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124. 義務教育等教員特別手当(その7) [16.教員特別手当]

 前回、号俸延長された部分に着目してみたのだが、たままた号俸延長した職務の級が2級だけであったことから、義務教育等教員特別手当の上限である20,200円との関係は、全人連モデルでは問題とならなかった。
 しかしながら、各県で実際に作成された給料表の中には、全人連モデルで用意された号俸を更に延長しているものある。この場合に、それぞれの県では、上限額との関係をどのように解決したのであろうか。
 まず、全人連モデルにおける各職務の級ごとの最高額を確認しておこう。
 <全人連モデル 義務特手当の給別最高額>
  1-125 12,100円
  2-149 17,900円
  3-93  19,100円
  4-37  20,200円
 教育職給料表を全人連モデルと全くの同一とした県では、義務教育等教員特別手当についても、全人連モデルを採用しているであろう。例えば、岩手県の例を挙げる。(なお、今後引用する各県の例は、小中学校に勤務する教員に適用される給料表の職務の級及び号給をベースに表示する。)
 <岩手県 義務特手当の給別最高額>
  1-125 12,100円
  2-149 17,900円
  3-93  19,100円
  4-37  20,200円
 当たり前であるが、全人連モデルと全く同じである。それでは、全人連モデルを更に号俸延長している県ではどうか。例えば、福岡県の例を確認してみよう。
 <福岡県 義務特手当の給別最高額>
  1-137 12,500円(+12号給)
  2-161 18,500円(+12号給)
  3-101 19,400円(+8号給)
  4-37~45 20,200円(+8号給)
 職務の級が3級までの場合は、号俸延長に伴って、義務教育等教員特別手当も引き上げていることが分かる。ところが、4級になると、号給は8号給分(切替え前の2号給分)延長しているにもかかわらず、義務教育等教員特別手当の方は、上限額である20,200円で頭打ちとなっている。その結果、3級と4級の最高号給に対する義務教育等教員特別手当の差は、1,100円から800円(△300円)に縮まっている。しかし、基本給である給料月額の差は、17,400円から19,400円(+2,000円)に広がっているから、気にする必要はないのかもしれない。


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