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23. 特2級の創設と教育職給料表の一本化(その7) [2.特2級創設と給料表一本化]

 15級制及び教員給与三本建ての時代の格付けについては、持ち合わせの資料で見ると、教諭は行政職4級から12級まで、校長は7級から原則として12級までわたっている。教諭と校長とで職務の級の重なりが極めて大きく、現在以上に年功的な俸給表構造であったと考えられる。
 昭和32年に8等級制に移行し、より職務給の原則が明確化された。
 <8等級制移行時の教(二)(三)の格付け>
  行(一)   教(二)・教(三)
  2等級  1等級(校長)
  3等級  -
  4等級  1等級(校長)、2等級(教諭)
  5等級  2等級(教諭)
  6等級  2等級(教諭)、3等級(助教諭)
  7等級  2等級(教諭)、3等級(助教諭)
  8等級  3等級(助教諭)
 教(二)と教(三)では、俸給水準には差があるものの、格付けという点ではまあ同じであったと考えてよいようである。ただ、ここで注目しておきたいのは、教(二)(三)には行(一)の3等級に相当する職務の級がないということである。
 昭和32年にいったん確定された教(二)(三)の格付けは、いわゆる人材確保法に基づく教員給与の特別改善により大きく変わることになる。
 <人材確保法による改善後の教(二)(三)の格付け>
  行(一)   教(二)                 教(三)
  2等級  特1等級(校長)、1等級(教頭)  特1等級(校長)、1等級(教頭)
  3等級  1等級(教頭)、2等級(教諭)   1等級(教頭)
  4等級  2等級(教諭)             1等級(教頭)、2等級(教諭)
  5等級  2等級(教諭)             2等級(教諭)
  6等級  2等級(教諭)、3等級(助教諭)  2等級(教諭)、3等級(講師)
  7等級  2等級(教諭)、3等級(助教諭)  2等級(教諭)、3等級(講師)
  8等級  3等級(助教諭)            3等級(講師)


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