126. 義務教育等教員特別手当(その9) [16.教員特別手当]
ところで、教(三)が適用される義務教育諸学校の教員に支給される義務教育等教員特別手当を中心に考察を続けてきたが、この手当の性格というものをよく知るために、これら以外の者に支給される手当水準を最後にざっと確認しておきたい。
以前、本項の(その4)で昭和53年当時の教(三)2級の俸給月額との関係を確認したが、これに対応する形で教(二)2級について、見てみよう。
<教(二)2級に適用される義務特>
大卒制度年数 教(二) 俸給月額 義務特 割合
0 2-3 106,000 6,300 6.0
5 2-8 133,000 7,900 6.0
10 2-13 162,300 9,700 6.0
15 2-18 196,100 11,700 6.0
20 2-23 230,500 13,700 5.9
25 2-28 262,600 15,400 5.9
30 2-33 289,000 16,800 5.8
34 2-37 304,300 17,600 5.8
当然であるが、号俸が高くなるにつれて、本俸に対するこの手当の支給割合が6%から徐々に下がっていく。制度完成時の義務教育諸学校の教員に支給される手当水準というものは確かに6%なのであるが、高等学校の教員に対する手当水準は、これらの教諭との均衡を保つため、校種間の給与水準の金額差をそのまま維持した形を採用し、最低限の水準に止めたのである。なるほどそういう趣旨ならば、産業教育手当や定時制通信教育手当のような支給率でもって支給方法を規定するような制度化は採り得ないことになる。
次回からは、産業教育手当について考えてみたい。
コメント 0