確認してみよう。
 <現行の行(一)の級別資格基準表>
  試験 学歴免許等  1級  2級    3級    4級    5級    6級
  Ⅰ種 大学卒            0  4/5   4/9   2/11  2/13
  Ⅱ種 大学卒      0  3/3  4/7   4/11  2/13  2/15
  Ⅲ種 高校卒      0  8/8  4/12  4/16  2/18  2/20
  7級から10級までは、「別に定める」となっている。

 旧教(二)(三)2級と行(一)との格合わせを行う場合には、Ⅱ種・大学卒であったが、旧教(二)(三)3級の場合も、とりあえずは同じくⅡ種・大学卒と比較することとしよう。すると、行(一)4級の必要経験年数が11年であり、旧教(三)3級と一致していることが確認できる。ところが、旧教(三)3級の大学卒16年にぴったりと一致する行(一)の職務の級はどうも無いようである。行(一)6級の必要経験年数が15年なので、これに近いことが分かる。

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