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60. 教職調整額(その1) [7.教職調整額]

 次の話題としては、教職調整額に触れないわけにはいかない。
 ただし、教職調整額創設のいきさつや、教職調整額の意義については、宮地茂監修『教育職員の給与特別措置法解説』(第一法規、昭和46年)にすべて言い尽くされている。これ以上この場で何を述べようというのか、ということだが、最近、教員給与に対する風当たりが厳しく、教職調整額の諸手当や退職手当へのはねかえりや一律支給などに疑問が投げかけられ、これを見直すべしとの議論が行われていることに対し、少し立ち止まって、考えてみたいと思う。

 まず、包括外部監査で教職員人件費の監査が実施された県があるが、そこで示された教職調整額の認識について見てみよう。
 たとえば、岐阜県の平成16年度包括外部監査の結果報告書では、「時間外勤務手当等の性格を持つ教職調整額が、前述のように調整手当、へき地手当等の諸手当の算出基礎に含まれるのは合理的とは言えない。一般的に、時間外勤務手当を諸手当の算出基礎に含むことはないため、見直しが必要である」と述べている。また、大阪府の平成16年度包括外部監査結果報告書は、「教職調整額は、調整手当、職員の期末手当・勤勉手当及び退職手当の計算上、給料とみなされる。教職調整額の趣旨は、教員の職務とその勤務態様の特殊性から時間外勤務手当の支給がなじまないために設けられたものであることから、例えば、退職手当の算定上、当該調整額が含まれることは民間事例と対比すると不合理である。」と指摘している。
 これらの監査結果報告書で示されている認識を単純化すれば、「時間外勤務手当の一括支給である教職調整額を諸手当や退職手当の基礎額とするのはおかしい」と指摘しているのである。


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