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67. 教職調整額(その8) [7.教職調整額]

 さて、前回まで、中教審初中教育分科会の教職員給与の在り方に関するワーキンググループにおける教職調整額を巡る議論を第9回の議事録を中心に確認してきた。
 それによれば、教職調整額を超過勤務手当に変更することは財源的に困難であるとともに、教員の職務と勤務態様の特殊性(専門職としての勤務の質を量で測定できないこと)からすれば、教職調整額を維持すべきである。そして、学校現場での勤務の実態から、教職調整額に差を設けることにする。一律の4%支給ではなく、支給率に2%、4%、6%といった段階を設けて、1月単位で評価して支給していくようなことを考えているようなのである。
 実際の教員の働き方には大きな差があることは今回の調査でも確認できた。7月の勤務日1日当たりの残業時間は、調査結果によれば、小学校では、最短時間0分に対して最長時間6時間38分、30分以下が10.6%、3時間以上が13.9%、中学校では、最短時間は0分で最長時間は7時間42分、1時間以下が13.1%、4時間以上が11%となっている。
 休職中や長期研修中など明らかに超過勤務が生じない場合にまで教職調整額を一律に支給することはおかしいという意見は分からないことはないし、勤務実態における残業時間の差からすれば、支給率に段階を設けることも一見合理的であるようにも感じる。
 しかしながら、そもそも、創設時の実態調査で校種別に見ても差があったものをおしなべてみて4%とした訳だから、そんなことは教職調整額の創設当初から織り込み済みだったのではなかったのか。それを、周囲からメリハリをつけろと言われるものだから、今になって無理矢理段階を設けて支給しようとしているようにも受け取れるのだが…。


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