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196. 旧教(二)(三)3級の考察(その4) [25.旧教(二)(三)3級]

 さて、それでは、平成17年8月31日に全国人事委員会連合会が示した平成18年4月制度改正のモデル給料表でどうなっているのだろうか。そこでは、「号俸構成として行政職俸給表(一)との均衡及び在職実態等から」、旧教(二)3級については3号俸カット、旧教(三)3級については2号俸カットが実施されたのである。
 まず、その結果を確認してみよう。
 <平成18年4月の旧教(二)(三)3級初号の大卒制度年数>
  旧教(二)  1号俸 14年(36歳) 11年+3号俸
  旧教(三)  1号俸 10年(32歳)  8年+2号俸

 しかし、給与構造改革後の俸給制度は、従前のままの考え方でよいのだろうか。つまり、在職実態から不要となった号俸をカットし、号俸を延長しているのだから、従前の1号上位昇格制度の運用を俸給制度に折り込んで考えているのではないだろうか、という点が気になるのである。級別資格基準との関係で言えば、俸給制度としては、従前は級別資格基準の制度1年分前の位置に初号が置かれていたのであるが、1号上位昇格制度によって、俸給制度の運用面では、旧4級以上の初号の位置は、上位の級に上がるに従って、制度1年ずつ前倒しになっていたはずなのである。だからこそ、そのような号俸には在職実態がほとんどなく、この際、不要とみなされカットされたのである。逆に、1号上位昇格制度を織り込まなければ、行(一)の各職務の級の初号の位置と級別資格基準のラインは大きくずれたままとなる。そう考えて行(一)の俸給制度表を作成すると、級別資格基準のラインに対して、改定後の1号俸の位置は制度1年前の位置に置かれていることが分かる。つまり、平成2年初任給改善後の姿と同じ姿になるのである。
 旧教(二)(三)3級については、次のようになる。
 <修正版 平成18年4月の旧教(二)(三)3級初号の大卒制度年数>
  旧教(二)  1号俸 13年(35歳) 11年+3号俸-1号俸
  旧教(三)  1号俸  9年(31歳)  8年+2号俸-1号俸

 これでは、3級の級別資格基準(旧教(二)3級は大卒16年、旧教(三)は大卒11年)と逆にかけ離れていくことになるし、行(一)の俸給制度表ともかけ離れている。
 しかしながら、旧教(二)3級初号が大卒13年で、旧教(三)3級初号が大卒9年となっている形は、平成2年初任給改善後の姿と一致している。その意味では、行(一)との均衡を基本とした俸給表の改定になっていると言ってよいのではないか。

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