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68. 教職調整額(その9) [7.教職調整額]

 実務上どのようにして個々の教員に段階を付けた支給率を適用しようとするのか、現時点ではまったく想像することができないが、教職調整額を創設した発想の基には、「教員の勤務は、勤務時間の内外を問わず、包括的に評価する」のだ、そして、それは「教員の勤務時間については、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことおよび夏休みのように長期の学校休業期間があること等を考慮すると、その勤務のすべてにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間管理を行うことは必ずしも適当でなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員にはなじまない」のだという認識があったはずだ(昭和46年2月8日、人事院の意見の申し出の説明)。
 もっと言えば、井上孝美元文部事務次官の発言にもあったように、「教員の場合は厳密に超過勤務を日々何時間だと測定することが非常に困難な職務」なのであって、しかも、「時間の密度からいえば授業時間のあとは普通の行政職の場合に比べると密度が薄い、しかし授業時間内は非常に濃い、あるいは夏休みの場合においても行政職の場合とは違った一つの時間の管理のもとに立っている」(昭和46年5月18日参議院文教委員会における佐藤人事院総裁答弁)という認識ではなかったのか。つまり、外面的に測定できた超過勤務時間が例えば3時間であったとしても、そもそも自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいという観点や職務の専門性と勤務の質の観点、勤務密度の濃淡の観点、学校内で勤務が完了しないという観点から、その量としての3時間をどのように評価するのだという根本問題があったはずである。もうそうなれば、「超過勤務手当制度では対応できない、教員の勤務というものを、勤務時間の内外を問わず、包括的に評価するしかない」と…。


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