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106. 俸給の調整額(その5) [14.俸給の調整額]

 ところで、平成18年4月の給与構造改革に伴い、俸給の調整額はどう変わったのであろうか。まず、人事院の給与勧告を確認しておきたい。平成17年人事院勧告の別紙第1「職員の給与に関する報告」から引用する。
<カ 俸給の調整額の見直し>
 俸給の調整額については、俸給表の水準是正との整合性を確保する必要があり、その調整基本額は、現行の算定基礎とされている俸給表の各職務の級の号俸(原則として中位号俸)に相当する新俸給表の各職務の級の号俸の俸給月額の3%に相当する額とする。

 かみ砕いて言えば、俸給の調整額についても、全体として平均4.8%引下げる俸給表の水準是正に見合う水準是正を行うことにし、そのため、職務の級によっては初号付近をカットしたり号俸延長したりしているけれども、俸給の調整額の算定基礎となる各職務の級の中位号俸は変更しませんよ、と言っているのである。
 このことをどのようにうけ受け止めるべきであろうか。号俸のカットと増設で中位号俸が、行(一)で想定しても1~4号俸程度は上位の号俸になることから、俸給の調整額を値切ったと言えなくもないが、果たしてどうなのか。いくつかの観点から考えてみたい。
 出発点として、給与構造改革後の行(一)の調整基本額と中位号俸を確認しておく。
 <給与構造改革後の行(一)調整基本額>
  職務の級    調整基本額(改定額) 中位号俸  俸給月額(改定率)
  1級(旧1級)  6,500円(1,400)   1-57.61  216,600 (-)
  1級(旧2級)  6,500円(   0)    1-57.61  216,600(△0.3)
  2級(旧3級)  8,500円(   0)    2-61.65  282,200(△0.3)
  3級(旧4級)  9,600円(△200)    3-53.57  320,950(△1.4)
  3級(旧5級)  9,600円(△600)    3-53.57  320,950(△5.5)
  4級(旧6級)  10,200円(△600)   4-41.45  341,250(△5.6)
  5級(旧7級)  10,600円(△700)   5-29.33  354,000(△5.7)
  6級(旧8級)  11,200円(△700)   6-25     372,500(△5.8)
  7級(旧9級)  12,100円(△800)   7-13.17  403,450(△5.9)
  8級(旧10級) 12,700円(△900)   8-5      424,600(△6.0)
  9級(旧11級) 14,400円(△1,000)  9-5      481,100(△6.5)
  10級(新設)  16,000円( - )    10-1      534,200(-)
   ※改定額と改定率は平成17年4月ベースとの比較


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