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46. 行政職俸給表(一)の構造(その1) [5.行(一)の構造]

 旧教育職俸給表(二)(三)について考察するためには、行政職俸給表(一)についての理解がベースになる。もちろん行(一)の作成方法=官民均衡を図りつつ従来の経緯や国家公務員の在職実態などに配慮しつつ、具体的な金額を号俸単位で配分していく=には検討が及ばないけれども、教(二)(三)を考える上でのヒントになりそうな行(一)の基本構造についてここで若干考察しておきたい。

 行(一)のそれぞれの職務の級にどのような官職を格付けするかは級別標準職務表によることになるが、よく知られているように、そこには機関・組織の大きさなどにより4段階の組織階層がある。本省庁、管区機関、府県単位機関、地方出先機関である。
 <行(一)の組織階層別官職の格付け>
   本省庁     1級~11級(局長級以上は指定職俸給表)
   管区機関    1級~11級
   府県単位機関 1級~10級
   地方出先機関 1級~8級
 ところで、義務教育諸学校の教育職員の給与については、いわゆる人材確保法に基づき、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならないとされている訳だが、その場合の「一般の公務員の給与水準」とは何だろう。
 既に見てきたように、教(二)(三)と対比する行(一)はⅡ種(大学卒)であった。色々な書物によれば、Ⅱ種採用の事務官は本省庁の課長補佐どまり、よくいって課長まで昇進するが、それもきわめてまれらしい。本省庁の課長補佐は、行(一)の7級又は8級であるから、管区機関の困難課長補佐又は課長、府県単位機関の相困課長、困難課長又は機関の長、地方出先機関の特困課長又は機関の長と同格といえる。つまり、一般の公務員が行(一)Ⅱ種(大学卒)であるとするならば、その給与水準とは行(一)の2級から7級又は8級までの水準ということになるとして受け取ってよいのではないか。実際、教(二)(三)の行(一)との対比を確認すると、以前言及したように、教(二)は行(一)2級から8級まで、教(三)は行(一)2級から7級までであった。
 何が言いたいかと言えば、行(一)という11級構成の俸給表があるのだが、一つの俸給表を4つの組織階層別に適用することのほかに、別の見方があるということである。


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