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84. 管理職手当(俸給の特別調整額)(その2) [12.管理職手当]

 前回、管理職手当の水準の教行対比を試みてみたが、これをどう考えればよいのであろうか。
 管理職手当は、管理・監督の地位にある職員の特殊性として職務の困難性や高度の責任のほかに、実際上は超過勤務手当等の代替的な機能を担っているとされている。従って、俸給が同じであっても、それぞれの官職を個別に評価して給与上の措置を行う趣旨の手当であるから、本省内部部局の課長等が高い水準となっているのは当然なのだろう。
 だが、それだけだろうか。人事院規則を見ても感じることだと思うが、支給割合の区分には組織階層や責任の度合いによって、部内秩序が構築されているといってよい。確かに行(一)適用官職相互間において、支給割合の区分と職務の級との均衡が組織階層を間に挟んで確保されているように感じる。が、そこに附属学校等の校長及び教頭の支給割合が並べられると、教(二)(三)の4級及び3級と格合わせにより対比される行(一)の級の水準と比べて明らかに低いものとなっており、違和感を覚えるのである。つまり、校長及び教頭に適用される支給割合の区分と格合わせにより置き換えた行(一)の職務の級との関係が、行(一)適用官職相互間において確保された均衡とは明らかにずれているのである。教(二)(三)の4級及び3級が行(一)の10級乃至9級であるとするならば、管理職手当の支給割合が4種又は5種というのはいかにも低く、少なくともワンランク落ちではないか。もっとも、管理職手当支給額の水準をどう評価するのか、という問題は別であるが。


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