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130. 産業教育手当(その3) [17.産業教育手当]

 次に、バイブルと言える『教職員の給与』(佐藤三樹太郎著、学陽書房)では、産業教育手当についてどのように解説されているか、見ておこう。
 「この手当が支給されることとなった趣旨は、一つは産業教育振興の立場から、産業教育振興法の規定(第三条の三)にそい、産業教育に従事する教職員を優遇することにあるが、もう一つの理由としては、これらの教科を担当する教職員のうち、とくに実習に従事する職員の勤務が特殊な勤務を伴うため、これに対する特殊勤務手当の支給が要請されていたからである。/したがって、この手当は、いわば特殊勤務手当の一種ともみられるが、その支給方法が、必ずしも勤務した一日または一時間を単位として支給されるものではなく、俸給の調整額と同様の算定方法がとられているので、見方によっては、俸給の調整額的な性格をもつものといえる。」
 さて、どうか。これでもまだ曖昧である。
 この中で、「産業教育に従事する教職員を優遇する」とあるが、もちろんこれは、「産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない」と規定する産業教育振興法第6条に基づく記述ではあるが、これをどう解釈し、受け止めるべきなのか。
 例えば、文部科学省は、中教審の教員給与ワーキンググループに提出した資料には、次のような記述がある。
 「※ 産業教育に専門的な知識を有する優秀な人材を確保する重要性や産業教員の困難性や特殊性がなくなったものではないことから、検討の際は留意する必要がある」
 注目したいのは、「優秀な人材の確保」である。


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