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70. 教職調整額(その11) [7.教職調整額]

 ところで、骨太の方針2006では、歳出改革へ向けた具体的内容として今後5年間で「人材確保法に基づく優遇措置を縮減するとともに、メリハリを付けた教員給与体系を検討する。その結果を退職手当等にも反映させる」ことを目指している。人材確保法の成立時点から強く反対していた財務省(大蔵省)の意向が強く出た方針であろうと思う。
 ここで注目したいのは、前段ではなく後段の「退職手当等にも反映させる」という下りである。これを素直に読めば、人確法に基づき優遇されている本俸の優遇措置を縮減し、その結果、本俸の優遇分が跳ね返っている退職手当や年金を縮減するというように受け取れる。言い換えると、素直に読めば、本俸的性格を付与されてはいるが人確法には基づかない教職調整額の退職手当や年金への跳ね返り効果の縮減を意味しない、更に言えば、本俸の優遇分が教職調整額に跳ね返り、その結果退職手当等に跳ね返っている分は縮減することになるが、教職調整額の支給率そのものを引き下げるということまでは触れてはいない、と受け取れるのである。
 さあ、実際にはどのように見直しが行われることになるのであろうか。現在、中教審の教職員給与の在り方に関するワーキンググループでも教職調整額について議論されているようであるが、この点についても議論をしているのだろうか。十分に注意していかなければならない。

(補足)
 ところで、中教審教職員給与WGでは、教職調整額を超過勤務手当に変更すべきかという論点に対しては、どちらかというと変更すべきでないとする意見の方が優勢であるように受け取れたのだが、教職調整額を残すとしても、その際、仮に今心配したように、退職手当等への跳ね返りをやめるとなれば給与制度上どのような影響が出るのかという問題を考える必要が出てくる。退職手当等への跳ね返りがないようにするとき、教職調整額の本俸的性格を解消するのだから、退職手当や年金に止まらず、跳ね返っている手当に何らかの影響が出るなら、単にその分減額になるというだけではなく、何かそのことで問題が生じないのかは制度的な観点からよく検証する必要があろう。それは、手当を考察する際に併せて考えてみたい。


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