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108. 俸給の調整額(その7) [14.俸給の調整額]

 給与構造改革後も俸給の調整額の算定基礎となる各職務の級の中位号俸は変更しないことの意味について別の角度から考えてみると、以前、給与構造改革に伴う俸給表の改定を考察した際に提示した仮説を別の面から裏付けることになっているのではないかと考えられないだろうか。すなわち、「給与構造改革によって号俸が4分割された俸給表の形は、基幹号俸で見れば従来の考え方を色濃く継承したものとなっているのではないか」という仮説を提示したのだが、俸給の調整額についても、抜本的に作り変えるのではなく、とりあえずは給与構造改革前の俸給表に依拠して算出しているのである。
 何が言いたいのかというと、俸給の調整額を算出するためには、給与構造改革後であっても、給与構造改革前の俸給表の構造を必要とするということである。更に言えば、給与構造改革により、号俸カットや号俸延長が行われたのだけれども、それは従前の昇格制度の運用実態を追認した俸給表に現れた姿なのであって、俸給制度を考える場合の基礎は、従前の俸給制度表姿なのではないのかということである。そうでなければ、新設された行(一)10級の俸給の調整額の算定基礎となる中位号俸が、10級の初号である意味が分からなくなる。つまり、仮に10級が給与構造前に旧12級として存在していたとするならば、現行の初号を中位号俸として、それよりも若い号俸が旧号俸ベースで5号俸あったと考えられはしないだろうかと思うのである。そうやって、改革前の行(一)俸給制度表に継ぎ足した姿を想定してみると、旧11級までの級別資格基準を考慮してみても、概ね妥当な位置に旧初号を配置した形になるのである。(なんというべきか、もしこの考え方が正しいなら、人事院はわざと複雑にしているというか、ノウハウを隠しているのではないか、と思ってしまう…)
 ここでも、給与構造改革後の俸給表が、従前の経緯を色濃く引きずったものとなっていることが証明されたのではないだろうか。


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