86. 管理職手当(俸給の特別調整額)(その4) [12.管理職手当]
ちょっとここで立ち止まり、校長、教頭等の教育職員に支給される管理職手当の沿革を概観しておきたい。
<教育職員に支給される俸給の特別調整額の沿革>
昭33.4 附属の高・中・小学校の校長に支給 丁7%
35.4 附属学校の教頭に支給 丁7%
36.4 校長の支給割合を改定 丁8%
37. 支給区分を1種、2種、3種、4種(旧丁)に改称
40.1 1種25%、2種20%、3種16%、4種12%、5種10%に改正
校長 5種10%、教頭 5種8%
42.6 校長 4種12%、教頭 5種10%に改善
47.1 いわゆる給特法の施行(1級・2級の教育職員に教職調整額を支給)
教職調整額の支給される教頭は5種8%に改正
54.1 教員給与の特別改善の一環として管理職手当の引き上げ
大規模校の校長 4種14%、大規模校の教頭 4種12%
平 8.4 特大規模校の校長 3種16%
ここでは、昭和47年1月の改正、教職調整額の支給される教頭には本来の10%ではなく、減額された8%の管理職手当が支給されることとされた事情に注目したい。これは、当時の教頭は教諭と同じ2級適用が原則であり、技術的に教頭のみを区別するわけにいかず、教頭にも教職調整額を支給せざるをえないため、管理職手当の一部を振り替えた結果といわれている。
沿革を概観するだけでは必ずしも前回指摘したような事情は十分には読み取れないが、理念的には教職調整額が支給される教頭に加えられた調整と同趣旨の調整が事実上加えられていると考えてもよいのではないだろうか。
3級加算額の3級の俸給月額に対する割合である概ね2%を教職調整額が間接的に3級及び4級に跳ね返っている水準として一応計算しておく。
<校長・教頭に支給される管理職手当の支給割合(試算)>
4種14% + 2%×1.14 = 16.28% … 3種16%相当
4種12% + 2%×1.12 = 14.24 … 4種14%相当
5種10% + 2%×1.10 = 12.20 … 4種12%相当
5種 8% + 2%×1.08 = 10.16 … 5種10%相当
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