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85. 管理職手当(俸給の特別調整額)(その3) [12.管理職手当]

 前回、校長及び教頭の管理職手当の支給割合は、行(一)適用官職と比べて少なくともワンランク落ちではないかと指摘した。それは何故なのか。
 前回も記したが、管理職手当の意義については次のように言われている。
 「管理職手当は、管理・監督の地位にある職員の特殊性として職務の困難性や高度の責任のほかに、実際上は超過勤務手当等の代替的な機能を担っているとされている。」
 ワンランク落ちとなっている理由は、管理職手当のこの超過勤務手当代替機能がかかわっている面もあるのではないかと思う。教(二)(三)2級が適用される一般の教員に対しては、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して俸給相当の性格を有する給与として教職調整額が支給され、これとの逆転を防止する観点から、3級には加算額が定められ、4級には一定額が織り込まれている。ということは、行(一)適用官職に支給される管理職手当は純粋に正規の勤務時間に対する報酬である本俸をベースとしているのに対して、教(二)(三)が適用される校長及び教頭の場合には、教職調整額が支給される教諭の給与水準との逆転を防止する給与水準に設定した本俸をベースとすることを媒介として、教諭に支給される教職調整額の水準が4%のすべてではないにせよ間接的に管理職手当の水準に跳ね返っているとも言えそうである。教職調整額が、時間外勤務手当の代替的機能を有しているとするならば、単純に教(二)(三)の本俸をベースに管理職手当を算定することは、重複計算となってしまう。
 このように考えることが正しいなら、教(二)(三)の4級及び3級の水準から教職調整額が支給されるために本来の本俸水準に加算されている水準を差し引いた上で、管理職手当の本来的な支給割合を乗じて管理職手当の水準を算定し、そこから逆算して、実際に適用すべき支給割合を決定すべきとは言えないだろうか。


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