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112. 再任用職員の俸給水準(その2) [15.再任用職員]

 制度導入時における再任用職員に適用される俸給月額について、教(二)(三)と行(一)を対比すると次のようになる。
 <再任用職員の俸給月額 教(二)(三)vs行(一)>
   行(一)11級 468,400
     教(二)4級 445,500
     教(三)4級 434,800
   行(一)10級 413,800
   行(一)9級 378,000
     教(二)3級 366,500
     教(三)3級 358,200
   行(一)8級 342,000
   行(一)7級 319,500
   行(一)6級 302,000
     教(二)2級 292,600
     教(三)2級 289,100
   行(一)5級 277,500
   行(一)4級 259,600
     教(二)1級 245,400
     教(三)1級 233,300
   行(一)3級 221,500
   行(一)2級 191,900
   行(一)1級 153,400
 俸給の調整額の水準について考えてみた場合と比べると、3級以下は低い水準になっており、特に2級はそれが顕著である。これをどのように考えればよいのだろうか。再任用職員の俸給月額は、「その職務と責任に応じて特定の俸給月額が端的に定められる形になっている」のだとすれば、教(二)(三)2級の職務と責任の評価は、本来、行(一)5級~6級相当ということを人事院は考えているのであろうか。


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