113. 再任用職員の俸給水準(その3) [15.再任用職員]
ところで、再任用職員についても「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について」(昭27蔵計922大蔵省主計局長通牒)を確認しておこう。別表第二「再任用職員の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級」である。
<再任用職員の行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級>
行(一) 教(二) 教(三)
11級
10級 4級
9級 3級 4級・3級
8級
7級
6級 2級 2級
5級
4級
3級 1級 1級
2級
1級
この表では、実際の俸給水準よりも4級だけが1ランク低くいような感じになっているが、1級から3級までは前回確認してみた俸給水準と一致している。行(一)との対比を考えた場合に、定年前の職員との均衡という観点もあってこのような位置づけとなったのであろう。ここでも、教(二)(三)2級の職務と責任の評価は行(一)6級に相当するという位置づけである。定年前職員の場合には、教(二)2級は行(一)の2級から8級まで、教(三)2級は行(一)の2級から7級までわたっていると言われているが、再任用職員の教(二)(三)2級の職務と責任の評価については、なぜ6級なのか。定年前職員については、「長期継続雇用を前提として能力の伸長や新たな経験の蓄積等を評価して俸給月額を上昇させていく」必要があって行(一)の2級から7級又は8級までわたらせているのだから、本来の職務の級としては、最終到達級の一つ手前辺りの級ということなのだろうか。
コメント 0