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136. 産業教育手当(その9) [17.産業教育手当]

 産業教育手当の支給率が創設時に7%であったのは、多分に予算事情があたったのだろうと推測するのだが、そもそも法律で10%という枠を示したのは何故なのだろうか。この辺りの事情になってくると、よく分からない。それこそ、当時、法案作成に関わった人たちに聞くしかない。しかし、創設当時の議論でもよく分からない。
 しかし、そうとも言っておられないので、何か手がかりがないのか探っていきたい。

<参議院文教委員会 昭44.5.6>
○政府委員(宮地茂君) 手当が七%がよいか、一〇%がよいか。これこそあまり科学的に、午前中の一学級四十五人がよいか、何人がよいかと言った以上に、七%か一〇%かというのを科学的に説明するというのはなかなかむずかしいと思います。ただ、そういう場合も、いろんな諸手当とバランスをとってやるということが、一面において必要であろうかと思います。したがいまして、定通手当だけどうということにもまいりませんし、産業教育手当、定通手当関係とのバランスをどうするか、あるいは晩めしも食べないで、定通――定時制は、特にいわゆる夜間部の学校、こうなりますと、大学の夜間部の先生にも同じことが言える問題でございますし、私、一〇%にしてやったらということに対しましては、確かに一つの御意見であり、特にそれは一〇%がいけないで、七%でなければいけませんというような考え方は毛頭ございません。ただ、その他の手当とのバランスをやはり十分考えて、そのためには十分バランスを失しないだけの調査もし、データも整えて、一つにだけ濃く、他のものに薄くということにならないで、みんなが納得のいくような方向で少しでも前向きに、金額がふえるということは文部省としても異論のないところでございます。

 これは、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案を議題とした場面での答弁なのだが、どうも7%か10%かということには科学的根拠がないらしい。ただ言えるのは、「諸手当とバランス」は考慮したらしいということだ。


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