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193. 旧教(二)(三)3級の考察(その1) [25.旧教(二)(三)3級]

 久しぶりに学習ノートを開きたい。

 これまで、旧教(二)(三)3級を取り上げることは躊躇してきた。旧教(二)(三)2級の格合わせを検討した際には、いわゆる全人連モデル給料表の参考資料4「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比」を出発点として、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」を参考にしながら考察していくことができたのだが、3級については、2級のような参考資料が示されていないためだ。
 前回の「古書散歩(その6)」で取り上げた『新俸給制度詳解』(著者/瀧本忠男・慶徳庄意・船後正道、学陽書房、昭和32年発行)に出会ったことで、俸給制度の基本部分についての理解に確信を得たのではないかと思っている。
 そこでは次のように述べられていた。
 「標準的に各級に格付けられる最も基本的な職務を考え、それらの行政組織上の位置、任用の実態、従前の給与の運用等を参照として俸給表が作成されている。従つて、等級別資格基準表は、その俸給表の構造から作成されることとなり、俸給表と等級別資格基準表とは表裏一体をなしている。すなわち、等級別資格基準表を想定しつつ、俸給表が作られ、その俸給表の運用の手段として等級別資格基準表が作られたのである。」
 旧教(二)(三)3級についても、当然、このような考え方に基づいて作成されたものと思われるので、このノートでは、この点を意識しながら考察を進めたい。

 まず、手始めに、給与構造改革前における旧教(二)(三)の俸給制度表を作成し、3級の初号と最高号俸の制度上の位置を確認しておく。
 <旧教(二)(三)3級の大卒制度年数>
           初号            最高号俸
  旧教(二)  1号俸 11年(33歳)  23号俸 33年(55歳)
  旧教(三)  1号俸  8年(30歳)  26号俸 33年(55歳)

 次に、級別資格基準を見ておく。3級の級別資格基準については、人事院規則9-8の「級別資格基準表」では「別に定める」とされており、人事院からは「教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級及び俸給月額の決定について」(昭和39年12月28日給実乙第74号)により、人事院の承認があったものとみなす基準が示されている。
 <旧教(二)(三)3級の資格基準>
         職種     必要経験年数
  旧教(二) 校長・教頭 大学卒16年、短大卒19年
  旧教(三) 校長・教頭 大学卒11年、短大卒14年

 俸給制度上の設計思想からすれば、初号の制度年数と級別資格基準は一致すべきであるにもかかわらず、大きくずれてしまっている。次回は、そのあたりの事情をもう少し追いかけてみたい。


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