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176.残業時間の再評価(その2) [21.残業時間の再評価]

 宮地茂監修『教育職員の給与特別措置法解説』の110頁以下に「教職調整額を四%とした根拠」の記述がある。それによれば、「文部省調査結果の四%の率は、次のような計算によって算定されたものである」とし、次のように説明する。(骨子のみ掲載)
 ア 八月を除く一一カ月の平均週当たり超過勤務時間
   小学校 二時間三六分
   中学校 四時間三分
 イ 服務時間外に報酬を受けて補習を行っていた時間を差し引き、服務時間内において社会教育関係団体等の学校関係団体の仕事に従事した時間を相殺減する。
 ウ 一週平均の服務時間外勤務時間数(想定)
   小学校 一時間二○分
   中学校 二時間三○分
   平 均 一時間四八分 …A
 エ Aが年間四四週(年間五二週から、夏休み四週、年末年始二週、学年末始二週の計八週を除外)にわたって行われた場合の超過勤務手当に要する金額が、超過勤務手当算定の基礎となる給与に対し、約四%に相当したものである。

 この説明によれば、超過勤務命令をかけるという観点から見直しを行った後の残業時間は、一週平均一時間四八分ということになるが、見直し前の小・中学校の平均残業時間が記載されていない。同じような比率でもって見直し前の小・中学校の平均残業時間を算出すると、約二時間四六分となる。
 ここで議論を元に戻す。財政制度等審議会の資料によれば、昭和41年度調査の残業時間を逆算してみると、約12時間と考えてよく、週3時間という理解と受け止めてよかった。一方、文部科学省が主張する月平均8時間ならば、週2時間の残業時間となるはずであった。こうしてみると、財政制度等審議会の資料〔資料Ⅱ-4-8参照〕に記載している昭和41年度調査の「1日平均9:19」という勤務時間は、どうやら超過勤務命令をかけるという観点から精査し、見直しを行う前ものと言えそうである。

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