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116. 再任用職員の俸給水準(その6) [15.再任用職員]

 さて、どうであろうか。
中位号俸月額に対する割合は、行(一)で0.80~0.89、教(二)で0.79~0.92、教(三)で0.82~0.92と、号俸平均月額に対する割合は、行(一)で0.81~0.90、教(二)で0.83~0.92、教(三)で0.87~0.93となっている。格合わせ的な見方をすれば、概ね指数は合致しているものの、ぴったりとはいかない。昭和32年まで立ち返れば、8等級制導入時の行(一)の号俸数は15号俸とする級が多い。15号俸を超える号俸は年功的なものであって、職務と責任の評価から除くべきと仮定し、上記と同様の手法で各級の号俸数が15号俸であったとしたならばどうなるかを検証してみる。すると、かなり数値の開きは縮まり、中位号俸月額に対する割合は概ね0.90辺りに集まる。しかし、100円単位で決められるという俸給月額を考えた場合には、まだ、ぴったりとはいかないのである。しかも、こうなると教(二)(三)が分からなくなる。たぶん、人事院における計算の仕方はこのようなものとはまったく違うのだろう。若い級については、再任用職員としての最低水準があろうし、それぞれの級の水準は民間の反映ということかもしれない。

 結局、よく分からなかった。答えを見つける手法を知っている方がいれば教えてほしいと思う。
 ただ、この結果を逆に考えてみると、再任用職員に適用される俸給月額が職務と責任の評価を端的に示したものであるとするならば、中位号俸月額に対する割合や号俸平均月額に対する割合が比較的低くなっている職務の級については、その分、定年前職員に適用される俸給構造(号俸数、昇給カーブなど)がより年功的になっているのではないかと言えそうである。


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