161.特2級創設の周辺(その3) [20.特2級創設の周辺]
教員特別手当については、特2級の俸給月額モデルとは異なり、その水準は、2級と3級の間ではあるが、「中間」とは言えないことが確認できた。
それでは、どのようにすれば特2級適用者に支給される教員特別手当の額を決めているのだろうか。前回取り上げた号俸を使って、俸給月額に対する割合を出してみよう。
<教員特別手当の俸給月額に対する割合>
俸給月額 教員特別手当 割合
2-45 265,900円 9,300円 3.4975 ≒ 3.5%
特2-9 276,100円 9,700円 3.5132 ≒ 3.5%
3-1 286,300円 10,700円 3.7373 ≒ 3.7%
こうして比較すると、どうも「特2級の教員特別手当の額は、特2級の俸給月額に同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合を乗じたもの」と言えそうである。紙幅の関係で、これ以外の号俸については掲載しないが、一つ一つ確認していくと、概ね、そのような関係になっていた。しかも、「同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合」の端数を処理し、0.1未満の端数を四捨五入すると、ほぼ一致する。過去の号俸間引きに伴い、いびつになっている部分についても、これでぴったりとあっているので、基本的にはこのような作り方を採用したと考えて間違いはないだろう。
ただし、いくつかの手当額については、100円又は200円の調整を行っていると思われる。あれこれ考え、色々試してみたが、しっくりするものが見つからない。カーブのなめらかさを考慮せず、敢えていびつになるにも関わらず、そのような微調整を施しているのではないかとさえ思えるのである。やはり、作った人に聞いてみないと残念ながら分からない。
ところで、何故、「同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合」を使うのか。そもそも、沿革的には、「昭和53年当時の俸給月額の6%の額」であって、元になった俸給月額を定めた俸給表は、その後の給与改定に伴いフラット化されたのであれば、特2級適用者に支給する教員特別手当の額としては、「同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合」よりも少し、高めの割合とならなければ、理屈に合わないのではないのかと思うのである。つまり、先ほど取り上げた例で言えば、3.5%ではなくて、3.6%程度なのではないのかと思うのである。しかし、この点は、たぶん考慮されてはいないようである。
それでは、どのようにすれば特2級適用者に支給される教員特別手当の額を決めているのだろうか。前回取り上げた号俸を使って、俸給月額に対する割合を出してみよう。
<教員特別手当の俸給月額に対する割合>
俸給月額 教員特別手当 割合
2-45 265,900円 9,300円 3.4975 ≒ 3.5%
特2-9 276,100円 9,700円 3.5132 ≒ 3.5%
3-1 286,300円 10,700円 3.7373 ≒ 3.7%
こうして比較すると、どうも「特2級の教員特別手当の額は、特2級の俸給月額に同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合を乗じたもの」と言えそうである。紙幅の関係で、これ以外の号俸については掲載しないが、一つ一つ確認していくと、概ね、そのような関係になっていた。しかも、「同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合」の端数を処理し、0.1未満の端数を四捨五入すると、ほぼ一致する。過去の号俸間引きに伴い、いびつになっている部分についても、これでぴったりとあっているので、基本的にはこのような作り方を採用したと考えて間違いはないだろう。
ただし、いくつかの手当額については、100円又は200円の調整を行っていると思われる。あれこれ考え、色々試してみたが、しっくりするものが見つからない。カーブのなめらかさを考慮せず、敢えていびつになるにも関わらず、そのような微調整を施しているのではないかとさえ思えるのである。やはり、作った人に聞いてみないと残念ながら分からない。
ところで、何故、「同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合」を使うのか。そもそも、沿革的には、「昭和53年当時の俸給月額の6%の額」であって、元になった俸給月額を定めた俸給表は、その後の給与改定に伴いフラット化されたのであれば、特2級適用者に支給する教員特別手当の額としては、「同年次の2級の教員特別手当の俸給月額に対する割合」よりも少し、高めの割合とならなければ、理屈に合わないのではないのかと思うのである。つまり、先ほど取り上げた例で言えば、3.5%ではなくて、3.6%程度なのではないのかと思うのである。しかし、この点は、たぶん考慮されてはいないようである。
コメント 0