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24. 特2級の創設と教育職給料表の一本化(その8) [2.特2級創設と給料表一本化]

 人材確保法に基づく特別改善により確立した教(二)(三)の給与上の評価=格付けは、昭和60年の11級制への移行に際してもそのまま引き継がれた。ただ、行(一)に新たな職務の級が創設され、級構成が細分化されたことにより、教(二)と教(三)との格の違いが職務の級レベレで鮮明になった。
 <11級制移行後の教(二)(三)の格付け>
  行(一)      教(二)               教(三)
  10級(新2G) 4級(校長)            -
  9級(2G)   3級(教頭)            4級(校長)、3級(教頭)
  8級(3G)   3級(教頭)、2級(教諭)    3級(教頭)
  7級(新4G) 2級(教諭)            3級(教頭)、2級(教諭)
  6級(4G)   2級(教諭)            3級(教頭)、2級(教諭)
  5級(新5G) 2級(教諭)            2級(教諭)
  4級(5G)   2級(教諭)            2級(教諭)
  3級(6G)   2級(教諭)、1級(助教諭)  2級(教諭)、1級(講師)
  2級(7G)   2級(教諭)、1級(助教諭)  2級(教諭)、1級(講師)
  1級(8G)   1級(助教諭)          1級(講師)

 東京都の特2級や神奈川県の新2級の給料曲線は、本来割り込めないスキマに無理矢理割り込んで引いたのではないかとの問題意識からすれば、この11級制移行後の教(二)(三)の格付けの状況から何を読むべきであろうか。
 荒っぽい見方をすれば、特2級の場合は、上位号俸レベルでは行(一)の8級と9級の間にあるいは7級と9級の間に新たに級を設けて給料曲線を引こうとするようなものであろう。同じく新2級については、見方が難しいが、行(一)の7級と9級前半水準との間に新たに給料曲線を引こうとするようなものといえよう。行(一)の級別資格基準の在級年数で考えれば、8級は2年であり、9級は人事院規則に定めがないため俸給制度表の9級初号と8級初号との年数差でみれば3年であるから、新7級を創設するとすれば、新7級と8級の在級年数はいずれも1年になり、新8級を創設すれば、新8級と9級の在級年数は平均1.5年ということとなって、給与制度として設定するには短いのではないかとの疑問がわくのである。


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