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48. 行政職俸給表(一)の構造(その3) [5.行(一)の構造]

 前回、行(一)の試験区分別の俸給表の適用の検討を通して、行(一)にはⅠ種、Ⅱ種、Ⅲ種の3つの俸給表が組み込まれていることを見てきた。あくまで想定である。人事院がどのように考えているかは分からない。
 想定ではあるが、そのように想定する根拠は初任給基準のほかにもある。公務員給与制度の変遷からすれば、昭和32年に8等級制へ移行した際、政府案による行政職俸給表(一)(二)が国会により一本化されたという事実があり、少なくとも2つの俸給表が組み込まれたともいえるが、ここでは違う観点から考えてみたい。
 一つは、56歳昇給停止制度である。ここで、それが「俸給制度表」でどのように考慮されているか確認しておこう。
 これまで、教(二)(三)2級の検討のため行(一)Ⅱ種(大学卒)の俸給制度表を見てきた。そこで、行(一)Ⅰ種(大学卒)と行(一)Ⅲ種(高校卒)の俸給制度表も作ってみる。この時点では、スタートの初任給の職務の級と号俸は分かるが、いったい上は何級まで考えるのかは分からない。出来上がった俸給制度表に56歳昇給停止の線を入れてみる。すると、行(一)Ⅱ種(大学卒)では、4級から7級は55歳のライン、8級以上で56歳昇給停止のラインと一致する。行(一)Ⅰ種(大学卒)については、8級から10級は54歳のラインであり、11級に至って56歳昇給停止のラインを超え、更に指定職俸給表へとつながる。行(一)Ⅲ種(高校卒)については、4級から7級で56歳昇給停止ラインとなっている。
 56歳昇給停止制度を俸給表の構造にどのように組み込むべきかという発想から、実際の俸給表の設計が行われているとするならば、4級から7級までが行(一)Ⅲ種(高校卒)の到達水準、8級から10級が行(一)Ⅱ種(大学卒)の到達水準、11級及び指定職俸給表が行(一)Ⅰ種(大学卒)の到達水準と考えることも理にかなったものと思われるのである。


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