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109. 俸給の調整額(その8) [14.俸給の調整額]

 ところで、俸給の調整額の措置方法は、沿革的には昭和32年前にはいわゆる調整号俸によって措置され、昭和32年以降は俸給月額の4%を単位とする調整方式、更に定率と定額の組み合わせ方式を経て、現在の方式になっている。昭和32年の8等級制への改正に伴い、調整方法が俸給月額の4%を単位とする方式が採用されたのだが、何故に4%とされたかについては、「俸給月額の四%がほぼ従来の一号俸に相当し、従来とられていた号俸を単位とする調整方式との均衡上も、このような調整が適当とされたものである…」と言われている(「公務員給与法精義」)。
 今回は、「俸給月額の四%がほぼ従来の一号俸に相当」していたという点に着目して、それがどのように変化したのかを概観しておきたい。
 昭和32年当時の行(一)は、1等級から8等級まであり、号俸数は職務の等級によって7号俸から15号俸までとなっている。それぞれの号俸の間差額を計算し、単純に間差額の俸給月額に対する率を計算すると4.6%となった。これでは、数字が合わない。それもそのはずで、当時の昇給期間はすべての号俸が12月につき1号俸とはなっていなかったのである。通し号俸制から8等級制に移行したとはいえ、各号俸の俸給月額は、通し号俸のままであり、上位号俸の昇給期間を15月、18月、21月、24月と長くすることで運用を行っていたようなのである。従って、各号俸の昇給期間を考慮して間差額の俸給月額に対する率を計算しなければならない。すると、ちょうど4%となった。


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