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115. 再任用職員の俸給水準(その5) [15.再任用職員]

 もう少し考えてみよう。11級制が導入されたのは昭和60年7月の俸給表からであるが、その後、例えば行(一)の3級では最高号俸が27号俸から31号俸に延長されている。明確に俸給月額の幅を決めるべき職務給の原則的な考え方からすれば、いわゆる枠外昇給はその職務の市場価格を引き上げることにつながり、本来、許されるものではなく、号俸の延長が枠外昇給制度の安易な取り込みにあったとするならば、当該職務の級についての職務と責任の評価としての俸給水準を考えるに当たっては、当該号俸延長分を差し引いて検討する必要がありはしないか、と考えてみた。差し引いた号俸数は、行(一)3級が5号俸、教(二)1級が2号俸である。なお、併せて中位号俸をその級の初号から計算した場合に変更して考えてみた。さてどうなるか。
<再任用職員の俸給月額の水準(試算)修正後>
行(一)  ※1  ※2   ※3   教(二)  ※1  ※2  ※3   教(三) ※1  ※2  ※3
 11級 0.88 0.89 0.78
 10級 0.89 0.90 0.78   4級  0.92 0.92 0.82
 9級  0.85 0.87 0.75   3級  0.84 0.85 0.70  4級  0.92 0.93 0.84
                   3級  0.85 0.88 0.73
 8級  0.84 0.86 0.73
 7級  0.83 0.85 0.72
 6級  0.81 0.83 0.70   2級  0.79 0.83 0.62  2級  0.82 0.87 0.63
 5級  0.79 0.83 0.70
 4級  0.77 0.81 0.69
 3級  0.80 0.82 0.70   1級  0.82 0.88 0.67  1級  0.87 0.91 0.72
 2級  0.86 0.87 0.76
 1級  0.88 0.90 0.79
 前回と同じく、※1は、俸給月額の中位号俸月額(一部修正)に対する割合であり、※2は、俸給月額の号俸平均月額に対する割合、※3は俸給月額の最高号俸月額に対する割合である。


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