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118. 義務教育等教員特別手当(その1) [16.教員特別手当]

 さて、次に何をテーマにするかだが、行(一)の俸給水準との比較という観点からすれば、まず、義務教育等教員特別手当を考察しなければならないだろう。
 中央教育審議会の答申「今後の教員給与の在り方について」でも、給料、教職調整額の次には「諸手当等の見直し」として、真っ先に取り上げてたのが、この手当である。その部分を答申から引用してみよう。

○ 義務教育等教員特別手当
 メリハリを付けた諸手当の充実を図る観点から、人材確保法に基づく第二次給与改善に際して教員給与の優遇措置として導入され、小・中・高等学校等の教員に一律に支給されている義務教育等教員特別手当について廃止を含めて縮減を検討し、その財源をメリハリある給料や諸手当の充実のために活用することを検討する必要がある。

 その他の教員に特有の手当等が一つ一つ取り上げられ、検討が加えられているのだが、この手当ほど、骨太の方針2006に掲げられた方針を示しているものはない。確認の意味で、骨太2006から引用してみる。

○各分野における歳出改革の具体的内容
 文教
 義務教育費国庫負担金について以下の見直しを行う。
 ・人材確保法に基づく優遇措置を縮減するとともに、メリハリをつけた教員給与体系を検討する。その結果を退職手当等にも反映させる。

 「骨太の方針2006」を言い換えただけと言っていいほどだ。しかしながら、ここには大きな飛躍がある。骨太方針は、歳出改革の具体的内容のメニューとして、「義務教育費国庫負担金の見直し」方針を示しているのに対して、中教審答申では、手当の見直しの観点から論じているのである。その点については、もちろん中教審の答申でも十分に認識していて、「これを踏まえ、それぞれの諸手当等について、必要に応じて、義務教育費国庫負担金の算定根拠を見直すことが適当である」とちゃっかり書き加えている。
 給与の財源である負担金の見直しの話と給与制度としての手当の見直しとでは、次元が全く違うはずである。人材確保法に基づく給与改善の一環として教員給与の優遇措置として導入されたのであるならば、そこには当然、何に対して優遇し、その水準はどの程度とすべきなのかの検討があったはずである。従って、それを見直そうとするのなら、これまで維持されてきた公務部内における水準の均衡を変更することにつながる側面があるのであり、制度的には単に財源が削減されたからというのでは理由にならないのではないだろうかと思うのだが…。


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