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125. 義務教育等教員特別手当(その8) [16.教員特別手当]

 前回に引き続き、義務教育等教員特別手当の上限額と号俸延長との関係について、考えてみたい。
 次は、特2級を創設し、5級制の給料表を採用した大阪府の例である。
 <大阪府 義務特手当の給別最高額>
  1-125       12,100円
  2-149~161   17,900円(+12号給)
  特2-109~113  18,500円(4号給分が同額)
  3-93~113    19,100円(+20号給)
  4-37~53     20,200円(+16号給)
 見てのとおりであるが、大阪府の場合は、1級を除き、各職務の級で12~20号給(切替え前で3~5号給)の号俸延長をしている。しかし、どの職務の級においても、義務教育等教員特別手当の最高額は、全人連モデルと同一になっており、その結果、号俸延長分の号給はすべて同じ額となっている。
 次に、兵庫県を見ておこう。
 <兵庫県 義務特手当の給別最高額>
  1-113   11,700円
  2-173   18,500円
  3-125   19,000円(特2級に相当)
  4-113   19,600円(+20号給)
  5-37~40 20,200円
  5-41~44 20,300円
  5-45~48 20,400円
  5-49~52 20,500円
  5-53~56 20,600円
  5-57 20,700円(+20号給)
 東京都や神奈川県でも3級・4級の号俸延長はしつつも、上限は20,200円のままとしているのに対して、兵庫県では、上限である20,200円を超える額を支給している。仮に、上限額を引き上げないなら、義務教育等教員特別手当の3級・4級の最高額の差は、1,100円から600円(△500円)と約半分に縮まってしまうことになる。ちなみに、東京都では、その差は200円まで縮まっている。

 以上、いくつかの県を取り上げて、号俸延長と義務教育等教員特別手当の上限額である20,200円との関係を見てきた。大半の県は全人連モデルであると思うが、教育職員の給料表の作成に当たって独自の要素を取り入れている県を一つづつ見ていくと、細部はバラエティーに富んでいるようである。


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