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1. 旧教育職俸給表(二)(三)の作成(その1) [1.旧教(二)(三)の作成]

 まず、旧教育職俸給表(二)(三)の作成から考えてみたい。
 数年前、国立大学が法人化されることに伴い、国の給与法から教育職俸給表(二)(三)が無くなることとなり、公立学校教員に適用すべき給料表をどのようにすれば作成できるのか、全国の都道府県教育委員会が悩み始めた。この難題については他県に先駆けて九州の各県が主体的に研究に取り組まれ、中心となられた宮崎県教委の方が人事院に何度も足を運び、教育職俸給表(二)(三)の改定方法のエッセンスを苦労して聞き出されたらしい。
 それによると、まず、「格合わせ」と呼ばれる作業を行う。旧教育職俸給表(二)(三)(以下、適宜「教(二)(三)」と略称する)の場合には、平成12年度版を最後に絶版になった文部省大臣官房人事課給与班監修の『給与事務の手引 初任給、昇格、昇給等の基準』(第一法規)の最終ページ近くに参考資料として掲載されている行(一)や教(二)(三)などの「俸給制度曲線」の附属表(以後、「俸給制度表」と呼ぶことにする。)を使って行(一)Ⅱ種と教(二)(三)2級の格を合わせるらしい。格を合わせるには、それぞれの大卒初任給の号俸を並べる。次に、行(一)の2級から7級までの号俸を峰わたりで対応させるのだ。それは、一見、昇格早見表とよく似ているがまったく違うものである。平成4年から昇格改善が漸進的に実施されたが、その昇格改善前の姿で単純に号俸を並べる。単純にという意味は、昇格早見表のように双子・三つ子は考えずに、各職務の級の初号は下位級の号俸の直近上位となるように配置し、2号以下は1年1号俸で並べるのである。
 次に、教(二)(三)の改定前の各号俸に行(一)の各号俸のその年の改定率を掛けて教(二)(三)の改定後の各号俸を計算する。俸給月額の最低単位は100円であるため、端数の処理を行う。このとき、切り上げるのか、切り捨てるのか、四捨五入するのか、ルールはないらしい。双子・三つ子の関係の維持や最高号俸付近の間差のバランスを考慮して、100円を積んだり、積まなかったりするらしい。「らしい」というのは、聞いた話だからだ。本当にこれだけなのか。最後の微調整などは、鉛筆をなめるような話なのか…
 いずれにしても、「格合わせ」というのがポイントである。俸給月額というのは、単にその職員に毎月支給する俸給の額というにとどまらず、「その官職の職務と責任に応じてこれをなす」とされる国家公務員の給与の根本となる基本給なのであって、それは、それぞれの職種の給与水準を示すメルクマールともなるものなのであろう。


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